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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; 法人設立・運営</title>
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	<link>http://office-watanabe.com/info</link>
	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
	<lastBuildDate>Sun, 01 Apr 2012 06:05:12 +0000</lastBuildDate>
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		<title>個人事業主でいくか、会社にすべきか？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:14:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=154</guid>
		<description><![CDATA[起業にリスクはつきものです。これから起業したいあなた、事業計画で法人化は必須ですか？ 個人事業主でいくか法人を設立するか考えてみましょう。両者のメリット・デメリットを比較してみると次のように考えられます。 区分 法人（会社） 個人事業 設立の手続き 煩雑 なし 設立費用 株式会社で約２４万円～ なし 事業内容 定款に定める 自由 資金調達 有利 不利 記帳・決算 複式簿記・決算広告義務あり 単式簿記でもOK 社会的信用 高い 低い 従業員確保 有利 不利 債務責任 株式会社・合同会社への出資者は有限責任合名会社・合資会社は無限責任の出資者最低１名必要 無限責任 社会保険 適用事業所に該当すれば加入 事業主は加入不可 利益にかかる税金 所得税に対する法人税22%、30%の２段階 事業所得に対する所得税10％～37%の４段階 節税 有利 不利 一人で始めるのか、複数人で始めるのか。開業資金はどのくらいあるのか。地盤が固まるまで個人事業主で始めるほうが無難でもありますが、１円で会社設立し、簡単にやめられないように自分を追い込むのも一つの方法でもあります。また、業種によっても違ってくるでしょう。 　 　&#160;&#160; 当事務所では、会社設立・設立後の会社運営についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>起業にリスクはつきものです。これから起業したいあなた、事業計画で法人化は必須ですか？<br />
個人事業主でいくか法人を設立するか考えてみましょう。両者のメリット・デメリットを比較してみると次のように考えられます。</p>
<table border="1">
<tr>
<th>
<div align="center">区分</div>
</th>
<th>
<div align="center">法人（会社）</div>
</th>
<th>
<div align="center">個人事業</div>
</th>
</tr>
<tr>
<td>設立の手続き</td>
<td>煩雑</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>設立費用</td>
<td>株式会社で約２４万円～</td>
<td>なし</td>
</tr>
<tr>
<td>事業内容</td>
<td>定款に定める</td>
<td>自由</td>
</tr>
<tr>
<td>資金調達</td>
<td>有利</td>
<td>不利</td>
</tr>
<tr>
<td>記帳・決算</td>
<td>複式簿記・決算広告義務あり</td>
<td>単式簿記でもOK</td>
</tr>
<tr>
<td>社会的信用</td>
<td>高い</td>
<td>低い</td>
</tr>
<tr>
<td>従業員確保</td>
<td>有利</td>
<td>不利</td>
</tr>
<tr>
<td>債務責任</td>
<td>株式会社・合同会社への出資者は有限責任合名会社・合資会社は無限責任の出資者最低１名必要</td>
<td>無限責任</td>
</tr>
<tr>
<td>社会保険</td>
<td>適用事業所に該当すれば加入</td>
<td>事業主は加入不可</td>
</tr>
<tr>
<td>利益にかかる税金</td>
<td>所得税に対する法人税22%、30%の２段階</td>
<td>事業所得に対する所得税10％～37%の４段階</td>
</tr>
<tr>
<td>節税</td>
<td>有利</td>
<td>不利</td>
</tr>
</table>
<p>一人で始めるのか、複数人で始めるのか。開業資金はどのくらいあるのか。地盤が固まるまで個人事業主で始めるほうが無難でもありますが、１円で会社設立し、簡単にやめられないように自分を追い込むのも一つの方法でもあります。また、業種によっても違ってくるでしょう。</p>
<p>　</p>
<hr />　&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、会社設立・設立後の会社運営についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>新公益法人制度　平成20年12月1日スタート！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:10:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=110</guid>
		<description><![CDATA[新しい公益法人制度では、民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止して、すでに内閣府に置かれた民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行っていく制度に変わりました。 都道府県においても、同様に民間有識者からなる合議制の機関が設置されました。 これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったため、社団法人や財団法人の設立は容易ではありませんでした。これからは、法人設立と公益性判断を分離し、登記のみで法人が設立できる制度（一般社団法人・一般財団法人制度）になりました。 そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。 現行公益法人から新制度での法人への移行期間は５年間（平成25年11月30日まで） この間に現行公益法人の皆様は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するか、株式会社等別の法人形態に移行するかを選択する必要があります。 移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされてしまいます。 詳しくは、内閣府・公益認定等委員会のパンフレット「民による公益の増進を目指して」をご覧ください。 &#160; ※　現行公益法人から新制度での法人への移行をサポートします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新しい公益法人制度では、民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止して、すでに内閣府に置かれた民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行っていく制度に変わりました。</p>
