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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室 &#187; 遺言について</title>
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	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
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		<title>遺言について誤解していませんか！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[相続や遺言について、間違って認識していると、苦労して書き上げた遺言書が有効でなかったり、遺言書を残せなかったりして、将来家族やまわりの人達に迷惑をかけることになります。よくある誤解を紹介しましょう。 ＜誤解＞　遺言書は一度書くと訂正ができない 遺言書はいつでも訂正できます。毎年、遺言書を現状に合わせて書き改めている方もいらっしゃいます。 ＜誤解＞　ビデオテープやカセットテープ等で遺言を残せる 家族へのメッセージあるいは遺言書の補完という意味でならか構いませんが、ビデオテープ、カセットテープ、DVD等の記録媒体に録画・録音して遺産の分け方を遺言することは、現在のところ認められておりません。 ＜誤解＞　家族に代筆してもらって遺言書を書いてもらっても良い 自筆証書遺言の場合は、自分の意思で自書することが絶対条件です。代筆してもらった遺言書に原則として効果はありません。なお、遺言公正証書の場合は、公証人が作成し、遺言者、証人２人、公証人が署名押印します。 ＜誤解＞　自分でパソコンを使って遺言書を作成しても良い 最近は、文書をパソコン・CD・DVDなどに保存しておくことが多くなりました。しかし、遺言をパソコンで書いて、パソコン・CD・DVDなどに保存しておいても遺言書として認められません。もし、パスワードが設定してあれば相続人の目にふれることもないでしょう。 ＜誤解＞　法定相続分どおりに財産を分ければ、問題は起きない 実際にはなかなかそうはいかないものです。遺産を法定相続分どおりにきっちり分けるのは至難の業です。遺産には不動産や未公開株など換金しにくいものも含まれています。相続税が発生したケースでは相続財産の52.8%（国税庁：相続税の申告実績（H18）より）ほどが不動産だそうです。場合によっては今住んでいる家を売却することにもなりかねません。法定相続分というのは遺産分割の一つの目安と考えましょう。 ＜誤解＞　遺言はお金持ちがするものだ 相続手続きのわずらわしさは、財産の多い少ないに関係ありません。預金残高が0円でも、相続手続きは必要です。そして、相続人の数が多ければ多いほど手続きが煩雑になるのは、お金持ちもそうでない人でも同じです。金融機関は、死亡が確認されるとその人の口座を凍結してしまいますので、遺言書が無い場合、相続人全員の同意がないと払戻ができなくなります。特に収入の支え手が無くなった場合には、遺産分割協議に手間取ると、払い戻しができなくて生活費に困ることになります。自分がいなくなった後の家族の生活のことを思うなら、速やかに名義書換や払い戻しができるように、遺言公正証書を作成しておきましょう。 ＜誤解＞　うちの家族は仲がよいから、相続でもめはしない 今家族関係がうまくいっているのは、ご自分がいることで家族間のバランスがとれているからです。ご自分が亡くなった後、このバランスがとれている状態が続くとは限りません。たとえ兄弟仲良くても、その配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることが多いです。ご自分がいなくなったあとも家族が仲良くいられるように、遺言書を残しておくのが家族への思いやりではないでしょうか。 ＜誤解＞　他人に財産の内容を知られたくない 自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、自分で話さない限り、他人に遺言の内容が知られることはないでしょう。遺言公正証書の場合には、手数料の計算に財産の総額が必要になることから、公証人には財産の総額を教えることになります。しかし、公証人は毎日、沢山の公正証書作成しており、一件一件覚えている暇はないでしょう。また、公証人には守秘義務がありますから心配ないでしょう。また、遺言公正証書には財産を特定するに必要な事項のみ記載するので、総額はわかりません。したがって、証人に財産の総額が知られることはありません。証人には、行政書士や弁護士など法律で守秘義務が定められている方にお願いするのが良いでしょう。 ＜誤解＞　遺言書を書くと自分の財産が使えなくなる 遺言書を書いてしまったら自由に使えなくなると心配する方がいますが、生きているうちは、自分の財産をどう使おうが自由です。ただし、遺言書に書いた財産の状況が現実と大きく異なる場合には、トラブルのもとになるので遺言書を書き直しましょう。 ＜誤解＞　遺言書は高齢者がつくるもの 遺言は、15歳以上であれば誰でも作れます。人は誰でも、いつかは死を迎えます。それがいつになるのかわかりません。20～30代の子供のいないご夫婦や、40～50代の働き盛りの方が急に無くなった場合には、高齢者がなくなった場合より、周りに与える影響は非常に大きいものがあります。年齢に関係なく、自分の死というリスクに備えておくために遺言書を残しましょう。 ＜誤解＞　遺言は死ぬ間際にするもの きちんとした遺言書を作るには、それなりの時間と精神的なエネルギーが必要です。