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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; 成年後見制度について</title>
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	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
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		<title>成年後見制度でできないこと</title>
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		<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:48:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

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		<description><![CDATA[成年後見人がついたから、なんでもやってもらえると誤解している方が多いですね。また、成年後見人の中にも、なんでもできると思っている方が少なからずいます。成年後見制度では、本人（成年被後見人）の「財産管理」と「身上監護」をその事務範囲としていますが、次のことについてはできないのです。 【１　本人の日用品の購入に対する同意・取消】 自己決定の尊重の趣旨から、本人が生活するために必要な食料品や嗜好品その他の日用品の購入は、成年後見人等の同意を必要とせず、取り消すこともできません。 【２　事実行為】 事実行為とは、食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院等への付き添いなどの行為を言います。成年後見人等は契約等の法律行為を行うのであり、本人に事実行為の必要が生じたときには、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパーなどの専門家にゆだねることになります。成年後見人等の事務の範囲ではありません。 【３　医療行為への同意】 医療行為というのは病気や怪我を治療する行為であり、予防接種や歯科治療など比較的簡単なことから、手術や延命措置等広範囲に及びます。　しかし、これら本人に対する医的侵襲行為に対する判断は本人固有のもので、代理権の及ぶものではないとされております。しかし、実際には、医療機関や福祉施設から本人に対する医療行為について、判断を求められることが多いのも事実です。医療行為に対する同意は、成年後見人等の事務の範囲ではないので、親族がいる場合には親族に、いない場合には医師に判断をゆだねるべきです。 【４　身元保証人・身元引受人・入院保証人等になること】 福祉施設の入所契約書には、身元保証人・身元引受人を連帯保証人としている場合があるが、成年後見人等は「財産管理」の中で入所費用の支払いをし「身上監護」の事務を行うのであり、これらに就任することは事務の範囲に含まれていません。 【５　居住する場所の指定（居所指定権）】 成年後見人等には、代理権の範囲に応じて福祉施設等の入退所に関する契約をする権限がありますが、「自己決定の尊重」の趣旨から実際の入退所については、本人の同意が前提であり強制する権限はありません。したがって、本人が一人暮らしで、このままでは本人の生活の維持や療養看護を十分にできず、福祉施設等に入所が必要な場合でも本人の同意を得るように説得が必要になります。ただし、緊急の場合や本人の判断能力の状況によってはやむを得ないです。 以上１から５まで成年後見人等ができないこと、やってはいけないことを取り上げました。 　&#160;&#160;&#160; 当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成年後見人がついたから、なんでもやってもらえると誤解している方が多いですね。また、成年後見人の中にも、なんでもできると思っている方が少なからずいます。成年後見制度では、本人（成年被後見人）の「財産管理」と「身上監護」をその事務範囲としていますが、次のことについてはできないのです。</p>
<p class="edit-title3">【１　本人の日用品の購入に対する同意・取消】</p>
<blockquote><p>自己決定の尊重の趣旨から、本人が生活するために必要な食料品や嗜好品その他の日用品の購入は、成年後見人等の同意を必要とせず、取り消すこともできません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【２　事実行為】</p>
<blockquote><p>事実行為とは、食事や排泄等の介助や清掃、送迎、病院等への付き添いなどの行為を言います。成年後見人等は契約等の法律行為を行うのであり、本人に事実行為の必要が生じたときには、介護保険やその他の制度を利用し、ヘルパーなどの専門家にゆだねることになります。成年後見人等の事務の範囲ではありません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【３　医療行為への同意】</p>
<blockquote><p>医療行為というのは病気や怪我を治療する行為であり、予防接種や歯科治療など比較的簡単なことから、手術や延命措置等広範囲に及びます。</br>　しかし、これら本人に対する医的侵襲行為に対する判断は本人固有のもので、代理権の及ぶものではないとされております。</br>しかし、実際には、医療機関や福祉施設から本人に対する医療行為について、判断を求められることが多いのも事実です。</br>医療行為に対する同意は、成年後見人等の事務の範囲ではないので、親族がいる場合には親族に、いない場合には医師に判断をゆだねるべきです。
</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【４　身元保証人・身元引受人・入院保証人等になること】</p>
<blockquote><p>福祉施設の入所契約書には、身元保証人・身元引受人を連帯保証人としている場合があるが、成年後見人等は「財産管理」の中で入所費用の支払いをし「身上監護」の事務を行うのであり、これらに就任することは事務の範囲に含まれていません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【５　居住する場所の指定（居所指定権）】</p>