<p>都道府県においても、同様に民間有識者からなる合議制の機関が設置されました。</p>
<p>これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったため、社団法人や財団法人の設立は容易ではありませんでした。これからは、法人設立と公益性判断を分離し、登記のみで法人が設立できる制度（一般社団法人・一般財団法人制度）になりました。</p>
<p>そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。</p>
<p class="edit-title2">現行公益法人から新制度での法人への移行期間は５年間<br />（平成25年11月30日まで）</p>
<blockquote><p>この間に現行公益法人の皆様は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するか、株式会社等別の法人形態に移行するかを選択する必要があります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされてしまいます。</p>
<blockquote><p>詳しくは、<a href="https://www.koeki-info.go.jp/pictis_portal/common/index.do?contentsKind=110&#038;gyouseiNo=00&#038;contentsNo=00202&#038;syousaiUp=1&#038;procNo=contentsdisp&#038;renNo=4&#038;contentsType=02&#038;houjinSerNo=&#038;oshiraseNo=&#038;bunNo=1120009882&#038;meiNo=1120009150&#038;seiriNo=undefined&#038;edaNo=undefined&#038;iinkaiNo=undefined&#038;topFlg=0" target="_blank">内閣府・公益認定等委員会のパンフレット「民による公益の増進を目指して」</a>をご覧ください。</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;</p>
<p class="edit-title2"/>※　現行公益法人から新制度での法人への移行をサポートします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>会社を設立したい</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%82%92%e8%a8%ad%e7%ab%8b%e3%81%97%e3%81%9f%e3%81%84/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:10:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

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		<description><![CDATA[「会社を設立したいが誰かサポートしてくれないかな。」という方 当事務所では、お客様のご希望をお伺いしながら調査検討を加え、お客様とご一緒にお客様にとって一番ふさわしい会社の設立を考えてまいります。 例えば、商号は同一市町村同一地番に類似商号の会社がなければ登記できますが、その他の法律で類似商号について紛争になる場合も考えれます。自分の会社のことだけ考えていると、あとで類似商号ということで訴訟を起される場合もあります。商号変更となると登記費用もかかりますがそれに伴い関係機関への届出、印刷物の刷り直し、取引会社への社名変更通知など沢山の事務と経費がかかることになります。このようなことがないよう類似商号の事前調査もしっかりとやる必要があります。また、事業目的も設立後の許認可申請に際し、必要な事業目的が含まれているのか、表現は大丈夫なのか等いろいろ検討が必要になります。いい加減に設立してしまいますと、事業目的に該当するものがないということだけで、許認可が受けられないこともでてきます。 こんなことのないように、お客様と打合せを十分にし会社設立をサポートして参ります。 当事務所が係わった会社が大きく発展していくことが当職の希望です。まずはご相談から始まります。お問い合せフォーム・お電話でご連絡をお待ちしております。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="edit-title3">「会社を設立したいが誰かサポートしてくれないかな。」という方</p>
<p>当事務所では、お客様のご希望をお伺いしながら調査検討を加え、お客様とご一緒にお客様にとって一番ふさわしい会社の設立を考えてまいります。</p>
<p>例えば、商号は同一市町村同一地番に類似商号の会社がなければ登記できますが、その他の法律で類似商号について紛争になる場合も考えれます。<br />自分の会社のことだけ考えていると、あとで類似商号ということで訴訟を起される場合もあります。商号変更となると登記費用もかかりますがそれに伴い関係機関への届出、印刷物の刷り直し、取引会社への社名変更通知など沢山の事務と経費がかかることになります。<br />このようなことがないよう類似商号の事前調査もしっかりとやる必要があります。<br />また、事業目的も設立後の許認可申請に際し、必要な事業目的が含まれているのか、表現は大丈夫なのか等いろいろ検討が必要になります。<br />いい加減に設立してしまいますと、事業目的に該当するものがないということだけで、許認可が受けられないこともでてきます。</p>
<p>こんなことのないように、お客様と打合せを十分にし会社設立をサポートして参ります。</p>
