成年後見事務の範囲は?
2011/1/25
成年後見人等の事務の範囲は、財産管理と身上監護です。成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がい等の精神上の障がいによって判断能力が不十分であるために、契約など法律行為の意思決定が困難な人の能力を補う制度で、本人を代理して法律行為を行う事務であるので、身の回りの世話をする身体介護などの行為(事実行為といいます。)は含まれないのです。
【財産管理】
- 財産管理とは、財産の現状を維持する行為、財産の性質を変えない範囲で利用し、改良する行為、財産を処分する行為を含み、財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理も含まれます。
- 登記済み権利証、実印・銀行印、印鑑登録カード、預貯金通帳、年金関係書類、各種キャッシュカード、有価証券、建物賃貸借契約書等の重要な証書等の保管及び各種の手続き
- 年金・賃料その他の収入の受領や管理
- 金融機関とのすべての取引
- 居住用不動産の維持管理
- 日常生活での金銭管理
- 社寺等への贈与(本人が行っていた寄付、寄進等の継続)
- 本人に必要な衣類や生活用具の購入
- その他の財産の維持・管理・処分
具体的には、
- 財産管理の原則
- 贈与は禁止です。お祝いも禁止です。
- 貸すことも禁止です。
- 運用も禁止です。
- 相続人になったときは、法定相続分を確保することです。
【身上監護】
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身上監護とは、生活、療養看護に関する事務のことです。事実行為としての介護は含まず、医療や介護に関する契約などの療養看護に関する法律行為が想定されています。
- 医療に関する事項・病院等の受診、医療・入退院等に関する契約、費用の支払い
- 住居の確保に関する事項・本人の住居の確保に関する契約、費用の支払い・本人の住居を決定するための情報収集並びに本人の意思確認・本人の住居の維持、快適な住環境保持のための状況把握
- 施設の入退所、処遇の監視、異議申立等に関する事項・福祉施設等の入退所・通所に関する契約、費用の支払い・福祉施設等を決定するための情報収集並びに本人の意思確認・福祉施設等への定期的訪問による処遇に対する監視・監督行為・福祉施設等を利用する本人の意思・苦情等の聴取
- 介護・生活維持に関する事項・介護、保健、福祉サービスに関連して必要な申請、契約、費用の支払い・本人をとりまく支援関係者との協議や状況確認・連絡・調整・本人の心身状態、生活状況、社会参加に対する希望の把握並びに意思確認・身上監護業務遂行上不可欠な親族等との連絡調整
- 教育・リハビリ等に関する事項・教育、リハビリ、就労、余暇活動、文化的活動等の社会参加に関する契約、費用の支払い
- その他契約の履行に関する追跡調査
【その他】
- 相続手続き(被後見人等が相続人となる場合)
- 手続き上の異議申立
- 裁判手続き法定後見の後見類型のみ。補佐・補助類型で付される代理権及び任意後見契約の代理権では、訴訟委任を代理できるのみです。
- 精神保健福祉法上での「保護者」として医療保護入院に関する「同意見」の行使(精神保健及び精神障害者福祉に関する法律第20条、第22条、第22条の2、第41条)
当事務所では、成年後見制度の活用について支援しております。どうぞお気軽にご相談下さい。