<blockquote><p> 成年後見人等には、代理権の範囲に応じて福祉施設等の入退所に関する契約をする権限がありますが、「自己決定の尊重」の趣旨から実際の入退所については、本人の同意が前提であり強制する権限はありません。したがって、本人が一人暮らしで、このままでは本人の生活の維持や療養看護を十分にできず、福祉施設等に入所が必要な場合でも本人の同意を得るように説得が必要になります。ただし、緊急の場合や本人の判断能力の状況によってはやむを得ないです。</p>
</blockquote>
<p>以上１から５まで成年後見人等ができないこと、やってはいけないことを取り上げました。
</p>
<hr />　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>成年後見事務の範囲は？</title>
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		<pubDate>Tue, 25 Jan 2011 02:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>
		<category><![CDATA[成年後見事務]]></category>
		<category><![CDATA[財産管理]]></category>
		<category><![CDATA[身上監護]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://office-watanabe.com/info/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[成年後見人等の事務の範囲は、財産管理と身上監護です。成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人を代理して法律行為を行う事務であるので、身の回りの世話をする身体介護などの行為（事実行為といいます。）は含まれないのです。 【財産管理】 財産管理とは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し、改良する行為、財産を処分する行為を含み、財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理も含まれます。 具体的には、 登記済み権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約書等の重要な証書等の保管及び各種の手続き 年金・賃料その他の収入の受領や管理 金融機関とのすべての取引 居住用不動産の維持管理 日常生活での金銭管理 社寺等への贈与（本人が行っていた寄付、寄進等の継続） 本人に必要な衣類や生活用具の購入 その他の財産の維持・管理・処分 財産管理の原則 贈与は禁止です。お祝いも禁止です。 貸すことも禁止です。 運用も禁止です。 相続人になったときは、法定相続分を確保することです。 【身上監護】 身上監護とは、生活、療養看護に関する事務のことです。事実行為としての介護は含まず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が想定されています。 医療に関する事項・病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い 住居の確保に関する事項・本人の住居の確保に関する契約、費用の支払い・本人の住居を決定するための情報収集並びに本人の意思確認・本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況把握 施設の入退所、処遇の監視、異議申立等に関する事項・福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用の支払い・福祉施設等を決定するための情報収集並びに本人の意思確認・福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為・福祉施設等を利用する本人の意思・苦情等の聴取 介護・生活維持に関する事項・介護、保健、福祉サービスに関連して必要な申請、契約、費用の支払い・本人をとりまく支援関係者との協議や状況確認・連絡・調整・本人の心身状態、生活状況、社会参加に対する希望の把握並びに意思確認・身上監護業務遂行上不可欠な親族等との連絡調整 教育・リハビリ等に関する事項・教育、リハビリ、就労、余暇活動、文化的活動等の社会参加に関する契約、費用の支払い その他契約の履行に関する追跡調査 【その他】 相続手続き（被後見人等が相続人となる場合） 手続き上の異議申立 裁判手続き法定後見の後見類型のみ。補佐・補助類型で付される代理権及び任意後見契約の代理権では、訴訟委任を代理できるのみです。 精神保健福祉法上での「保護者」として医療保護入院に関する「同意見」の行使（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第22条、第22条の２、第41条） 　&#160;&#160;&#160; 当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成年後見人等の事務の範囲は、財産管理と身上監護です。</br>成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人を代理して法律行為を行う事務であるので、身の回りの世話をする身体介護などの行為（事実行為といいます。）は含まれないのです。</p>
<p class="edit-title3">【財産管理】</p>
<ol>財産管理とは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し、改良する行為、財産を処分する行為を含み、財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理も含まれます。</br><br />
具体的には、</br></p>
<li>登記済み権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約書等の重要な証書等の保管及び各種の手続き</li>
<li>年金・賃料その他の収入の受領や管理</li>
<li>金融機関とのすべての取引</li>
<li>居住用不動産の維持管理</li>
<li>日常生活での金銭管理</li>
<li>社寺等への贈与（本人が行っていた寄付、寄進等の継続）</li>