<p class="edit-title2">当事務所が係わった会社が大きく発展していくことが当職の希望です。まずはご相談から始まります。お問い合せフォーム・お電話でご連絡をお待ちしております。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>会社設立までの流れ</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:09:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[株式会社を設立（発起設立）する場合のおおまかな流れは次のようになります。（「募集設立」の場合は、少し煩雑になります。 ＜依頼者＞チェックリストと見積もりの依頼 当事務所へFAX又はe-mailでご依頼ください。チェックリストと見積もりをFAX又はe-mailで送付いたします。 ＜依頼者＞申込みチェックリストへ記入 どんな会社つくりたいのか、会社の商号、事業目的、本店の場所等をチェックリストに記入していただきます。 ＜依頼者＞チェックリストの送信と着手金支払い ご記入いただいたチェックリストをFAX又はe-mailで送信するとともに、着手金を指定口座に振り込んでください。口座入金を確認した段階で正式受付とし、作業を始めます。 ＜当事務所＞商号調査 新会社法により同一地番に類似商号が会社がなければ良いことになっていますが、他の法律により制限される場合もありますので、調査は必要です。 ＜当事務所＞目的適格性調査 目的の適格性について調査・検討します。会社設立後許認可申請を行う場合には、その申請に必要な事業目的が定款に記載されていないと許可をいただけませんので注意が必要です。 ＜発起人＞発起人会開催・発起人の印鑑証明書取得 当事務所立会のもと、発起人、発起人の株数、商号、目的、本店所在地、資本に関する事項、決算期、会社組織等について決定していただき、当事務所で議事録を作成します。印鑑証明書は定款及び代表取締役鑑証登録の際に必要のなるほか、定款や登記申請書類の作成に印鑑証明書と同一に記載する際に使用します。 ＜依頼者＞会社印鑑の作成 発起人会で決定した商号で作成してください。併せてゴム印も作成しておくと便利です。 ＜当事務所＞定款の作成 発起人会議事録をもとに、当事務所で作成します。 ＜発起人＞定款その他書類に押印 定款、委任状、登記申請書類等を用意いたしますので、それに押印して頂きます。 ＜当事務所＞定款の認証 本店を管轄する公証役場で受けます。 ＜発起人＞発起人代表者銀行通帳に資本金送付 発起人は、発起人会で引き受けた資本金を、発起人代表者の個人の通帳に入金します。入金した通帳をコピーし、当事務所へ送付してください。 ＜発起人＞設立時取締役による設立時代表取締役の選定 設立時代表取締役を選定してください。決議書を当事務所で作成します。 ＜司法書士＞会社設立登記申請 当事務所提携の司法書士に依頼します。なお、登記所に提出した日が設立日になりますので、日付にこだわる場合は要注意。 ＜司法書士＞補正の確認 申請から１週間から１０日、補正がなければ登記完了。併せて印鑑登録を申請し、印鑑証明書、印鑑カード及び登記簿謄本を取得する。 ＜当事務所＞成果品引き渡し 残金と引き替えに、定款、登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しいたします。 ※　設立後の諸手続きもサポートします。 税務署へ法人設立届、県税事務所・市役所への事業開始届等、また事業開始に必要な許認可申請等の手続きもお引き受けいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>株式会社を設立（発起設立）する場合のおおまかな流れは次のようになります。（「募集設立」の場合は、少し煩雑になります。</p>
<p class="edit-title3">＜依頼者＞チェックリストと見積もりの依頼</p>
<p>当事務所へFAX又はe-mailでご依頼ください。チェックリストと見積もりをFAX又はe-mailで送付いたします。</p>
<p class="edit-title3">＜依頼者＞申込みチェックリストへ記入</p>
<p>どんな会社つくりたいのか、会社の商号、事業目的、本店の場所等をチェックリストに記入していただきます。</p>
<p class="edit-title3">＜依頼者＞チェックリストの送信と着手金支払い</p>
<p>ご記入いただいたチェックリストをFAX又はe-mailで送信するとともに、着手金を指定口座に振り込んでください。口座入金を確認した段階で正式受付とし、作業を始めます。</p>
<p class="edit-title3">＜当事務所＞商号調査</p>
<p>新会社法により同一地番に類似商号が会社がなければ良いことになっていますが、他の法律により制限される場合もありますので、調査は必要です。</p>
<p class="edit-title3">＜当事務所＞目的適格性調査</p>
<p>目的の適格性について調査・検討します。会社設立後許認可申請を行う場合には、その申請に必要な事業目的が定款に記載されていないと許可をいただけませんので注意が必要です。</p>
<p class="edit-title3">＜発起人＞発起人会開催・発起人の印鑑証明書取得</p>
<p>当事務所立会のもと、発起人、発起人の株数、商号、目的、本店所在地、資本に関する事項、決算期、会社組織等について決定していただき、当事務所で議事録を作成します。印鑑証明書は定款及び代表取締役鑑証登録の際に必要のなるほか、定款や登記申請書類の作成に印鑑証明書と同一に記載する際に使用します。</p>
<p class="edit-title3">＜依頼者＞会社印鑑の作成</p>
<p>発起人会で決定した商号で作成してください。併せてゴム印も作成しておくと便利です。</p>
<p class="edit-title3">＜当事務所＞定款の作成</p>
<p>発起人会議事録をもとに、当事務所で作成します。</p>
<p class="edit-title3">＜発起人＞定款その他書類に押印</p>
<p>定款、委任状、登記申請書類等を用意いたしますので、それに押印して頂きます。</p>
<p class="edit-title3">＜当事務所＞定款の認証</p>
<p>本店を管轄する公証役場で受けます。</p>
<p class="edit-title3">＜発起人＞発起人代表者銀行通帳に資本金送付</p>
<p>発起人は、発起人会で引き受けた資本金を、発起人代表者の個人の通帳に入金します。入金した通帳をコピーし、当事務所へ送付してください。</p>
<p class="edit-title3">＜発起人＞設立時取締役による設立時代表取締役の選定</p>
<p>設立時代表取締役を選定してください。決議書を当事務所で作成します。</p>
<p class="edit-title3">＜司法書士＞会社設立登記申請</p>
<p>当事務所提携の司法書士に依頼します。なお、登記所に提出した日が設立日になりますので、日付にこだわる場合は要注意。</p>
<p class="edit-title3">＜司法書士＞補正の確認</p>
<p>申請から１週間から１０日、補正がなければ登記完了。併せて印鑑登録を申請し、印鑑証明書、印鑑カード及び登記簿謄本を取得する。</p>
<p class="edit-title3">＜当事務所＞成果品引き渡し</p>
<p>残金と引き替えに、定款、登記簿謄本、印鑑証明書、印鑑カードをお渡しいたします。</p>
<p class="edit-title2">※　設立後の諸手続きもサポートします。</p>
