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新公益法人制度 平成20年12月1日スタート!

  2010/4/26

新しい公益法人制度では、民法制定以来続いてきた主務官庁制を廃止して、すでに内閣府に置かれた民間有識者からなる公益認定等委員会が中心となって一元的に公益性の判断、監督を行っていく制度に変わりました。

都道府県においても、同様に民間有識者からなる合議制の機関が設置されました。

これまでは、法人の設立と公益性の判断が一体であったため、社団法人や財団法人の設立は容易ではありませんでした。これからは、法人設立と公益性判断を分離し、登記のみで法人が設立できる制度(一般社団法人・一般財団法人制度)になりました。

そのうちの公益目的事業を行うことを主たる目的とする法人については、民間有識者による委員会の意見に基づいて公益認定を受けることができます。

現行公益法人から新制度での法人への移行期間は5年間
(平成25年11月30日まで)

この間に現行公益法人の皆様は、公益認定等委員会の意見に基づく行政庁の認可又は認定を受け、一般社団法人・一般財団法人に移行するか、新たな公益社団法人・公益財団法人に移行するか、株式会社等別の法人形態に移行するかを選択する必要があります。

移行期間中に移行しなかった法人は解散したものとみなされてしまいます。

詳しくは、内閣府・公益認定等委員会のパンフレット「民による公益の増進を目指して」をご覧ください。


 

※ 現行公益法人から新制度での法人への移行をサポートします。



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