そのためには、精神的にも身体的にも、時間的にも余裕がないと難しいものです。死ぬ間際となると、本人に遺言を作る能力が、その時あったかどうかが問題になり、争いのもとになります。元気なときであれば自分の死を客観的に見られるし、自分がいなくなった後の家族が仲良く生きていけるように冷静に考えた遺言書が作れるでしょう。 ＜誤解＞　専業主婦だから遺言は必要ない 自分名義の財産はほとんどないから、遺言は必要ないとおっしゃる方が多いですが、もしご主人が亡くなると、法定相続分では少なくとも遺産の１／２は配偶者のものとなります。親が生きているうちは、仲の良い兄弟姉妹でも、親が亡くなると押さえがきかなくなったり、兄弟姉妹の配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることも多々あります。専業主婦でも二次相続を考えて遺言書を残しておくべきでしょう。 ＜誤解＞　私は財産を残さないから、遺言は必要ない 私には財産があまりないし、財産を全部使い切って死ぬから遺言は必要ないと考えている方がいます。自分の死を予測して財産を使い切ることなど不可能に近いことです。また、予想より長生きして、マイナスの財産を作ってしまうこともあるでしょう。財産があってもなくても相続手続きは必要です。煩わしい相続手続きで家族にあまり負担をかけないように遺言書を残しておくことも家族への思いやりではないでしょうか。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続や遺言について、間違って認識していると、苦労して書き上げた遺言書が有効でなかったり、遺言書を残せなかったりして、将来家族やまわりの人達に迷惑をかけることになります。<br />よくある誤解を紹介しましょう。</p>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書は一度書くと訂正ができない</p>
<blockquote><p>遺言書はいつでも訂正できます。毎年、遺言書を現状に合わせて書き改めている方もいらっしゃいます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　ビデオテープやカセットテープ等で遺言を残せる</p>
<blockquote><p>家族へのメッセージあるいは遺言書の補完という意味でならか構いませんが、ビデオテープ、カセットテープ、DVD等の記録媒体に録画・録音して遺産の分け方を遺言することは、現在のところ認められておりません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　家族に代筆してもらって遺言書を書いてもらっても良い</p>
<blockquote><p>自筆証書遺言の場合は、自分の意思で自書することが絶対条件です。代筆してもらった遺言書に原則として効果はありません。<br />なお、遺言公正証書の場合は、公証人が作成し、遺言者、証人２人、公証人が署名押印します。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　自分でパソコンを使って遺言書を作成しても良い</p>
<blockquote><p>最近は、文書をパソコン・CD・DVDなどに保存しておくことが多くなりました。しかし、遺言をパソコンで書いて、パソコン・CD・DVDなどに保存しておいても遺言書として認められません。もし、パスワードが設定してあれば相続人の目にふれることもないでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　法定相続分どおりに財産を分ければ、問題は起きない</p>
<blockquote><p>実際にはなかなかそうはいかないものです。遺産を法定相続分どおりにきっちり分けるのは至難の業です。遺産には不動産や未公開株など換金しにくいものも含まれています。相続税が発生したケースでは相続財産の52.8%（<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6368/01.htm">国税庁：相続税の申告実績（H18）より</a>）ほどが不動産だそうです。場合によっては今住んでいる家を売却することにもなりかねません。法定相続分というのは遺産分割の一つの目安と考えましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言はお金持ちがするものだ</p>
<blockquote><p>相続手続きのわずらわしさは、財産の多い少ないに関係ありません。預金残高が0円でも、相続手続きは必要です。そして、相続人の数が多ければ多いほど手続きが煩雑になるのは、お金持ちもそうでない人でも同じです。金融機関は、死亡が確認されるとその人の口座を凍結してしまいますので、遺言書が無い場合、相続人全員の同意がないと払戻ができなくなります。特に収入の支え手が無くなった場合には、遺産分割協議に手間取ると、払い戻しができなくて生活費に困ることになります。自分がいなくなった後の家族の生活のことを思うなら、速やかに名義書換や払い戻しができるように、遺言公正証書を作成しておきましょう。
</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　うちの家族は仲がよいから、相続でもめはしない</p>
<blockquote><p>今家族関係がうまくいっているのは、ご自分がいることで家族間のバランスがとれているからです。ご自分が亡くなった後、このバランスがとれている状態が続くとは限りません。たとえ兄弟仲良くても、その配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることが多いです。ご自分がいなくなったあとも家族が仲良くいられるように、遺言書を残しておくのが家族への思いやりではないでしょうか。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　他人に財産の内容を知られたくない</p>