<p>税務署へ法人設立届、県税事務所・市役所への事業開始届等、また事業開始に必要な許認可申請等の手続きもお引き受けいたします。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>定款作成に必要な記載事項</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:08:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=104</guid>
		<description><![CDATA[定款は、商号や事業目的など会社経営の基本となるルールを記載したもので、記載された事柄以外の事業活動ができないなど、法的効果もあり、会社の憲法のようなものです。 定款は、 必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」 記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」 会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」 からなります。 必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」 （非公開会社の場合） 絶対的記載事項に不備があると登記できなくなってしまいます。最低限必要な事項ですから、記載もれがないようにしましょう。 商号　会社の名前です。 目的　会社の事業内容のことです。ここに記載のない事業はできません。 本店の所在地　会社の住所です。市町村まででOKです。 設立に際して出資される額または最低額 発起人の氏名・住所　省略せず印鑑証明書のとおりに記載します。 発行可能株式総数　株主から発行を許されている株式数の上限です。 記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」 （非公開会社の場合） 記載の義務はないが、記載すれば法的な効力をもつ事項です。 株式に関する事項 １）株式の譲渡制限 ２）株券の発行 ３）基準日 機関に関する事項 １）株主総会の招集機関 ２）機関設計 ３）取締役などの任期 計算に関する事項 １）中間配当 変態設立事項（設立時定款にしか記載できない事項） １）　現物出資、財産引受 ２）　発起人の報酬額 ３）　設立費用 会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」 （非公開会社の場合） 記載すれば会社内のルールとして効果が生まれる項目ですが、法的な効力はありません。ここに記載する内容は、取締役会の決議などでその都度決めてもよい内容でもあります。 株主総会の議長 広告の方法　定款に記載がなければ官報で公告するとみなされます。 事業年度 等 ※　当事務所では、定款の作成をサポートいたします。＜電子定款対応可＞]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>定款は、商号や事業目的など会社経営の基本となるルールを記載したもので、記載された事柄以外の事業活動ができないなど、法的効果もあり、会社の憲法のようなものです。</p>
<p>定款は、</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」</strong></li>
<li><strong>記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」</strong></li>
<li><strong>会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」</strong></li>
</ol>
</blockquote>
<p>からなります。</p>
<p class="edit-title2">必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」<br />
（非公開会社の場合）</p>
<p>絶対的記載事項に不備があると登記できなくなってしまいます。最低限必要な事項ですから、記載もれがないようにしましょう。</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>商号</strong>　会社の名前です。</li>
<li><strong>目的</strong>　会社の事業内容のことです。ここに記載のない事業はできません。</li>
<li><strong>本店の所在地</strong>　会社の住所です。市町村まででOKです。</li>
<li><strong>設立に際して出資される額または最低額</strong></li>
<li><strong>発起人の氏名・住所</strong>　省略せず印鑑証明書のとおりに記載します。</li>
<li><strong>発行可能株式総数</strong>　株主から発行を許されている株式数の上限です。</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">記載すると法的効果が生まれる「相対的記載事項」<br />
（非公開会社の場合）</p>
<p>記載の義務はないが、記載すれば法的な効力をもつ事項です。</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>株式に関する事項</strong><br />
		１）株式の譲渡制限<br />
		２）株券の発行<br />
		３）基準日</li>
<li><strong>機関に関する事項</strong><br />
		１）株主総会の招集機関<br />
		２）機関設計<br />
		３）取締役などの任期</li>
<li><strong>計算に関する事項</strong><br />
		１）中間配当</li>
<li><strong>変態設立事項</strong>（設立時定款にしか記載できない事項）<br />
		１）　現物出資、財産引受<br />
		２）　発起人の報酬額<br />
		３）　設立費用</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">会社内で効果が生まれる「任意的記載事項」<br />
（非公開会社の場合）</p>
<p>記載すれば会社内のルールとして効果が生まれる項目ですが、法的な効力はありません。ここに記載する内容は、取締役会の決議などでその都度決めてもよい内容でもあります。</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>株主総会の議長</strong></li>
<li><strong>広告の方法</strong>　定款に記載がなければ官報で公告するとみなされます。</li>
<li><strong>事業年度</strong><br />
