<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; 相続について</title>
	<atom:link href="http://office-watanabe.com/info/category/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://office-watanabe.com/info</link>
	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 07:05:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.1</generator>
		<item>
		<title>相続に関する諸手続き</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ab%b8%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ab%b8%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=172</guid>
		<description><![CDATA[相続財産に土地・建物がある場合 不動産（土地・建物）の所有権移転登記 不動産不要物件の売却 建物表示登記・建築図面作成（相続財産に未登記建物がある場合） 土地分割登記・測量図作成（土地の分割が必要になる場合） 借地・借家契約（契約手続きはないが、誰が承継者となったかの通知は必要。） などの手続き 相続財産に預貯金・株式・ローン等がある場合 預貯金の払戻・名義変更 キャッシュカードの返却 クレジットカードの失効手続き（併せて未払い金の精算） 貸金庫の解約・名義変更 株式・社債・国債・投資信託・その他有価証券名義変更 貸付金の権利承継、借入金の債務承継 生命保険金（死亡保険金）の請求 などの手続き 年金関係の手続き 年金受給権者死亡届兼未支給請求（年金を受けていた人が死亡した場合、１０日以内） 加給年金額対象者不該当届（老齢厚生年金の加給年金額の対象者（配偶者・子）が死亡した場合） 配偶者の国民年金加入（配偶者が第３号被保険者であった場合） 遺族基礎年金・遺族厚生年金裁定請求（５年以内） 寡婦年金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、５年以内） 死亡一時金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、２年以内） などの手続き 健康保険関係の手続き 健康保険証の返却 介護保険被保険者証の返却（併せて各種受給者証） 身体障害者手帳の返却（併せて各種受給者証） 保険関係未支給分申請（各受給ごとに請求、受け取り口座の変更） 葬祭費支給申請（国保被保険者が死亡したとき、葬儀を行ってから2年以内） 埋葬費支給申請（社保・共済健康保険の被保険者又は被扶養者が死亡したとき、死亡日から2年以内） 被扶養者の国民健康保険加入（故人の被扶養者であった場合） など 税関係の手続き 被相続人の所得税準確定申告（会社で源泉徴収されてる方は原則として必要なし。故人が確定申告していた場合４ヶ月以内） 相続税の申告・納付（10ヶ月以内） 医療費控除による税金の還付手続き（医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除対象となる） 固定資産税相続人代表者指定届 などの手続き 裁判所関係の手続き 自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立 成年後見申立（相続人の中に判断能力に欠ける者がいる場合。申立から審判まで２～６ヶ月要する。） 相続放棄の申立（プラス財産より債務が多い場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。） 限定承認の申立（プラス財産より債務が多いかどうか不明の場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。） 特別代理人選任申立（相続人の中に未成年者がいる場合で親権者と利益相反になるとき、又は成年被後見人がいる場合で、成年後見人と利益相反になる場合。） 調停・審判の申立 などの手続き その他の手続き 死亡届・埋火葬許可交付申請（７日以内） 世帯主変更届（世帯主が死亡した場合、１４日以内） 法人役員変更登記（２週間以内） 電気・ガス・上下水道の名義変更・支払い口座変更 電話加入権名義変更 ゴルフ会員権・その他会員権名義変更 自動車名義変更又は廃車 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="edit-title3">相続財産に土地・建物がある場合</p>
<blockquote><ol>
<li>不動産（土地・建物）の所有権移転登記</li>
<li>不動産不要物件の売却</li>
<li>建物表示登記・建築図面作成（相続財産に未登記建物がある場合）</li>
<li>土地分割登記・測量図作成（土地の分割が必要になる場合）</li>
<li>借地・借家契約（契約手続きはないが、誰が承継者となったかの通知は必要。）</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続財産に預貯金・株式・ローン等がある場合</p>
<blockquote><ol>
<li>預貯金の払戻・名義変更</li>
<li>キャッシュカードの返却</li>
<li>クレジットカードの失効手続き（併せて未払い金の精算）</li>
<li>貸金庫の解約・名義変更</li>
<li>株式・社債・国債・投資信託・その他有価証券名義変更</li>
<li>貸付金の権利承継、借入金の債務承継</li>
<li>生命保険金（死亡保険金）の請求</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">年金関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>年金受給権者死亡届兼未支給請求（年金を受けていた人が死亡した場合、１０日以内）</li>
<li>加給年金額対象者不該当届（老齢厚生年金の加給年金額の対象者（配偶者・子）が死亡した場合）</li>
<li>配偶者の国民年金加入（配偶者が第３号被保険者であった場合）</li>
<li>遺族基礎年金・遺族厚生年金裁定請求（５年以内）</li>
<li>寡婦年金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、５年以内）</li>
<li>死亡一時金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、２年以内）</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">健康保険関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>健康保険証の返却</li>
<li>介護保険被保険者証の返却（併せて各種受給者証）</li>
<li>身体障害者手帳の返却（併せて各種受給者証）</li>