<li>本人に必要な衣類や生活用具の購入</li>
<li>その他の財産の維持・管理・処分</li>
</ol>
<ol>財産管理の原則</p>
<li>贈与は禁止です。お祝いも禁止です。</li>
<li>貸すことも禁止です。</li>
<li>運用も禁止です。</li>
<li>相続人になったときは、法定相続分を確保することです。</li>
</ol>
<p class="edit-title3">【身上監護】</p>
<ol>
身上監護とは、生活、療養看護に関する事務のことです。事実行為としての介護は含まず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が想定されています。</p>
<li>医療に関する事項</br>・病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い</li>
<li>住居の確保に関する事項</br>・本人の住居の確保に関する契約、費用の支払い</br>・本人の住居を決定するための情報収集並びに本人の意思確認</br>・本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況把握</li>
<li>施設の入退所、処遇の監視、異議申立等に関する事項</br>・福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用の支払い</br>・福祉施設等を決定するための情報収集並びに本人の意思確認</br>・福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為</br>・福祉施設等を利用する本人の意思・苦情等の聴取</li>
<li>介護・生活維持に関する事項</br>・介護、保健、福祉サービスに関連して必要な申請、契約、費用の支払い</br>・本人をとりまく支援関係者との協議や状況確認・連絡・調整</br>・本人の心身状態、生活状況、社会参加に対する希望の把握並びに意思確認</br>・身上監護業務遂行上不可欠な親族等との連絡調整</li>
<li>教育・リハビリ等に関する事項</br>・教育、リハビリ、就労、余暇活動、文化的活動等の社会参加に関する契約、費用の支払い</li>
<li>その他契約の履行に関する追跡調査</li>
</ol>
<p class="edit-title3">【その他】</p>
<ol>
<li>相続手続き（被後見人等が相続人となる場合）</li>
<li>手続き上の異議申立</li>
<li>裁判手続き</br>法定後見の後見類型のみ。</br>補佐・補助類型で付される代理権及び任意後見契約の代理権では、訴訟委任を代理できるのみです。</li>
<li>精神保健福祉法上での「保護者」として医療保護入院に関する「同意見」の行使</br>（精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第22条、第22条の２、第41条）</li>
</ol>
<hr />　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>成年後見制度って？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%88%90%e5%b9%b4%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%81%a3%e3%81%a6%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:13:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[痴呆等で判断能力が落ちた人や知的障害者・精神障害者など判断能力の不十分な人が、家庭や地域社会で通常の生活ができるように支援する制度で平成１２年４月からスタートいたしました。公的な支援者（後見人等）は、判断能力の不十分な人の保護と本人の意思を尊重し、必要な世話を手配し、財産を管理します。 どんな種類があるのか？ 後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。そして「法定後見制度」はさらに「補助」、「保佐」、「後見」の３つに分かれます。 法定後見制度 既に本人の判断能力が不十分となっている場合 「補助」の制度 精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を支援する制度で、補助人には、預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等特定の法律行為について、個別の審判により代理権又は同意権（取消権）が付与される。 「保佐」の制度 精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を支援する制度で、保佐人には、借財、保証、重要な財産の処分等民法第１２条の重要な行為について、同意権と取り消し権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与をうけることもできる。 「後見」の制度 精神上の障害により判断能力を常に欠く状況にある者を支援する制度で、成年後見人には、広範な代理権と取消権を有するが、自己決定の尊重の観点から「日常品の購入その他日常生活に関する行為」については、取消権の対象から除外して本人の判断にゆだねている。 任意後見制度 現在はまだ本人の判断能力はあるが、将来のために備える場合 後見人について、自分の意思を尊重する観点から、本人に判断能力があるうちに、後見人を指名しておく制度です。 このためには、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じる旨の特約を付した公正証書による任意後見契約を作成しなければなりません。 　 　&#160;&#160; 当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>痴呆等で判断能力が落ちた人や知的障害者・精神障害者など判断能力の不十分な人が、家庭や地域社会で通常の生活ができるように支援する制度で平成１２年４月からスタートいたしました。公的な支援者（後見人等）は、判断能力の不十分な人の保護と本人の意思を尊重し、必要な世話を手配し、財産を管理します。</p>
<ul>
<li>
<p class="edit-title3">どんな種類があるのか？</p>
