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老い支度について(遺言公正証書)

  2009/7/22

自分の死後の財産は、どうなるのだろうか、心配になりませんか。
それとも自分の亡くなった後のことは、相続人が考えればよいとでも言うんでしょうか。
いえ、自分の相続で、家族が揉めたり、生活が成り立たなくなったりしたとしたら、故人にも少なからず責任があります。
遺言があれば、相続が争続にならない可能性のほうが大きいからです。
もちろん、遺言があれば何でも良いというわけではありません。
呑んだ勢いで、愛人に全財産をあげるなんて遺言はもってのほかです。揉める原因をつくるようなものです。

遺言を作成したとき判断能力があったかどうかで争いにならないように、心身共に元気なときに遺言を作成しておく。それも遺言公正証書を作っておくことが財産を残す者の責任ではないでしょうか。
そして相続人以外の信頼できる第三者を遺言執行人として指定しておくことです。

なぜ、遺言公正証書なのか?

自筆証書遺言は、検認が必要となる。破棄されてしまえばおしまい。筆跡や内容をめぐって争いが起きやすい。などトラブルになりやすい。
また、金融機関などでは、遺言公正証書なら遺言執行人が手続きできるが、自筆証書遺言の場合には、金融機関の場合、相続人全員の同意書を求められる。
自分に不利な内容の自筆証書遺言であれば、同意書に署名押印をもらうのは至難の業です。
自分の意向どおりに分けてもらうには、どうしても遺言執行人を指定した遺言公正証書が必要なのです。

詳しくは、 遺言・相続&老い支度相談室 > 遺言について をご覧下さい。



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