<li>保険関係未支給分申請（各受給ごとに請求、受け取り口座の変更）</li>
<li>葬祭費支給申請（国保被保険者が死亡したとき、葬儀を行ってから2年以内）</li>
<li>埋葬費支給申請（社保・共済健康保険の被保険者又は被扶養者が死亡したとき、死亡日から2年以内）</li>
<li>被扶養者の国民健康保険加入（故人の被扶養者であった場合）</li>
</ol>
<p>など</p></blockquote>
<p class="edit-title3">税関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>被相続人の所得税準確定申告（会社で源泉徴収されてる方は原則として必要なし。故人が確定申告していた場合４ヶ月以内）</li>
<li>相続税の申告・納付（10ヶ月以内）</li>
<li>医療費控除による税金の還付手続き（医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除対象となる）</li>
<li>固定資産税相続人代表者指定届</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">裁判所関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立</li>
<li>成年後見申立（相続人の中に判断能力に欠ける者がいる場合。申立から審判まで２～６ヶ月要する。）</li>
<li>相続放棄の申立（プラス財産より債務が多い場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。）</li>
<li>限定承認の申立（プラス財産より債務が多いかどうか不明の場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。）</li>
<li>特別代理人選任申立（相続人の中に未成年者がいる場合で親権者と利益相反になるとき、又は成年被後見人がいる場合で、成年後見人と利益相反になる場合。）</li>
<li>調停・審判の申立</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">その他の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>死亡届・埋火葬許可交付申請（７日以内）</li>
<li>世帯主変更届（世帯主が死亡した場合、１４日以内）</li>
<li>法人役員変更登記（２週間以内）</li>
<li>電気・ガス・上下水道の名義変更・支払い口座変更</li>
<li>電話加入権名義変更</li>
<li>ゴルフ会員権・その他会員権名義変更</li>
<li>自動車名義変更又は廃車</li>
<li>自動車自賠責保険・任意保険の名義変更</li>
<li>賃貸借契約の名義変更（リースレンタル契約を含む）</li>
<li>火災保険名義変更</li>
<li>各種免許証の返還</li>
<li>営業許可の承継等申請（飲食店・風俗営業・旅行業・酒類販売・運送業・建設業・薬局・食品製造等）</li>
<li>バッジ・身分証明書・無料バス証等の返還</li>
<li>携帯電話の解約・名義変更</li>
<li>扶養控除移動申告</li>
<li>雇用保険の資格喪失届（失業保険受給中であった場合には、未支給失業給付請求書）</li>
<li>遺族補償金の受け取り手続き（業務上の傷病により死亡した場合）</li>
<li>在留資格変更申請</li>
<li>特許・商標意匠権</li>
</ol>
<p>などの手続き。その他、遺品整理、遺産分けもあります。</p></blockquote>
<hr />　&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、これらの面倒な手続きを提携専門士業と連携しながらサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ab%b8%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議での注意点</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[公正証書遺言があれば、その後の手続きはスムーズに運ぶことが多いのですが、不幸にして遺言が残されていなかった場合は、協議によって解決するしかありません。 遺言での手続きに比べると、なかなか困難です。 遺産分割協議を開始するについては、次の点に注意して進めましょう。どう進めてよいか不安な場合は、1度、専門家に相談して糸口を見つけましょう。 相続人になるのは誰か、きちんと調査しましょう。 被相続人の始めて載った戸籍から死亡が判るまでの全ての戸籍、及び相続人の現在の戸籍を集め、確認しましょう。なお、相続人になれる人は法律で決まっています。 ・子供のいない夫婦の場合、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。被相続人の父母にも相続権があります。両親が無くなっている場合には被相続人の兄弟にも相続権があります。 ・養子が死亡した場合、実父母にも相続権があります。 ・内縁関係が、長期にわたっていても相続権はありません。 ・「連れ子」には相続権がありません。 ・何もいらないなら家庭裁判所で相続放棄をしましょう。 相続財産を隠したり、無断で財産を処分したりしないこと。 これをすると、相続人同士の信頼関係がなくなり、その後の協議に支障をきたします。 相続を放っておくことは、相続を複雑にするだけです。 相続手続きを放っておくと、相続人が亡くなり、代襲相続人ができてきます。最初5～6人であったものが放っておいたため20人にもなってしまったということにもなりかねません。相続は時間が経つほど難しくなります。 死亡後何十年経っても、自動的に同居人の所有となることはありません。 また、子の死亡で相続人が親だけの場合でも、相続手続は必要です。 &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公正証書遺言があれば、その後の手続きはスムーズに運ぶことが多いのですが、不幸にして遺言が残されていなかった場合は、協議によって解決するしかありません。<br />
遺言での手続きに比べると、なかなか困難です。<br />
遺産分割協議を開始するについては、次の点に注意して進めましょう。どう進めてよいか不安な場合は、1度、専門家に相談して糸口を見つけましょう。</p>
<p class="edit-title3">相続人になるのは誰か、きちんと調査しましょう。</p>
<blockquote><p>被相続人の始めて載った戸籍から死亡が判るまでの全ての戸籍、及び相続人の現在の戸籍を集め、確認しましょう。なお、相続人になれる人は法律で決まっています。</p>
<p>・子供のいない夫婦の場合、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。被相続人の父母にも相続権があります。両親が無くなっている場合には被相続人の兄弟にも相続権があります。<br />
・養子が死亡した場合、実父母にも相続権があります。<br />
・内縁関係が、長期にわたっていても相続権はありません。<br />
・「連れ子」には相続権がありません。<br />