<p>後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。そして「法定後見制度」はさらに「補助」、「保佐」、「後見」の３つに分かれます。</p>
<p class="edit-title3">法定後見制度</p>
<blockquote />
<blockquote><p>既に本人の判断能力が不十分となっている場合</p>
<p><strong>「補助」の制度</strong></p>
<p>精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を支援する制度で、補助人には、預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等特定の法律行為について、個別の審判により代理権又は同意権（取消権）が付与される。</p>
<p><strong>「保佐」の制度</strong></p>
<p>精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を支援する制度で、保佐人には、借財、保証、重要な財産の処分等民法第１２条の重要な行為について、同意権と取り消し権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与をうけることもできる。</p>
<p><strong>「後見」の制度</strong></p>
<p>精神上の障害により判断能力を常に欠く状況にある者を支援する制度で、成年後見人には、広範な代理権と取消権を有するが、自己決定の尊重の観点から「日常品の購入その他日常生活に関する行為」については、取消権の対象から除外して本人の判断にゆだねている。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">任意後見制度</p>
<blockquote><p>現在はまだ本人の判断能力はあるが、将来のために備える場合</p>
<p>後見人について、自分の意思を尊重する観点から、本人に判断能力があるうちに、後見人を指名しておく制度です。</p>
<p>このためには、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じる旨の特約を付した公正証書による任意後見契約を作成しなければなりません。</p></blockquote>
<p>　</p>
<hr />　&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</li>
</ul>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>法定後見制度を利用するには？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%b3%95%e5%ae%9a%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%88%b6%e5%ba%a6%e3%82%92%e5%88%a9%e7%94%a8%e3%81%99%e3%82%8b%e3%81%ab%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=150</guid>
		<description><![CDATA[成年後見人、保佐人、補助人を選任するには、家庭裁判所の審判が必要となります。 申立出来る人 本人（成年後見、保佐あるいは補助開始の審判を受ける者） 本人の配偶者 四親等内の親族 未成年後見人 未成年後見監督人 保佐人 保佐監督人 補助人 補助監督人 検察官 任意後見契約が登記されてる場合は、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督者 市町村長 申立先は 本人の住所地を管轄する家庭裁判所 申立に必要となる書類 申立書１通 申立人の戸籍謄本１通（本人以外が申し立てるとき） 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各１通 成年後見人、保佐人あるいは補助人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各１通　等 その他添付資料（各家庭裁判所により提出する資料、様式に若干違いがあるので、提出先の家庭裁判所に申請書類一式を取り寄せる必要があります。） （登記事項証明書： 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明） （身分証明書： 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明） 申立に必要な費用 収入印紙８００円 登記印紙４０００円 連絡用の郵便切手（家庭裁判所に確認してください。）（後日、鑑定料（100,000円程度）が必要になる場合があります。） 管轄する家庭裁判所（裁判所ウェブサイト） 後見開始申立記載例（裁判所ウェブサイト） 申立書様式（裁判所ウェブサイト） 後見付票（本人以外用）（裁判所ウェブサイト） 　 　&#160;&#160;&#160; 当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>成年後見人、保佐人、補助人を選任するには、家庭裁判所の審判が必要となります。</p>
<ul>
<li>
<p class="edit-title3">申立出来る人</p>
<ol>
<li>本人（成年後見、保佐あるいは補助開始の審判を受ける者）</li>
<li>本人の配偶者</li>
<li>四親等内の親族</li>
<li>未成年後見人</li>
<li>未成年後見監督人</li>
<li>保佐人</li>
<li>保佐監督人</li>
<li>補助人</li>
<li>補助監督人</li>
<li>検察官</li>
<li>任意後見契約が登記されてる場合は、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督者</li>
<li>市町村長</li>
</ol>
</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p class="edit-title3">申立先は</p>
<p>本人の住所地を管轄する家庭裁判所</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p class="edit-title3">申立に必要となる書類</p>
<ol>
<li>申立書１通</li>