<blockquote><p>自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、自分で話さない限り、他人に遺言の内容が知られることはないでしょう。遺言公正証書の場合には、手数料の計算に財産の総額が必要になることから、公証人には財産の総額を教えることになります。しかし、公証人は毎日、沢山の公正証書作成しており、一件一件覚えている暇はないでしょう。また、公証人には守秘義務がありますから心配ないでしょう。また、遺言公正証書には財産を特定するに必要な事項のみ記載するので、総額はわかりません。したがって、証人に財産の総額が知られることはありません。証人には、行政書士や弁護士など法律で守秘義務が定められている方にお願いするのが良いでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書を書くと自分の財産が使えなくなる</p>
<blockquote><p>遺言書を書いてしまったら自由に使えなくなると心配する方がいますが、生きているうちは、自分の財産をどう使おうが自由です。ただし、遺言書に書いた財産の状況が現実と大きく異なる場合には、トラブルのもとになるので遺言書を書き直しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書は高齢者がつくるもの</p>
<blockquote><p>遺言は、15歳以上であれば誰でも作れます。人は誰でも、いつかは死を迎えます。それがいつになるのかわかりません。20～30代の子供のいないご夫婦や、40～50代の働き盛りの方が急に無くなった場合には、高齢者がなくなった場合より、周りに与える影響は非常に大きいものがあります。年齢に関係なく、自分の死というリスクに備えておくために遺言書を残しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言は死ぬ間際にするもの</p>
<blockquote><p>きちんとした遺言書を作るには、それなりの時間と精神的なエネルギーが必要です。そのためには、精神的にも身体的にも、時間的にも余裕がないと難しいものです。死ぬ間際となると、本人に遺言を作る能力が、その時あったかどうかが問題になり、争いのもとになります。元気なときであれば自分の死を客観的に見られるし、自分がいなくなった後の家族が仲良く生きていけるように冷静に考えた遺言書が作れるでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　専業主婦だから遺言は必要ない</p>
<blockquote><p>自分名義の財産はほとんどないから、遺言は必要ないとおっしゃる方が多いですが、もしご主人が亡くなると、法定相続分では少なくとも遺産の１／２は配偶者のものとなります。親が生きているうちは、仲の良い兄弟姉妹でも、親が亡くなると押さえがきかなくなったり、兄弟姉妹の配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることも多々あります。専業主婦でも二次相続を考えて遺言書を残しておくべきでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　私は財産を残さないから、遺言は必要ない</p>
<blockquote><p>私には財産があまりないし、財産を全部使い切って死ぬから遺言は必要ないと考えている方がいます。自分の死を予測して財産を使い切ることなど不可能に近いことです。また、予想より長生きして、マイナスの財産を作ってしまうこともあるでしょう。財産があってもなくても相続手続きは必要です。煩わしい相続手続きで家族にあまり負担をかけないように遺言書を残しておくことも家族への思いやりではないでしょうか。
</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		<item>
		<title>遺言公正証書の作成手順</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[当事務所では、遺言公正証書作成をサポートしております。遺言者の意思を尊重し、それを活かせるかたちを残すため、残された家族の間で争いにならないように、遺留分等に留意した遺言を提案し、また遺言書作成の際の証人をお引受けいたします。 当事務所が、サポートする場合の作成手順をご紹介します。 １　相　談 ご本人と面談してお話をお伺いします。 相続人となられるであろう方々の状況や財産の内容についてお話をお伺いします。 遺言公正証書を作成する場合の手順、必要な書類、概算費用等の説明をいたします。 そして委任状と同意書の用紙をお渡しいたします。 ２　意思決定 遺言公正証書作成のサポートを、当事務所に依頼したいと決断した場合には、委任状と同意書に署名押印して提出していただきます。 併せて、着手金を振込またはご持参していただきます。 着手金の入金を確認後、実務をスタートいたします。 ３　必要資料の収集 資料収集等はすべて当事務所で行います。（個々に委任状等が必要となります。） 印鑑証明書（発行日より3ヶ月以内のもの） 戸籍謄本（遺言者と相続人の関係がわかるもの。遺言者の現在の戸籍謄本から出生して始めて記載された原戸籍謄本まで） 名寄帳写し又は固定資産評価証明書 不動産登記簿謄本（総ての土地・建物について） 預金、株式、有価証券等の残高の概算メモ（銀行名、支店名、所在地、口座名等）なお遺言書に記載しても自由に引出や処分はできます。 