・何もいらないなら家庭裁判所で相続放棄をしましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">相続財産を隠したり、無断で財産を処分したりしないこと。</p>
<blockquote><p>これをすると、相続人同士の信頼関係がなくなり、その後の協議に支障をきたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">相続を放っておくことは、相続を複雑にするだけです。</p>
<blockquote><p>相続手続きを放っておくと、相続人が亡くなり、代襲相続人ができてきます。最初5～6人であったものが放っておいたため20人にもなってしまったということにもなりかねません。相続は時間が経つほど難しくなります。<br />
死亡後何十年経っても、自動的に同居人の所有となることはありません。<br />
また、子の死亡で相続人が親だけの場合でも、相続手続は必要です。
</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続とは？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:15:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=124</guid>
		<description><![CDATA[ある人の死によって、その人の財産が「一定の身分関係にある人（民法で定める法定相続人）」あるいは「死亡した人が指定する人（法定相続人ではないが遺言に記載されていた人）」に受け継がれることを、相続といいます。 亡くなった人のことを「被相続人」、財産を受け継ぐ人のことを「相続人」といいます。 財産には、「現金、預貯金、有価証券、 動産、不動産、物権、債権」などがありますが、「借金」などの負の財産もあります。 相続開始の原因・場所 相続の開始となる原因と場所については、民法で次のように定められています。 相続は、死亡によって開始する。（民法第８８２条） 相続は、被相続人の住所において開始する。（民法第８８３条） &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>ある人の死によって、その人の財産が「<strong>一定の身分関係にある人</strong>（民法で定める法定相続人）」あるいは「<strong>死亡した人が指定する人</strong>（法定相続人ではないが遺言に記載されていた人）」に受け継がれることを、相続といいます。</p>
<p>亡くなった人のことを「<strong>被相続人</strong>」、財産を受け継ぐ人のことを「<strong>相続人</strong>」といいます。</p>
<p>財産には、「現金、預貯金、有価証券、 動産、不動産、物権、債権」などがありますが、「借金」などの負の財産もあります。</p>
<h2>相続開始の原因・場所</h2>
<p>相続の開始となる原因と場所については、民法で次のように定められています。</p>
<ol>
<li>相続は、死亡によって開始する。（民法第８８２条）</li>
<li>相続は、被相続人の住所において開始する。（民法第８８３条）</li>
</ol>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a8%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>誰が相続人になれるのか？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:14:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=122</guid>
		<description><![CDATA[「相続って？」のページで、「一定の身分関係にある人＝法定相続人」もしくは「死亡した人が指定する人＝法定相続人以外で遺言に記載されている人」と書きました。 死亡した人が指定する人については　＜遺言書を作らないと大変な方＞をご覧下さい。 法定相続人とは 民法８８７条から８９０条で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ事ができる人」をいう。 法定相続人は 被相続人の配偶者（法律上の夫又は妻） 血のつながりがある被相続人の子（直系卑属） 被相続人の父母（直系尊属） 被相続人の兄弟姉妹（傍系血族） などであり、さらに相続の順位も決められているため誰でも相続人になれるわけではありません。 相続の順位 被相続人の配偶者は、常に法定相続人となります。（民法第８９０条）ただし、内縁の夫・妻は該当しません。　→　相続させるには遺言が必要。 第１順位　被相続人の子（直系卑属　（民法第８８７条）被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の子だけで相続する。 なお、子には胎児・養子・非嫡出子も含まれます。（ただし、相続税の計算上は、実子がいる場合は養子１人、いない場合は２人までです。） また、子がすでに死亡している場合には、その子や孫が法定相続人になります。これを「代襲相続」と言っています。被相続人の子に子と孫がいる場合には、被相続人に近い方の世代である子のほうが優先されます。 第２順位　被相続人の父母（直系尊属）　（民法第８８９条） ＜第１順位の法定相続人がいない場合＞ 被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の父母だけで相続する。 なお、父母が死亡している場合には、祖父母（直系尊属）が法定相続人になります。被相続人の配偶者の父母は血のつながりがありませんので該当しません。 第３順位　被相続人の兄弟姉妹（傍系血族）　（民法第８８９条） ＜第１、２順位の法定相続人がいない場合＞ 被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹だけで相続する。 なお、兄弟姉妹が死亡している場合は、代襲相続によって被相続人の兄弟姉妹の子が法定相続人となります。ただし、代襲相続はめい・おいまでです。 したがって、被相続人に子があれば、被相続人の父母・兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。 つぎの欠格事由に該当すると相続人になれない。 上記順位により相続人に該当していても、次の該当する方は、相続人となることができません。（民法第８９１条） 故意に被相続人や先順位又は同順位の相続人を死亡するに至らせ、あるいは至らせようとして刑に処せられた者 被相続人が殺害されたのに、告発又は告訴をしなかった者（その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く。） 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者 詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者 相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者 家庭裁判所の審判で推定相続人を廃除された者は相続人になれない。 