<li>申立人の戸籍謄本１通（本人以外が申し立てるとき）</li>
<li>本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各１通</li>
<li>成年後見人、保佐人あるいは補助人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各１通　等</li>
<li>その他添付資料（各家庭裁判所により提出する資料、様式に若干違いがあるので、提出先の家庭裁判所に申請書類一式を取り寄せる必要があります。）</li>
</ol>
<p>（登記事項証明書： 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明）</p>
<p>（身分証明書： 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明）</li>
</ul>
<ul>
<li>
<p class="edit-title3">申立に必要な費用</p>
<ol>
<li>収入印紙８００円</li>
<li>登記印紙４０００円</li>
<li>連絡用の郵便切手（家庭裁判所に確認してください。）（後日、鑑定料（100,000円程度）が必要になる場合があります。）</li>
</ol>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">管轄する家庭裁判所</a>（裁判所ウェブサイト）<br />
<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_01.html" target="_blank">後見開始申立記載例</a>（裁判所ウェブサイト）<br />
<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/01koukenkaisi.pdf" target="_blank">申立書様式</a>（裁判所ウェブサイト）<br />
<a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/01-04koukenfuhyo.pdf" target="_blank">後見付票（本人以外用）</a>（裁判所ウェブサイト）</li>
</ul>
<p>　</p>
<hr />　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>任意後見契約とは？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:12:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[任意後見制度は、契約による後見の制度です。 本人が判断能力を有している間に、あらかじめ自分が将来判断能力が不十分な状態になったとき、自分の代理人（任意後見人）となる人と、その権限の範囲（後見事務の内容）を、契約で定めておき、実際に判断能力が不十分な状態になったときに、自分が契約した後見事務を行ってもらう制度です。 「自分の後見のありかたを自分の意思で決定できる。」ところが特徴です。 家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという間接的な方法で関与することになります。 既に、意思能力に疑問のある場合には、本人保護及び契約締結能力の存否をめぐって紛争を避ける見地から、法定後見制度を選択しましょう。 誰でも任意後見契約の委任者になれるのか？ 法律（任意後見契約に関する法律）では、委任者の資格について特に制限を設けていません。したがって、意思能力さえ有している人であれば未成年でも外国人でも委任者になれます。 ただし、未成年者の場合には、未成年者の法定代理人（親権者、未成年後見人）との権限の抵触・重複を避ける必要から、実際には成年に達した後でないと、任意後見契約の効力を発生させることができません。 また、外国人の場合は、本国法との関係もありますので注意が必要となります。 任意後見人に付与できる権限の範囲は？ 委任事務の内容は、精神上の障害（認知症、知的障害、精神障害等）により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務に限定されます。 この事務の全部又は一部を、自由に範囲を決めて代理権を付与し、その事務を委託することができます。具体的には、 預貯金の管理 不動産その他の重要な財産の処分（売買契約や賃貸借契約の締結等） 遺産分割等の財産の管理 施設入所契約 その他介護サービスの提供を受けるための契約 医療契約の締結 及びこれら法律行為に関連する登記又は供託の申請や要介護認定の申請等の公法上の行為も対象となります。 権限の種類は？ 任意後見人の権限は、代理権を行使することのみに限定されています。 本人は、任意後見人に取消権や同意権を付与することはできません。 本人の契約締結能力は制限されない 任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。 　&#160;&#160; 当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>任意後見制度は、契約による後見の制度です。</p>
<p>本人が判断能力を有している間に、あらかじめ自分が将来判断能力が不十分な状態になったとき、自分の代理人（任意後見人）となる人と、その権限の範囲（後見事務の内容）を、契約で定めておき、実際に判断能力が不十分な状態になったときに、自分が契約した後見事務を行ってもらう制度です。</p>
<p><strong>「自分の後見のありかたを自分の意思で決定できる。」</strong>ところが特徴です。</p>
<p>家庭裁判所は、任意後見監督人を通じて任意後見人を監督するという間接的な方法で関与することになります。</p>
<p>既に、意思能力に疑問のある場合には、本人保護及び契約締結能力の存否をめぐって紛争を避ける見地から、<strong>法定後見制度</strong>を選択しましょう。</p>
<p class="edit-title3">誰でも任意後見契約の委任者になれるのか？</p>
<blockquote><p>法律（任意後見契約に関する法律）では、委任者の資格について特に制限を設けていません。したがって、意思能力さえ有している人であれば未成年でも外国人でも委任者になれます。</p>
<p>ただし、未成年者の場合には、未成年者の法定代理人（親権者、未成年後見人）との権限の抵触・重複を避ける必要から、実際には成年に達した後でないと、任意後見契約の効力を発生させることができません。</p>