その他の財産（美術品、宝石類、庭石、名木等） ４　推定相続人と財産内容の報告 収集した資料をもとに、相続人となる方は誰なのか、相続の対象となる財産は何かを確認し報告書として提示いたします。 この報告に基づき、誰に何を相続させるのか、ご希望をメモしていただきます。 ５　ヒアリング ご本人の書いたメモをお預かりするとともに、ヒアリングを行います。 遺言執行者及びその報酬額についてもご確認いたします。 ６　証人の選定・依頼 証人２名必要となります。証人をお願いできる方については、住所、氏名、生年月日、職業をメモしてください。住民票又は印鑑証明書で確認してください。証人が見つからない場合には、当事務所で手配いたします。なお、その場合には証人の費用が別途必要になります。 ７　原案作成・提案 ご本人のご意思を尊重し、相続人の状況を考慮した上で、どのような遺言がよいか案を作成し提案、アドバイスさせていただきます。 ８　公証人の書類確認・原稿作成 遺言の原案が固まりましたら、当職が公証役場の公証人と打合せを行います。 必要書類を、公証人にお渡しし、遺言公正証書の原稿を作成していただきます。 ９　原稿確認と費用の確定 公証人が作成した原稿を、ご本人に確認していただきます。訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。 原稿の最終確認が取れた段階で、公証役場の作成費用が確定されます。 10　作成日時の確定 ご本人、公証人、証人2名の都合を調整して、作成日時を決定します。 体調や状況により出向けない場合は、公証人と証人にご自宅や病院に出張していただきます。 11　遺言作成当日・遺言書完成 公証人が、遺言公正証書の内容を読み上げ、ご本人の意思を確認します。 確認できると、遺言公正証書に署名し実印を押していただきます。 証人2名もその場で署名押印いたします。 公証人が筆で署名押印して、原本、正本、謄本の３通を作成してくれます。原本は公証役場に20年以上保管されます。 正本・謄本は、ご本人が受け取り、正本は遺言執行人に（遺言執行時に使用）、謄本を本人が保管するのが良いでしょう。 12　費用の支払い 遺言書作成当日、終了後、遺言公正証書作成費用を現金で支払います。 最後に、当職へサポート費用の残金をお支払いいただいて全てが終了となります。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当事務所では、遺言公正証書作成をサポートしております。遺言者の意思を尊重し、それを活かせるかたちを残すため、残された家族の間で争いにならないように、遺留分等に留意した遺言を提案し、また遺言書作成の際の証人をお引受けいたします。<br />
当事務所が、サポートする場合の作成手順をご紹介します。</p>
<p class="edit-title3">１　相　談</p>
<blockquote><p>ご本人と面談してお話をお伺いします。<br />
相続人となられるであろう方々の状況や財産の内容についてお話をお伺いします。<br />
遺言公正証書を作成する場合の手順、必要な書類、概算費用等の説明をいたします。<br />
そして委任状と同意書の用紙をお渡しいたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">２　意思決定</p>
<blockquote><p>遺言公正証書作成のサポートを、当事務所に依頼したいと決断した場合には、委任状と同意書に署名押印して提出していただきます。<br />
併せて、着手金を振込またはご持参していただきます。<br />
着手金の入金を確認後、実務をスタートいたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">３　必要資料の収集</p>
<blockquote><p>資料収集等はすべて当事務所で行います。（個々に委任状等が必要となります。）</p>
<ul>
<li>印鑑証明書（発行日より3ヶ月以内のもの）</li>
<li>戸籍謄本（遺言者と相続人の関係がわかるもの。遺言者の現在の戸籍謄本から出生して始めて記載された原戸籍謄本まで）</li>
<li>名寄帳写し又は固定資産評価証明書</li>
<li>不動産登記簿謄本（総ての土地・建物について）</li>
<li>預金、株式、有価証券等の残高の概算メモ（銀行名、支店名、所在地、口座名等）なお遺言書に記載しても自由に引出や処分はできます。</li>
<li>その他の財産（美術品、宝石類、庭石、名木等）</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="edit-title3">４　推定相続人と財産内容の報告</p>
<blockquote><p>収集した資料をもとに、相続人となる方は誰なのか、相続の対象となる財産は何かを確認し報告書として提示いたします。<br />
この報告に基づき、誰に何を相続させるのか、ご希望をメモしていただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">５　ヒアリング</p>
<blockquote><p>ご本人の書いたメモをお預かりするとともに、ヒアリングを行います。<br />
遺言執行者及びその報酬額についてもご確認いたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">６　証人の選定・依頼</p>