相続が開始したときに相続人になるべき人を推定相続人と言います。被相続人がこの者には相続させたくないといった場合には、推定相続人の廃除の手続きをすることができる。 遺留分を有する推定相続人が被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人のその他著しい非行があったとき、家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求ができる。（民法第８９２条） 被相続人が遺言に推定相続人を廃除する意思を表示したとき。 この場合、遺言執行者が必要になり、遺言執行者は遺言が効力を生じた後遅滞なく、推定相続人廃除の請求を家庭裁判所にしなければなりません。（民法第８９３条） この手続きにより、家庭裁判所の審判により推定相続人を廃除されたものは、相続人になれません。 &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>「相続って？」のページで、「一定の身分関係にある人＝法定相続人」もしくは「死亡した人が指定する人＝法定相続人以外で遺言に記載されている人」と書きました。</p>
<p>死亡した人が指定する人については　＜<a class="url" href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/遺言書を作らないと大変な方/">遺言書を作らないと大変な方</a>＞をご覧下さい。</p>
<p class="edit-title3">法定相続人とは</p>
<p>民法８８７条から８９０条で定められた「被相続人の財産を受け継ぐ事ができる人」をいう。<br />
法定相続人は</p>
<ol>
<li>被相続人の配偶者（法律上の夫又は妻）</li>
<li>血のつながりがある被相続人の子（直系卑属）</li>
<li>被相続人の父母（直系尊属）</li>
<li>被相続人の兄弟姉妹（傍系血族）</li>
</ol>
<p>などであり、さらに相続の順位も決められているため誰でも相続人になれるわけではありません。</p>
<p class="edit-title3">相続の順位</p>
<ul>
<li><strong>被相続人の配偶者</strong>は、常に法定相続人となります。（民法第８９０条）ただし、内縁の夫・妻は該当しません。　→　相続させるには遺言が必要。</li>
<li><strong>第１順位</strong>　被相続人の子（直系卑属　（民法第８８７条）被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の子だけで相続する。<br />
なお、子には胎児・養子・非嫡出子も含まれます。（ただし、相続税の計算上は、実子がいる場合は養子１人、いない場合は２人までです。）<br />
また、子がすでに死亡している場合には、その子や孫が法定相続人になります。これを「代襲相続」と言っています。被相続人の子に子と孫がいる場合には、被相続人に近い方の世代である子のほうが優先されます。</li>
<li><strong>第２順位</strong>　被相続人の父母（直系尊属）　（民法第８８９条）<br />
＜第１順位の法定相続人がいない場合＞<br />
被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の父母だけで相続する。<br />
なお、父母が死亡している場合には、祖父母（直系尊属）が法定相続人になります。被相続人の配偶者の父母は血のつながりがありませんので該当しません。</li>
<li><strong>第３順位</strong>　被相続人の兄弟姉妹（傍系血族）　（民法第８８９条）<br />
＜第１、２順位の法定相続人がいない場合＞<br />
被相続人の配偶者が既に死亡している場合には、被相続人の兄弟姉妹だけで相続する。 なお、兄弟姉妹が死亡している場合は、代襲相続によって被相続人の兄弟姉妹の子が法定相続人となります。ただし、代襲相続はめい・おいまでです。</li>
</ul>
<p>したがって、被相続人に子があれば、被相続人の父母・兄弟姉妹は法定相続人にはなれません。</p>
<p class="edit-title3">つぎの欠格事由に該当すると相続人になれない。</p>
<p>上記順位により相続人に該当していても、次の該当する方は、相続人となることができません。（民法第８９１条）</p>
<ol>
<li>故意に被相続人や先順位又は同順位の相続人を死亡するに至らせ、あるいは至らせようとして刑に処せられた者</li>
<li>被相続人が殺害されたのに、告発又は告訴をしなかった者（その者に是非の弁別がないとき、又は殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族の場合を除く。）</li>
<li>詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をし、撤回し、取り消し、又は変更することを妨げた者</li>
<li>詐欺又は脅迫によって、被相続人が相続に関する遺言をさせ、撤回させ、取り消させ、又は変更させた者</li>
<li>相続に関する被相続人の遺言書を偽造し、変造し、破棄し、又は隠匿した者</li>
</ol>
<p class="edit-title3">家庭裁判所の審判で推定相続人を廃除された者は相続人になれない。</p>
<p>相続が開始したときに相続人になるべき人を推定相続人と言います。被相続人がこの者には相続させたくないといった場合には、推定相続人の廃除の手続きをすることができる。</p>
<ol>
<li>遺留分を有する推定相続人が被相続人に対し虐待をし、もしくは重大な侮辱を加えたとき、又は推定相続人のその他著しい非行があったとき、家庭裁判所に推定相続人の廃除の請求ができる。（民法第８９２条）</li>
<li>被相続人が遺言に推定相続人を廃除する意思を表示したとき。</li>
</ol>
<p>この場合、遺言執行者が必要になり、遺言執行者は遺言が効力を生じた後遅滞なく、推定相続人廃除の請求を家庭裁判所にしなければなりません。（民法第８９３条）</p>
<p>この手続きにより、家庭裁判所の審判により推定相続人を廃除されたものは、相続人になれません。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e8%aa%b0%e3%81%8c%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e4%ba%ba%e3%81%ab%e3%81%aa%e3%82%8c%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続財産はどれだけもらえるのか？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:14:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=120</guid>