等</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">※　当事務所では、定款の作成をサポートいたします。＜電子定款対応可＞</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e5%ae%9a%e6%ac%be%e4%bd%9c%e6%88%90%e3%81%ab%e5%bf%85%e8%a6%81%e3%81%aa%e8%a8%98%e8%bc%89%e4%ba%8b%e9%a0%85/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>新会社法で変わったこと</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%96%b0%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%b3%95%e3%81%a7%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:08:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=102</guid>
		<description><![CDATA[最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から、会社にかかる「商法第２編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等」の各規定を、体系的かつ抜本的に見直しが行われました。 この会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等を目的とし、平成１８年５月１日から施行されております。 主な変更点 表記 表記がひらがな口語体になり、大変読みやすくなりました。 設立できる会社 株式会社と有限会社が統合され、新たに合同会社が加わりました。設立できる会社の種類としては、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の４つになりました。 最低資本金 最低資本金の制限がなくなりました。（１円でも設立可能となった。） 発起設立時の払込金保管証明書 発起設立時の払込金保管証明書の代わりに「払い込みがあったことを証する書面で可」となりました。（通帳のコピーを添付）募集設立の場合は従前どおりです。 取締役の人数 取締役の人数が、株式会社３人以上必要であったものが、１人以上でよいことになりました。 取締役の任期 取締役の任期は原則２年ですが、株式譲渡制限会社では最長１０年とすることができるようになりました。 会計参与 会計参与という機関が新設され、すべての株式会社で設置可能となりました。 類似商号規制 他人が登記した同一又は類似の商号については、同一市町村内において、同一の営業のために登記することができないという「類似商号規制」が廃止されました。但、他の法律での制限はあります。 その他 その他、株主代表訴訟関係、組織再編関係、大会社の内部統制システム構築の義務化などが含まれております。 なお、有限会社法は廃止され、現行の有限会社は法律上では株式会社となっております。原則として登記などの特別な手続きは必要ありませんが、変更登記を行わない場合には、従前どおり有限会社の商号を引き続き用いることになっております。 &#160; ※　会社法施行に伴う諸変更手続きについてサポートいたします。お気軽にご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から、会社にかかる「商法第２編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等」の各規定を、体系的かつ抜本的に見直しが行われました。</p>
<p>この会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等を目的とし、平成１８年５月１日から施行されております。</p>
<p class="edit-title3">主な変更点</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>表記</strong><br />
表記がひらがな口語体になり、大変読みやすくなりました。</li>
<li><strong>設立できる会社</strong><br />
株式会社と有限会社が統合され、新たに合同会社が加わりました。設立できる会社の種類としては、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の４つになりました。</li>
<li><strong>最低資本金</strong><br />
最低資本金の制限がなくなりました。（１円でも設立可能となった。）</li>
<li><strong>発起設立時の払込金保管証明書 </strong><br />
発起設立時の払込金保管証明書の代わりに「払い込みがあったことを証する書面で可」となりました。（通帳のコピーを添付）募集設立の場合は従前どおりです。</li>
<li><strong>取締役の人数</strong><br />
取締役の人数が、株式会社３人以上必要であったものが、１人以上でよいことになりました。</li>
<li><strong>取締役の任期</strong><br />
取締役の任期は原則２年ですが、株式譲渡制限会社では最長１０年とすることができるようになりました。</li>
<li><strong>会計参与</strong><br />
会計参与という機関が新設され、すべての株式会社で設置可能となりました。</li>
<li><strong>類似商号規制</strong><br />
他人が登記した同一又は類似の商号については、同一市町村内において、同一の営業のために登記することができないという「類似商号規制」が廃止されました。但、他の法律での制限はあります。</li>
<li><strong>その他</strong><br />
その他、株主代表訴訟関係、組織再編関係、大会社の内部統制システム構築の義務化などが含まれております。</li>
</ol>
</blockquote>
<hr />
<p>なお、有限会社法は廃止され、現行の有限会社は法律上では株式会社となっております。原則として登記などの特別な手続きは必要ありませんが、変更登記を行わない場合には、従前どおり有限会社の商号を引き続き用いることになっております。</p>