<p>また、外国人の場合は、本国法との関係もありますので注意が必要となります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">任意後見人に付与できる権限の範囲は？</p>
<blockquote><p>委任事務の内容は、精神上の障害（認知症、知的障害、精神障害等）により判断能力が不十分な状況における自己の生活、療養看護、財産の管理に関する事務に限定されます。</p>
<p>この事務の全部又は一部を、自由に範囲を決めて代理権を付与し、その事務を委託することができます。具体的には、</p>
<ol class="right_ol">
<li>預貯金の管理</li>
<li>不動産その他の重要な財産の処分（売買契約や賃貸借契約の締結等）</li>
<li>遺産分割等の財産の管理</li>
<li>施設入所契約</li>
<li>その他介護サービスの提供を受けるための契約</li>
<li>医療契約の締結</li>
</ol>
<p>及びこれら法律行為に関連する登記又は供託の申請や要介護認定の申請等の公法上の行為も対象となります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">権限の種類は？</p>
<blockquote><p>任意後見人の権限は、代理権を行使することのみに限定されています。</p>
<p>本人は、任意後見人に<strong>取消権や同意権</strong>を付与することはできません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">本人の契約締結能力は制限されない</p>
<blockquote><p>任意後見契約の効力が発生しても、本人の行為能力は何ら制限されません。</p>
</blockquote>
<hr />　&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>任意後見契約の進め方</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e4%bb%bb%e6%84%8f%e5%be%8c%e8%a6%8b%e5%a5%91%e7%b4%84%e3%81%ae%e9%80%b2%e3%82%81%e6%96%b9/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[自分の近い将来、判断能力が不十分になったときの備えのために、今、判断能力がある内に、後見人を指名し必要な世話の手配や財産管理の代理権の範囲を決めておきたい。 そのために、任意後見契約をしておきたいと決心したら、次の手順で進めましょう。 １　任意後見受任候補者 まず、どなたに任意後見人をお願いしたいか検討しましょう。 任意後見人には、次の者以外であれば誰れでもなれます。 「未成年者、破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人」 あたなたの信頼できる人を選びましょう。 行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家、また法人に後見人になってもらうこともできます。また、任意後見人は複数でもかまいません。 ２　任意後見人に付与する代理権の範囲 次に、どんなことをお願いしたいか目録を作りましょう。任意後見契約は、契約ですから法律の趣旨に反しない限り自由に内容を決めることができます。 ３　任意後見受任候補者と話し合い 任意後見人候補者とお願いする目録ができましたら、候補者と面談し、自分が近い将来判断能力が不十分になったときのために任意後見契約をあたなと結びたい旨伝え、受任を了解してもらいます。（受任を了解してもらえない場合は別の人を探す。） 次に、具体的に代理権の範囲、報酬額等について話し合い、双方合意の上決める。 なお、報酬額は身内の場合は無報酬が多く、第三者の場合は支払うのが普通です。 ４　任意後見監督人候補者 任意後見監督人の候補者をあらかじめ指定しておくことができます。 任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要がありますが、その報酬額は家庭裁判所が決定します。この報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。 任意後見監督人になれない者 任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹 未成年者 家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人 破産者 被後見人に対し訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族 行方の知れない者 ５　任意後見契約書（案）を作成 これまでの話し合いで決まった事項を契約書案としてまとめます。 ６　公正証書による任意後見契約書を作成 公証役場に電話して、必要な書類、手数料等の用意について教えてもらいましょう。 公証役場に本人及び受任者で伺い、公正証書による任意後見契約書を作成してもらいます。 主な必要書類 任意後見契約書（案） 本人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書 任意後見受任者の住民票、印鑑証明書　等 費　用 公証役場手数料１１，０００円 登記嘱託料１，４００円 登記印紙代４，０００円 書留郵便料約５４０円 用紙代１枚２５０円×枚数 当事務所にご依頼いただいた場合には、別途報酬を申し受けます。 ７　公証人が嘱託登記 公証人が嘱託で任意後見の登記をしてくれます。 　 　&#160;&#160;&#160; 当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の近い将来、判断能力が不十分になったときの備えのために、今、判断能力がある内に、後見人を指名し必要な世話の手配や財産管理の代理権の範囲を決めておきたい。</p>
<p>そのために、任意後見契約をしておきたいと決心したら、次の手順で進めましょう。</p>
<p class="edit-title3">１　任意後見受任候補者</p>
<blockquote><p>まず、どなたに任意後見人をお願いしたいか検討しましょう。</p>
<p><strong>任意後見人には、次の者以外であれば誰れでもなれます。</strong></p>