		<description><![CDATA[被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。 遺言があれば遺言どおりに（民法第９０２条）被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。 法定相続人の協議によって（民法第９０７条第１項）もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。 調停・審判によって（民法第９０７条第２項）法定相続人の協議がまとまらないとき、相続人の誰かが行方不明で協議が出来ないなどの場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて分割してもらいます。この場合、民法で定める「法定相続分」を基準にして進められます。 民法で定める法定相続分とは？ 民法第９００条に法定相続分が定められています。 第１順位の相続の場合　配偶者１／２、子１／２（子が２人いれば、１／４づつ） 第２順位の相続の場合　配偶者２／３、父母１／３（２人とも健在であれば、１／６づつ） 第３順位の相続の場合　配偶者３／４、兄弟姉妹１／４（２人いれば１／８づつ） 特別受益者の相続分とは？ 相続人の中に、被相続人から 遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のため贈与、生計の資本として贈与 を受けたものがいる場合には、相続開始時の財産にこれらを加えたものを相続財産とみなし、相続分を算定し、遺贈又は贈与の価額を控除した残額が、その者の相続分ななります。（民法第９０３条） 寄与分は？ 相続人の中に、 被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付 被相続人の療養看護 その他の方法 により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人の協議により寄与分を決める。 相続開始時の財産の価額から寄与分の価額を控除したものを相続財産とし、相続分を算定し、それに寄与分を加えたものがその者の相続分となる。（民法第９０４条の二） 相続の承認と放棄 相続財産はプラスの財産ばかりではありません。場合によっては負債の方が圧倒的に多い場合もあります。また、負債がどのくらいあるのかわからない場合もあります。 通常は、単純承認ですが、負債の状況によっては限定承認又は相続放棄した方がよいときもあります。限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知った日から３ヶ月以内に家庭裁判所に家事審判申述書を提出しなければなりません。（民法第９１５条） 単純承認　相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります。 なにも手続きをしないと、単純承認したことになります。（民法第９２０条、９２１条第２号） 限定承認　相続人は、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務・遺贈を弁済することを留保して相続することになります。なお、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。（民法第９２２条、９２３条） 相続放棄　相続放棄をしたものは、その相続に関し、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。（民法第９３９条） 遺留分は？ 遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人（以下、「遺留分権利者」という。）に保全されるべき相続財産の一定の割合のことをいいます。（民法第１０２８条）直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の１／３上記以外は、被相続人の財産の１／２従って、各相続人の遺留分は、法定相続分のさらに１／２となります。また兄弟姉妹には遺留分はありません。 遺留分の算定相続開始時の被相続人の財産に贈与した財産（遺贈含む）の価額を加え、債務の全額を控除した価額を基礎として計算します。（民法第１０２９条） 遺留分減殺請求権遺留分権利者及びその承継人が実査に取得した相続財産の価額が遺留分に満たないとき、自己の遺留分を保護するのに必要な限度で、遺贈・贈与の目的物の返還又は価額による弁済を請求することができます。（民法第１０３１条） 減殺の順序遺贈と贈与が複数ある場合には、まず遺贈を減殺し、次に贈与を後の贈与から順次さかのぼって減殺していきます。（民法第１０３３条、１０３５条） 減殺請求できる期間減殺を請求できる権利は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから１年間。また相続の開始から１０年間、この権利の行使がなかった場合には時効により権利が消滅する。（民法第１０４２条） &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。</p>
<ul>
<li>遺言があれば遺言どおりに（民法第９０２条）被相続人が遺言を残しており、その遺言が有効であれば、その遺言のとおりに財産を分けることになります。</li>
<li>法定相続人の協議によって（民法第９０７条第１項）もし、遺言がなければ、法定相続人の協議によって、被相続人の財産を分けて相続することになります。</li>
<li>調停・審判によって（民法第９０７条第２項）法定相続人の協議がまとまらないとき、相続人の誰かが行方不明で協議が出来ないなどの場合には、家庭裁判所に調停・審判を申し立てて分割してもらいます。この場合、民法で定める「法定相続分」を基準にして進められます。</li>
</ul>
<p class="edit-title3">民法で定める法定相続分とは？</p>
<p>民法第９００条に法定相続分が定められています。</p>
<ul>
<li><strong>第１順位の相続の場合</strong>　配偶者１／２、子１／２（子が２人いれば、１／４づつ）</li>
<li><strong>第２順位の相続の場合</strong>　配偶者２／３、父母１／３（２人とも健在であれば、１／６づつ）</li>
<li><strong>第３順位の相続の場合</strong>　配偶者３／４、兄弟姉妹１／４（２人いれば１／８づつ）</li>
</ul>
<p class="edit-title3">特別受益者の相続分とは？</p>
<p>相続人の中に、被相続人から<br />
<strong>遺贈、婚姻のための贈与、養子縁組のため贈与、生計の資本として贈与</strong><br />
を受けたものがいる場合には、相続開始時の財産にこれらを加えたものを相続財産とみなし、相続分を算定し、遺贈又は贈与の価額を控除した残額が、その者の相続分ななります。（民法第９０３条）</p>
<p class="edit-title3">寄与分は？</p>
<p>相続人の中に、</p>
<ul>
<li>被相続人の事業に関する労務の提供や財産上の給付</li>
<li>被相続人の療養看護</li>
<li>その他の方法</li>
</ul>
<p>により、被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、相続人の協議により寄与分を決める。<br />
相続開始時の財産の価額から寄与分の価額を控除したものを相続財産とし、相続分を算定し、それに寄与分を加えたものがその者の相続分となる。（民法第９０４条の二）</p>
<p class="edit-title3">相続の承認と放棄</p>