<hr />&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">※　会社法施行に伴う諸変更手続きについてサポートいたします。お気軽にご相談ください。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%96%b0%e4%bc%9a%e7%a4%be%e6%b3%95%e3%81%a7%e5%a4%89%e3%82%8f%e3%81%a3%e3%81%9f%e3%81%93%e3%81%a8/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>有限会社はどうなるのか？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%9c%89%e9%99%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:07:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[平成１８年５月１日（会社法施行日）より前から有限会社として存続している会社は、会社法施行により株式会社（特例有限会社）として存続することになります。 特例有限会社としてそのまま存続するなら商号は今までどおり使用できるし、定款変更や登記申請等の手続きをする必要はありません。また、この際、 特例有限会社を株式会社に変更してしまうこともできます。 社長としては、有限会社の名前をこのまま使うか、会社法施行を機に株式会社に変更しようか悩むところだと思います。 メリット・デメリットを考えて見ましょう。 特例有限会社のメリット 特例有限会社としての主なメリット。 取締役・監査役の任期が無期限であること 決算広告の義務がないこと 大会社でも有限会社であれば会計監査人の監査が不要であること いままでどおり有限会社の名前が使えること 特例有限会社のデメリット 有限会社としての主なデメリット。 株式会社に比べて信頼度（イメージ的に）が劣ることこれから資本金の小さい株式会社が増えてくることにより、イメージが崩れてくる可能性もあります。資本金３００万円で実績のある有限会社と資本金１円の株式会社どちらが信頼できますか。 株主間の株式譲渡制限ができないこと 株式会社に変更するメリット 有限会社から株式会社に変更する主なメリット。 信頼度（イメージ的に）がアップする。 機関設計が柔軟にできること。 株主間の株式譲渡制限ができる。等 株式会社に変更するデメリット 有限会社から株式会社に変更する主なデメリット。 取締役・監査役の任期が無期限　→　最長１０年となる（株式譲渡制限会社の場合） 長く設定すると忘れてしまうこともある。 決算広告の義務がないこと　　　　→　広告義務が発生 ホームページで広告することも可能 決算広告で自分の会社の内容が取引業者に見られてしまう。この辺の社長の考え方で特例有限会社のままでいくか、株式会社に変更するか、分かれると思います。社会の流れは、積極的に経営状況を公開し信頼度アップにつなげる方向にあると考えます。守も大切ですが攻めの姿勢も必要ではないでしょうか。 &#160;&#160; ※　当事務所では、特例有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。 なお、手数料の他に別途報酬が発生いたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成１８年５月１日（会社法施行日）より前から有限会社として存続している会社は、会社法施行により株式会社（特例有限会社）として存続することになります。</p>
<p>特例有限会社としてそのまま存続するなら商号は今までどおり使用できるし、定款変更や登記申請等の手続きをする必要はありません。また、この際、 特例有限会社を株式会社に変更してしまうこともできます。</p>
<p>社長としては、有限会社の名前をこのまま使うか、会社法施行を機に株式会社に変更しようか悩むところだと思います。<br />
メリット・デメリットを考えて見ましょう。</p>
<p class="edit-title2">特例有限会社のメリット</p>
<blockquote><p>特例有限会社としての主なメリット。</p>
<ol>
<li>取締役・監査役の任期が無期限であること</li>
<li>決算広告の義務がないこと</li>
<li>大会社でも有限会社であれば会計監査人の監査が不要であること</li>
<li>いままでどおり有限会社の名前が使えること</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">特例有限会社のデメリット</p>
<blockquote><p>有限会社としての主なデメリット。</p>
<ol>
<li>株式会社に比べて信頼度（イメージ的に）が劣ることこれから資本金の小さい株式会社が増えてくることにより、イメージが崩れてくる可能性もあります。資本金３００万円で実績のある有限会社と資本金１円の株式会社どちらが信頼できますか。</li>
<li>株主間の株式譲渡制限ができないこと</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">株式会社に変更するメリット</p>
<blockquote><p>有限会社から株式会社に変更する主なメリット。</p>
<ol>
<li>信頼度（イメージ的に）がアップする。</li>
<li>機関設計が柔軟にできること。</li>
<li>株主間の株式譲渡制限ができる。等</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">株式会社に変更するデメリット</p>
<blockquote><p>有限会社から株式会社に変更する主なデメリット。</p>
<ol>
<li>取締役・監査役の任期が無期限　→　最長１０年となる（株式譲渡制限会社の場合）<br />
長く設定すると忘れてしまうこともある。</li>
<li>決算広告の義務がないこと　　　　→　広告義務が発生<br />
ホームページで広告することも可能</li>
</ol>
</blockquote>
<p>決算広告で自分の会社の内容が取引業者に見られてしまう。この辺の社長の考え方で特例有限会社のままでいくか、株式会社に変更するか、分かれると思います。<br />社会の流れは、積極的に経営状況を公開し信頼度アップにつなげる方向にあると考えます。守も大切ですが攻めの姿勢も必要ではないでしょうか。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">※　当事務所では、特例有限会社から株式会社への変更手続きをサポートします。<br />
なお、手数料の他に別途報酬が発生いたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e6%9c%89%e9%99%90%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>確認会社はどうなるのか？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%a2%ba%e8%aa%8d%e4%bc%9a%e7%a4%be%e3%81%af%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:07:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[平成１５年２月１日、商法・有限会社上の最低資本金（株式会社1000万円、有限会社は300万円）を準備することなく会社を設立できる「最低資本金規制特例制度」が創設され、「資本金１円で会社設立」ともて囃され起業した方も多いと思います。 