<p>「未成年者、破産者、本人に対して訴訟を提起したことがある者、不正な行為、著しい不行跡のある者その他任意後見人の任務に適しない事由のある人」</p>
<p><strong>あたなたの信頼できる人を選びましょう。</strong></p>
<p>行政書士・弁護士・司法書士・社会福祉士等の専門家、また法人に後見人になってもらうこともできます。また、任意後見人は複数でもかまいません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">２　任意後見人に付与する代理権の範囲</p>
<blockquote><p>次に、どんなことをお願いしたいか目録を作りましょう。任意後見契約は、契約ですから法律の趣旨に反しない限り自由に内容を決めることができます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">３　任意後見受任候補者と話し合い</p>
<blockquote><p>任意後見人候補者とお願いする目録ができましたら、候補者と面談し、自分が近い将来判断能力が不十分になったときのために任意後見契約をあたなと結びたい旨伝え、受任を了解してもらいます。（受任を了解してもらえない場合は別の人を探す。）</p>
<p>次に、具体的に代理権の範囲、報酬額等について話し合い、双方合意の上決める。</p>
<p>なお、報酬額は身内の場合は無報酬が多く、第三者の場合は支払うのが普通です。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">４　任意後見監督人候補者</p>
<blockquote><p>任意後見監督人の候補者をあらかじめ指定しておくことができます。</p>
<p>任意後見監督人には、必ず報酬を支払う必要がありますが、その報酬額は家庭裁判所が決定します。この報酬額は、任意後見人が管理する本人の財産から支出されることになります。</p>
<p><strong>任意後見監督人になれない者</strong></p>
<ol>
<li>任意後見人の配偶者、直系血族、兄弟姉妹</li>
<li>未成年者</li>
<li>家庭裁判所で免ぜられた法定代理人・保佐人・補助人</li>
<li>破産者</li>
<li>被後見人に対し訴訟をし、又はした者並びにその配偶者及び直系血族</li>
<li>行方の知れない者</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title3">５　任意後見契約書（案）を作成</p>
<blockquote><p>これまでの話し合いで決まった事項を契約書案としてまとめます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">６　公正証書による任意後見契約書を作成</p>
<blockquote><p>公証役場に電話して、必要な書類、手数料等の用意について教えてもらいましょう。</p>
<p>公証役場に本人及び受任者で伺い、公正証書による任意後見契約書を作成してもらいます。</p>
<p><strong>主な必要書類</strong><br />
任意後見契約書（案）<br />
本人の戸籍謄本、住民票の写し、印鑑証明書<br />
任意後見受任者の住民票、印鑑証明書　等</p>
<p><strong>費　用</strong><br />
公証役場手数料１１，０００円<br />
登記嘱託料１，４００円<br />
登記印紙代４，０００円<br />
書留郵便料約５４０円<br />
用紙代１枚２５０円×枚数</p>
<p>当事務所にご依頼いただいた場合には、別途報酬を申し受けます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">７　公証人が嘱託登記</p>
<blockquote><p>公証人が嘱託で任意後見の登記をしてくれます。</p>
</blockquote>
<p>　</p>
<hr />　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>判断能力が不十分になったら（任意後見契約）</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:11:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[成年後見制度について]]></category>

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		<description><![CDATA[本人が精神上の障害により判断能力が不十分に状況になったときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。 １　任意後見監督人選任申立書 本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。 申立できる人：本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者 必要書類 申立書１通、申立人の戸籍謄本１通（本人以外が申し立てるとき。） 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各１通等 任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各１通等 （登記事項証明書： 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明、　身分証明書： 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明） 費　用 収入印紙８００円 登記印紙２０００円 連絡用郵便切手（家庭裁判所に要確認） （後日鑑定料（１００，０００円程度）が必要になる場合があります。） 管轄する家庭裁判所（裁判所ウェブサイト） 任意後見監督人選任の申立記載例（裁判所ウェブサイト） 申立書様式（裁判所ウェブサイト） 申立書付票（本人以外の申立用）（裁判所ウェブサイト） ２　任意後見監督人選任の審判　→　効力発生：任意後見人の事務開始 任意後見契約に基づき、任意後見人の事務を開始する。 ３　任意後見契約の終了 任意後見契約は、次の場合終了します。 