<p>相続財産はプラスの財産ばかりではありません。場合によっては負債の方が圧倒的に多い場合もあります。また、負債がどのくらいあるのかわからない場合もあります。</p>
<p>通常は、単純承認ですが、負債の状況によっては限定承認又は相続放棄した方がよいときもあります。限定承認も相続放棄も、相続の開始があったことを知った日から３ヶ月以内に家庭裁判所に家事審判申述書を提出しなければなりません。（民法第９１５条）</p>
<ul>
<li><strong>単純承認</strong><br />　相続人は無限に被相続人の権利義務を承継することになります。<br />
なにも手続きをしないと、単純承認したことになります。（民法第９２０条、９２１条第２号）</li>
<li><strong>限定承認</strong><br />　相続人は、相続によって得た財産の限度において被相続人の債務・遺贈を弁済することを留保して相続することになります。なお、限定承認は、共同相続人の全員が共同してのみ行うことができます。（民法第９２２条、９２３条）</li>
<li><strong>相続放棄</strong><br />　相続放棄をしたものは、その相続に関し、はじめから相続人とならなかったものとみなされます。（民法第９３９条）</li>
</ul>
<p class="edit-title3">遺留分は？</p>
<ul>
<li>遺留分とは兄弟姉妹以外の相続人（以下、「遺留分権利者」という。）に保全されるべき相続財産の一定の割合のことをいいます。（民法第１０２８条）直系尊属のみが相続人である場合は、被相続人の財産の１／３上記以外は、被相続人の財産の１／２従って、各相続人の遺留分は、法定相続分のさらに１／２となります。また兄弟姉妹には遺留分はありません。</li>
<li>遺留分の算定相続開始時の被相続人の財産に贈与した財産（遺贈含む）の価額を加え、債務の全額を控除した価額を基礎として計算します。（民法第１０２９条）</li>
<li>遺留分減殺請求権遺留分権利者及びその承継人が実査に取得した相続財産の価額が遺留分に満たないとき、自己の遺留分を保護するのに必要な限度で、遺贈・贈与の目的物の返還又は価額による弁済を請求することができます。（民法第１０３１条）</li>
<li>減殺の順序遺贈と贈与が複数ある場合には、まず遺贈を減殺し、次に贈与を後の贈与から順次さかのぼって減殺していきます。（民法第１０３３条、１０３５条）</li>
<li>減殺請求できる期間減殺を請求できる権利は、遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与・遺贈があったことを知ったときから１年間。また相続の開始から１０年間、この権利の行使がなかった場合には時効により権利が消滅する。（民法第１０４２条）</li>
</ul>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%8c%e3%81%a0%e3%81%91%e3%82%82%e3%82%89%e3%81%88%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続できる財産にはどんなものがあるのか</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:13:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=118</guid>
		<description><![CDATA[相続税の対象になるものが「相続財産」です。 被相続人が生前持っていた財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値があれば対象となります。例としてあげると次のようなものがあります。 現金 預金・貯金 有価証券 公社債・証券投資信託・貸付信託 土地 建物 売掛金、貸付金、未収金、その他の債権 借入金、未払金 葬式費用 貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等 自動車 非相続人が死亡したことにより発生した財産として 死亡退職金、功労金、弔慰金 死亡保険金 被相続人の生前持っていた財産を調べるには？ 一緒に生活していた方がいればわかりやすいのですが、それでもわからないものが沢山あります。遺品を整理しながら、上記相続財産に関係する書類等を見つけだすことから始めます。本人宛にきた郵便物等から取引先なども推定することができます。 現金 預金・貯金　→　残高証明書 有価証券　→　残高証明書、死亡日又は死亡月等の平均株価のうち低い価格 公社債・証券投資信託・貸付信託　→　残高証明書 土地　→　名寄せ帳、固定資産評価証明書、路線価図 建物　→　名寄せ帳、固定資産評価証明書 売掛金、貸付金、未収金、その他の債権　→　残高確認書、支払い通知書等 借入金、未払金　→　借入金残高証明書、残高確認書、クレジットカード利用明細書、納税通知書等 葬式費用　→　領収書 貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等　→　鑑定書等 自動車　→　中古販売価格参考 死亡退職金、功労金、弔慰金　→　支払い通知書等 死亡保険金　→　支払い通知書等 確認資料を基に、財産の総額を計算します。 債務超過の場合は、相続開始から３ヶ月以内に相続放棄あるいは限定承認手続きをとりましょう。 財産が細かく分かれているほど時間がかかります。３ヶ月以内に財産を把握するためにも早めに動き出しましょう。 財産の総額が決まらないと、取り分の協議にはいれません。 &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続税の対象になるものが「相続財産」です。</p>
<p>被相続人が生前持っていた財産で、金銭に見積もることが可能な経済的価値があれば対象となります。例としてあげると次のようなものがあります。</p>
<ol>
<li>現金</li>
<li>預金・貯金</li>
<li>有価証券</li>
<li>公社債・証券投資信託・貸付信託</li>
<li>土地</li>
<li>建物</li>
<li>売掛金、貸付金、未収金、その他の債権</li>
<li>借入金、未払金</li>
<li>葬式費用</li>
<li>貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等</li>
<li>自動車<br />
非相続人が死亡したことにより発生した財産として</li>
<li>死亡退職金、功労金、弔慰金</li>
<li>死亡保険金</li>
</ol>
<p class="edit-title3">被相続人の生前持っていた財産を調べるには？</p>
<p>一緒に生活していた方がいればわかりやすいのですが、それでもわからないものが沢山あります。遺品を整理しながら、上記相続財産に関係する書類等を見つけだすことから始めます。本人宛にきた郵便物等から取引先なども推定することができます。</p>
<ol>
<li>現金</li>
<li>預金・貯金　→　残高証明書</li>
<li>有価証券　→　残高証明書、死亡日又は死亡月等の平均株価のうち低い価格</li>
<li>公社債・証券投資信託・貸付信託　→　残高証明書</li>