この特例制度を利用し、経済産業大臣の確認を受け最低資本金規制を免除された会社を「確認有限会社又は確認株式会社」といい、５年以内に最低資本金以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に書類を提出することなどが必要でした。 「会社法」が平成１８年５月１日に施行され、最低資本金制度の撤廃に伴い最低資本金特例制度も廃止され、確認会社に課されていた義務もなくなりました。 つまり、最低資本金特例制度によって設立された確認会社は、新会社法の施行により、 ５年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要となる 毎年経済産業大臣に行っていた書類提出が不要となる など、これまでの義務がなくなりました。 　→　経済産業省ホームページ しかし、確認会社の定款及び登記簿には、 、「設立から5年以内に資本金を株式会社1,000万円、有限会社300万円に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが付されており、有効です。 確認会社は今後どうしたらいいのか？ 確認有限会社及び確認株式会社は、このままにして５年を迎えると職権で会社が抹消になってしまいます。これを避けるためには、 定款の変更を行う 定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。 解散する旨の定を抹消する登記申請を行う この定款の変更・登記申請は会社設立日より５年を経過する日までに行う なお、新会社法が施行された現在、新たに有限会社を設立することは出来ませんから、確認会社制度を利用して有限会社を設立した人は、今後も「特例有限会社」として、“決算公告義務免除”、“役員任期無制限”という有限会社の２大メリットを享受出来ることができます。 &#160;&#160; ※　当事務所では、確認会社の定款変更・登記事項の抹消についてサポート致します。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>平成１５年２月１日、商法・有限会社上の最低資本金（株式会社1000万円、有限会社は300万円）を準備することなく会社を設立できる「最低資本金規制特例制度」が創設され、「資本金１円で会社設立」ともて囃され起業した方も多いと思います。</p>
<p>この特例制度を利用し、経済産業大臣の確認を受け最低資本金規制を免除された会社を「確認有限会社又は確認株式会社」といい、５年以内に最低資本金以上の増資を行うことや、毎年経済産業大臣に書類を提出することなどが必要でした。</p>
<p>「会社法」が平成１８年５月１日に施行され、最低資本金制度の撤廃に伴い最低資本金特例制度も廃止され、確認会社に課されていた義務もなくなりました。</p>
<p>つまり、最低資本金特例制度によって設立された確認会社は、新会社法の施行により、</p>
<blockquote><ol>
<li>５年以内に最低資本金以上の増資を行わなくても解散不要となる</li>
<li>毎年経済産業大臣に行っていた書類提出が不要となる</li>
</ol>
</blockquote>
<p>など、これまでの義務がなくなりました。</p>
<blockquote><p><a href="http://www.meti.go.jp/policy/mincap/mincap-kaishahou.htm" target="_blank">　<strong>→　経済産業省ホームページ</strong></a></p>
</blockquote>
<p>しかし、確認会社の定款及び登記簿には、 、「設立から5年以内に資本金を株式会社1,000万円、有限会社300万円に増資できなかった場合は解散する」旨の定めが付されており、有効です。</p>
<p class="edit-title3">確認会社は今後どうしたらいいのか？</p>
<p>確認有限会社及び確認株式会社は、このままにして５年を迎えると職権で会社が抹消になってしまいます。これを避けるためには、</p>
<blockquote><ol>
<li><strong>定款の変更を行う</strong><br />
定款に記載されている特例の「解散事由」を廃止する手続きについては、通常定款の変更に必要な株主総会の決議を要せず、取締役会等の決議で足りる、との経過措置が置かれています。</li>
<li><strong>解散する旨の定を抹消する登記申請を行う</strong></li>
<li><strong>この定款の変更・登記申請は会社設立日より５年を経過する日までに行う</strong></li>
</ol>
</blockquote>
<p>なお、新会社法が施行された現在、新たに有限会社を設立することは出来ませんから、確認会社制度を利用して有限会社を設立した人は、今後も「特例有限会社」として、“決算公告義務免除”、“役員任期無制限”という有限会社の２大メリットを享受出来ることができます。</p>
<hr />
&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">※　当事務所では、確認会社の定款変更・登記事項の抹消についてサポート致します。</p>
]]></content:encoded>
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		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>定款の見直し変更はお済みですか？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e5%ae%9a%e6%ac%be%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e5%ae%9a%e6%ac%be%e3%81%ae%e8%a6%8b%e7%9b%b4%e3%81%97%e5%a4%89%e6%9b%b4%e3%81%af%e3%81%8a%e6%b8%88%e3%81%bf%e3%81%a7%e3%81%99%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:06:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[法人設立・運営]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=96</guid>