契約の解除が合った場合 任意後見人が解任された場合 本人について法定後見が開始された場合 本人又は任意後見人が死亡し、又は破産開始の審判を受けた場合 任意後見人が後見開始の審判を受けた場合 ４　任意後見契約終了後の事務 任意後見契約終了後に行わなければならない事務 任意後見監督人への任意後見契約終了報告 任意後見の管理の計算 任意後見契約終了の登記の申請 本人又は相続人等への財産引き渡し 任意後見監督人への最終報告 ５　任意後見契約の解除・解任 任意後見監督人が選任される前 公証人の認証を受けた書面によって解除します。合意の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。合意でない場合には、解除の意思表示をした書面に認証を受け、これを相手方に送付しその旨を通告することで効力が発生します。 任意後見監督人が選任された後 正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。 任意後見人の解任 任意後見人としての任務に適さない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求によって、任意後見人を解任することができます。 　&#160;&#160;&#160; 当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>本人が精神上の障害により判断能力が不十分に状況になったときは、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立てる必要があります。</p>
<p class="edit-title3">１　任意後見監督人選任申立書</p>
<blockquote><p>本人の住所地を管轄する家庭裁判所に提出します。</p>
<ol>
<li>申立できる人：本人、配偶者、四親等内の親族、任意後見受任者</li>
<li>必要書類<br />
申立書１通、申立人の戸籍謄本１通（本人以外が申し立てるとき。）<br />
本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各１通等<br />
任意後見監督人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各１通等<br />
（登記事項証明書： 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明、　身分証明書： 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明）</li>
<li>費　用<br />
収入印紙８００円<br />
登記印紙２０００円<br />
連絡用郵便切手（家庭裁判所に要確認）<br />
（後日鑑定料（１００，０００円程度）が必要になる場合があります。）</li>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/kankatu/index.html" target="_blank">管轄する家庭裁判所</a>（裁判所ウェブサイト）</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/syosiki_01_04.html" target="_blank">任意後見監督人選任の申立記載例</a>（裁判所ウェブサイト）</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/04ninikouken.pdf" target="_blank">申立書様式</a>（裁判所ウェブサイト）</p>
<p><a href="http://www.courts.go.jp/saiban/tetuzuki/syosiki/pdf/01-04koukenfuhyo.pdf" target="_blank">申立書付票（本人以外の申立用）</a>（裁判所ウェブサイト）</p>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title3">２　任意後見監督人選任の審判　→　効力発生：任意後見人の事務開始</p>
<blockquote><p>任意後見契約に基づき、任意後見人の事務を開始する。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">３　任意後見契約の終了</p>
<blockquote><p>任意後見契約は、次の場合終了します。</p>
<ol>
<li>契約の解除が合った場合</li>
<li>任意後見人が解任された場合</li>
<li>本人について法定後見が開始された場合</li>
<li>本人又は任意後見人が死亡し、又は破産開始の審判を受けた場合</li>
<li>任意後見人が後見開始の審判を受けた場合</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title3">４　任意後見契約終了後の事務</p>
<blockquote><p>任意後見契約終了後に行わなければならない事務</p>
<ol>
<li>任意後見監督人への任意後見契約終了報告</li>
<li>任意後見の管理の計算</li>
<li>任意後見契約終了の登記の申請</li>
<li>本人又は相続人等への財産引き渡し</li>
<li>任意後見監督人への最終報告</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title3">５　任意後見契約の解除・解任</p>
<blockquote><p><strong>任意後見監督人が選任される前</strong></p>
<p>公証人の認証を受けた書面によって解除します。合意の場合には、合意解除書に認証を受ければすぐに解除の効力が発生します。合意でない場合には、解除の意思表示をした書面に認証を受け、これを相手方に送付しその旨を通告することで効力が発生します。</p>
<p><strong>任意後見監督人が選任された後</strong></p>
<p>正当な理由があるときに限り、家庭裁判所の許可を受けて解除することができます。</p>
<p><strong>任意後見人の解任</strong></p>
<p>任意後見人としての任務に適さない事由が認められるときは、家庭裁判所は、本人、親族、任意後見監督人の請求によって、任意後見人を解任することができます。</p>
</blockquote>
<hr />　&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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