<li>土地　→　名寄せ帳、固定資産評価証明書、路線価図</li>
<li>建物　→　名寄せ帳、固定資産評価証明書</li>
<li>売掛金、貸付金、未収金、その他の債権　→　残高確認書、支払い通知書等</li>
<li>借入金、未払金　→　借入金残高証明書、残高確認書、クレジットカード利用明細書、納税通知書等</li>
<li>葬式費用　→　領収書</li>
<li>貴金属類・美術工芸品・ゴルフ会員権等　→　鑑定書等</li>
<li>自動車　→　中古販売価格参考</li>
<li>死亡退職金、功労金、弔慰金　→　支払い通知書等</li>
<li>死亡保険金　→　支払い通知書等</li>
</ol>
<p>確認資料を基に、財産の総額を計算します。</p>
<p>債務超過の場合は、相続開始から３ヶ月以内に相続放棄あるいは限定承認手続きをとりましょう。</p>
<p>財産が細かく分かれているほど時間がかかります。３ヶ月以内に財産を把握するためにも早めに動き出しましょう。</p>
<p>財産の総額が決まらないと、取り分の協議にはいれません。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e8%b2%a1%e7%94%a3%e3%81%ab%e3%81%af%e3%81%a9%e3%82%93%e3%81%aa%e3%82%82%e3%81%ae%e3%81%8c%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%ae%e3%81%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>相続の手続きは？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%af%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%af%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:13:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[期限が決められているもの 死亡届けの提出　７日以内 相続の放棄、限定承認の手続き　３ヶ月以内 被相続人に係る所得税の申告・納付期限（準確定申告）　４ヶ月以内 相続税の申告・納付　１０ヶ月以内 遺留分の減殺請求の申立　　１２ヶ月以内 などです。 どんな手順ですすめればいいのか？ １　死亡届の提出（７日以内） 被相続人が死亡のとき、臨終に立ち会った医師から死亡診断書が、事故・自殺・変死の場合には警察医から死体検案書が交付されます。死亡診断書（死体検案書）の左側半分が死亡届の用紙になっています。 火葬・埋葬をする場合には、死亡届けと合わせて火葬・埋葬許可申請を当該市区町村にします。火葬場の運営をしている市区町村の場合には、併せて予約をとります。このとき葬儀場、お寺の都合も考えて予約します。最近は、葬儀屋さんにこの辺の手続き、調整を任せることが多くなっています。 必要書類については、各市区町村役場担当課に問い合わせ１回ですませるようにしましょう。 ２　通夜・葬儀 葬式に要した費用の領収書をすべて整理・保管しておきましょう。 ３　遺言書の有無を確認 公正証書遺言でない場合は、絶対に開封しない。裁判所で検認を受けなければなりません。 遺言書の提出を怠って、家庭裁判所の検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合、その者には５万円以下の過料が課せられます。 ４　遺言書の内容確認 遺言書の中で、遺言執行人が指名してあれば、その方に連絡を取り、以後の手続きをお願いしましょう。遺言執行人が指名されていないか遺言執行人がいなくたった場合で、遺言執行人でないとできない事項が含まれている場合には遺言執行人の選任申立を家庭裁判所にしましょう。 遺言執行人でないと出来ない事項：推定相続人の廃除、同廃除の取消、認知などが遺言の内容に含まれていた場合が該当します。 以下、遺言が無い場合 ５　被相続人の遺産・債務を把握 全ての財産について、調査をします。特に債務については注意しましょう。 ６　だれが相続人になるのか把握 被相続人の戸籍を取ったら、認知した子がいたり、遺言書の中で認知したり、代襲相続人が沢山いたりと相続で始めて顔を合わす方も出てくるケースもあります。 ７　生前贈与を受けているものがいるか把握 家を建てるときに、頭金を援助してもらったりすることはよくあることです。 ８　遺産分割について協議を始めます 相続人がだれか決まり、相続財産の総額が決まりました。相続人が全員集まり協議を始めます。 ９　相続の放棄又は限定承認の手続きをする。３ヶ月以内 債務超過なら放棄を、債務がどのくらいかわからない場合は、限定承認の手続きを行って下さい。 10　寄与分の検討 次に、寄与分があるか検討します。あれば、総額から寄与分相当額を除きます。残りをどう分割するか協議します。協議が整ったら、遺産分割協議書（案）を作成します。 11　相続人の中に、未成年のものがいた場合には特別代理人選任手続きを（※） 家庭裁判所での手続きには３～６ヶ月かかります。また、遺産分割協議書の案を添付することになりますので早めに進めましょう。 12　被相続人に係る所得税の申告・納付期限（準確定申告）４ヶ月以内 被相続人が毎年確定申告をしていた場合には、間違いなく申告する必要があるでしょう。 13　遺産分割協議書に署名押印 遺産分割協議書（案）を各相続人が確認し、修正がなければそれぞれ署名押印します。 14　遺産分割協議書に基づき諸手続を進める 遺産分割協議書および戸籍関係書類を添付して、不動産、預貯金、有価証券等の名義変更手続きを行う。遺産分割協議書の添付の必要のない、請求手続き、退会・返却等手続きなどは随時行えます。＜相続に関する諸手続き＞ 15　相続税の申告・納付　１０ヶ月以内 相続税を計算し、非課税の範囲内であれば申告・納付は必要ありませんが、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を受ける場合には、申告は必要になります。 遺産分割協議が整わない場合は、法定相続分で分割したものとみなして、相続税の申告・納付を行います。協議成立後、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を適用して更正の請求・税金の還付を請求する。（原則３６ヶ月以内） 16　遺留分の減殺請求の申立　１２ヶ月以内 遺留分の減殺について、当事者間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることができます。 &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="edit-title4">期限が決められているもの</p>
<blockquote><ol>
<li>死亡届けの提出　７日以内</li>
<li>相続の放棄、限定承認の手続き　３ヶ月以内</li>
<li>被相続人に係る所得税の申告・納付期限（準確定申告）　４ヶ月以内</li>
<li>相続税の申告・納付　１０ヶ月以内</li>
<li>遺留分の減殺請求の申立　　１２ヶ月以内</li>
<p>などです。</ol>
</blockquote>
<p class="edit-title4">どんな手順ですすめればいいのか？</p>