		<description><![CDATA[新会社法がスタートして１年たちました。皆様の会社では、定款の見直し・変更はお済みですか。新会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等を目的とし施行されております。会社法施行前の定款のままでは、会社法のメリットを十分受けることができません。 定款のどこを見直せばいいのか？ &#160; 1 株式譲渡制限を見直しましょう 株式の全部について株式会社の承認を要する旨、定款に定がないと公開会社、あれば非公開会社となり、機関に関する事項が大きく違ってきます。実態は株式譲渡制限会社であるにもかかわらず定款に記載がない会社も多くあります。この場合、公開会社扱いになってしまいます。 2 自己株式取得を見直しましょう 相続人等に対する売り渡し請求権を定款に盛り込むことにより、非協力てきな相続人等に株式が渡り会社の運営に支障が来すのを防ぐことができる。 3 機関設計を見直しましょう 以前は、株式会社を設立する場合には、少なくとも取締役３人、監査役１名の役員構成が義務付けられていました。したがって、名前だけ借りている会社も多くありました。新会社法の施行により、取締役１名監査役なしの会社もOKとなるなど、より実態にあったスタイルの会社にすることが出来るようになりました。 取締役を何人にするか 取締役会を設置するか 監査役を設置するか 取締役・監査役の任期を何年にするか 会計参与を設置するか 代表取締役を見直す 4 株主総会を見直しましょう 招集・招集権者、議事録の署名方法等より実態に近い方法に見直す。 5 確認会社：抹消事項を削除しましょう 取締役の人数が、株式会社３人以上必要であったものが、１人以上でよいことになりました。 6 特例有限会社：株式会社への変更を検討しましょう 取締役の任期は原則２年ですが、株式譲渡制限会社では最長１０年とすることができるようになりました。 7 広告を見直しましょう これまで広告義務がありながら広告していない会社が多いと思いますが、新会社法では罰則規定が設けられました。ホームページでの広告も出来るようになりましたので検討しましょう。 8 株券の発行を見直しましょう 新会社法では、不発行が原則です。従前は発行する旨定款に記載があっても発行していない会社が多いと思います。この際株券は発行しないに改めましょう。 9 取締役会の開催・議決方法を見直しましょう 情報化社会の進展に伴い、活動範囲も広まり、一同に会しての開催も難しくなりつつあり、テレビ会議なども普及し始めており、会議の開催方法や議決方法についても検討しましょう。 10 事業目的を見直す &#160; 11 発行可能株式総数を直す &#160; &#160; 会社法施行に伴う定款の見直し・変更についてサポートいたします。お気軽にご相談ください。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>新会社法がスタートして１年たちました。皆様の会社では、定款の見直し・変更はお済みですか。新会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等を目的とし施行されております。会社法施行前の定款のままでは、会社法のメリットを十分受けることができません。</p>
<p class="edit-title3">定款のどこを見直せばいいのか？</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">1 株式譲渡制限を見直しましょう</p>
<blockquote><p>株式の全部について株式会社の承認を要する旨、定款に定がないと公開会社、あれば非公開会社となり、機関に関する事項が大きく違ってきます。実態は株式譲渡制限会社であるにもかかわらず定款に記載がない会社も多くあります。この場合、公開会社扱いになってしまいます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">2 自己株式取得を見直しましょう</p>
<blockquote><p>相続人等に対する売り渡し請求権を定款に盛り込むことにより、非協力てきな相続人等に株式が渡り会社の運営に支障が来すのを防ぐことができる。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">3 機関設計を見直しましょう</p>
<blockquote><p>以前は、株式会社を設立する場合には、少なくとも取締役３人、監査役１名の役員構成が義務付けられていました。したがって、名前だけ借りている会社も多くありました。新会社法の施行により、取締役１名監査役なしの会社もOKとなるなど、より実態にあったスタイルの会社にすることが出来るようになりました。</p>
<ol>
<li>取締役を何人にするか</li>
<li>取締役会を設置するか</li>
<li>監査役を設置するか</li>
<li>取締役・監査役の任期を何年にするか</li>
<li>会計参与を設置するか</li>
<li>代表取締役を見直す</li>
</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title2">4 株主総会を見直しましょう</p>
<blockquote><p>招集・招集権者、議事録の署名方法等より実態に近い方法に見直す。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">5 確認会社：抹消事項を削除しましょう</p>
<blockquote><p>取締役の人数が、株式会社３人以上必要であったものが、１人以上でよいことになりました。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">6 特例有限会社：株式会社への変更を検討しましょう</p>
<blockquote><p>取締役の任期は原則２年ですが、株式譲渡制限会社では最長１０年とすることができるようになりました。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">7 広告を見直しましょう</p>
<blockquote><p>これまで広告義務がありながら広告していない会社が多いと思いますが、新会社法では罰則規定が設けられました。ホームページでの広告も出来るようになりましたので検討しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">8 株券の発行を見直しましょう</p>
<blockquote><p>新会社法では、不発行が原則です。従前は発行する旨定款に記載があっても発行していない会社が多いと思います。この際株券は発行しないに改めましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">9 取締役会の開催・議決方法を見直しましょう</p>
<blockquote><p>情報化社会の進展に伴い、活動範囲も広まり、一同に会しての開催も難しくなりつつあり、テレビ会議なども普及し始めており、会議の開催方法や議決方法についても検討しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">10 事業目的を見直す</p>
<p>&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">11 発行可能株式総数を直す</p>
<p>&nbsp;</p>
<hr />
<p>&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">会社法施行に伴う定款の見直し・変更についてサポートいたします。お気軽にご相談ください。</p>
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