<p class="edit-title2">１　死亡届の提出（７日以内）</p>
<blockquote><p>被相続人が死亡のとき、臨終に立ち会った医師から死亡診断書が、事故・自殺・変死の場合には警察医から死体検案書が交付されます。死亡診断書（死体検案書）の左側半分が死亡届の用紙になっています。<br />
火葬・埋葬をする場合には、死亡届けと合わせて火葬・埋葬許可申請を当該市区町村にします。火葬場の運営をしている市区町村の場合には、併せて予約をとります。このとき葬儀場、お寺の都合も考えて予約します。最近は、葬儀屋さんにこの辺の手続き、調整を任せることが多くなっています。<br />
必要書類については、各市区町村役場担当課に問い合わせ１回ですませるようにしましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">２　通夜・葬儀</p>
<blockquote><p>葬式に要した費用の領収書をすべて整理・保管しておきましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">３　遺言書の有無を確認</p>
<blockquote><p>公正証書遺言でない場合は、絶対に開封しない。裁判所で検認を受けなければなりません。<br />
遺言書の提出を怠って、家庭裁判所の検認を経ないで遺言を執行したり、家庭裁判所以外で開封した場合、その者には５万円以下の過料が課せられます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">４　遺言書の内容確認</p>
<blockquote><p>遺言書の中で、遺言執行人が指名してあれば、その方に連絡を取り、以後の手続きをお願いしましょう。遺言執行人が指名されていないか遺言執行人がいなくたった場合で、遺言執行人でないとできない事項が含まれている場合には遺言執行人の選任申立を家庭裁判所にしましょう。<br />
遺言執行人でないと出来ない事項：推定相続人の廃除、同廃除の取消、認知などが遺言の内容に含まれていた場合が該当します。</p>
</blockquote>
<p><strong>以下、遺言が無い場合</strong></p>
<p class="edit-title2">５　被相続人の遺産・債務を把握</p>
<blockquote><p>全ての財産について、調査をします。特に債務については注意しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">６　だれが相続人になるのか把握</p>
<blockquote><p>被相続人の戸籍を取ったら、認知した子がいたり、遺言書の中で認知したり、代襲相続人が沢山いたりと相続で始めて顔を合わす方も出てくるケースもあります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">７　生前贈与を受けているものがいるか把握</p>
<blockquote><p>家を建てるときに、頭金を援助してもらったりすることはよくあることです。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">８　遺産分割について協議を始めます</p>
<blockquote><p>相続人がだれか決まり、相続財産の総額が決まりました。相続人が全員集まり協議を始めます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">９　相続の放棄又は限定承認の手続きをする。３ヶ月以内</p>
<blockquote><p>債務超過なら放棄を、債務がどのくらいかわからない場合は、限定承認の手続きを行って下さい。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">10　寄与分の検討</p>
<blockquote><p>次に、寄与分があるか検討します。あれば、総額から寄与分相当額を除きます。残りをどう分割するか協議します。協議が整ったら、遺産分割協議書（案）を作成します。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">11　相続人の中に、未成年のものがいた場合には特別代理人選任手続きを（※）</p>
<blockquote><p>家庭裁判所での手続きには３～６ヶ月かかります。また、遺産分割協議書の案を添付することになりますので早めに進めましょう。<!--未成年者の取り分が、法定相続分より少ない場合には申上書の提出を求められることもあります。--></p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">12　被相続人に係る所得税の申告・納付期限（準確定申告）４ヶ月以内</p>
<blockquote><p>被相続人が毎年確定申告をしていた場合には、間違いなく申告する必要があるでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">13　遺産分割協議書に署名押印</p>
<blockquote><p>遺産分割協議書（案）を各相続人が確認し、修正がなければそれぞれ署名押印します。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">14　遺産分割協議書に基づき諸手続を進める</p>
<blockquote><p>遺産分割協議書および戸籍関係書類を添付して、不動産、預貯金、有価証券等の名義変更手続きを行う。遺産分割協議書の添付の必要のない、請求手続き、退会・返却等手続きなどは随時行えます。<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/相続に関する諸手続き/">＜相続に関する諸手続き＞</a></p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">15　相続税の申告・納付　１０ヶ月以内</p>
<blockquote><p>相続税を計算し、非課税の範囲内であれば申告・納付は必要ありませんが、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を受ける場合には、申告は必要になります。<br />
遺産分割協議が整わない場合は、法定相続分で分割したものとみなして、相続税の申告・納付を行います。協議成立後、配偶者の税額軽減・小規模宅地等の軽減特例を適用して更正の請求・税金の還付を請求する。（原則３６ヶ月以内）</p>
</blockquote>
<p class="edit-title2">16　遺留分の減殺請求の申立　１２ヶ月以内</p>
<blockquote><p>遺留分の減殺について、当事者間で話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に調停手続きを申し立てることができます。</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ae%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d%e3%81%af%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