<blockquote><p>証人２名必要となります。証人をお願いできる方については、住所、氏名、生年月日、職業をメモしてください。住民票又は印鑑証明書で確認してください。証人が見つからない場合には、当事務所で手配いたします。なお、その場合には証人の費用が別途必要になります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">７　原案作成・提案</p>
<blockquote><p>ご本人のご意思を尊重し、相続人の状況を考慮した上で、どのような遺言がよいか案を作成し提案、アドバイスさせていただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">８　公証人の書類確認・原稿作成</p>
<blockquote><p>遺言の原案が固まりましたら、当職が公証役場の公証人と打合せを行います。<br />
必要書類を、公証人にお渡しし、遺言公正証書の原稿を作成していただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">９　原稿確認と費用の確定</p>
<blockquote><p>公証人が作成した原稿を、ご本人に確認していただきます。訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。<br />
原稿の最終確認が取れた段階で、公証役場の作成費用が確定されます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">10　作成日時の確定</p>
<blockquote><p>ご本人、公証人、証人2名の都合を調整して、作成日時を決定します。<br />
体調や状況により出向けない場合は、公証人と証人にご自宅や病院に出張していただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">11　遺言作成当日・遺言書完成</p>
<blockquote><p>公証人が、遺言公正証書の内容を読み上げ、ご本人の意思を確認します。<br />
確認できると、遺言公正証書に署名し実印を押していただきます。<br />
証人2名もその場で署名押印いたします。<br />
公証人が筆で署名押印して、原本、正本、謄本の３通を作成してくれます。原本は公証役場に20年以上保管されます。<br />
正本・謄本は、ご本人が受け取り、正本は遺言執行人に（遺言執行時に使用）、謄本を本人が保管するのが良いでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">12　費用の支払い</p>
<blockquote><p>遺言書作成当日、終了後、遺言公正証書作成費用を現金で支払います。<br />
最後に、当職へサポート費用の残金をお支払いいただいて全てが終了となります。</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		<title>トラブルにならない遺言を作るには！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:25 +0000</pubDate>
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				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[次に掲げる注意点を参考に、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。 だれが相続人になるのか 自分が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、だいたい分かるものですが、子供のいない夫婦で片方が無くなった場合、その配偶者が全部相続できると誤解している人も多いです。また、離婚・再婚・養子縁組など行っている場合、遺言によって認知をする場合、相続人の廃除をする場合等は相続関係が複雑になってきますので、一度専門家に相談しておいた方が確実です。 法定相続分と遺留分がどうなるのか 相続人がどういう顔ぶれになるかわかったら、各相続人の法定相続分と遺留分がどうなっているかを確認しておきましょう。遺留分を侵害している遺言書を作成することもできますが、その場合は、侵害される相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、遺言どおりにならなくなりますので、しっかりと確認しておきましょう。 相続の対象となる財産はなにか 自分が現在所有する財産を全て書き出してみましょう。不動産については名寄帳を市区町村で交付してもらえば、評価額が記載されています。預貯金や有価証券等は現時点での価格を記入しておきましょう。このほかに、登記していない不動産、自動車、骨董品、家財家具、趣味で集めた品々など金銭的価値のあるものはすべて拾い出しておきましょう。そして財産目録を作成しましょう。 遺言で法的効力のある事項はなにか 遺言で法的効力があるのは、財産の処分と相続の方法、身分上の行為に限られておりますので、何を書いてもよいというものではありません。 ・財産の処分方法（相続財産の指定・第三者への遺贈・公益団体への寄附、財団法人設立） ・相続分の指定（法定相続分と違う割合の指定） ・負担付き遺贈 ・遺産分割の禁止（死後一定期間：5年を限度） ・相続人の廃除、廃除取消 ・子供の認知 ・未成年後見人の指定 ・遺留分減殺方法の指定 ・担保責任の指定 ・祭祀主宰者の指定 ・遺言執行者の指定 自分の思いのままを書き出してみる 誰に何を相続させるか、自分の思いのまま書き出してみます。そのとき財産目録に受け取る人の名前を入れていくと、もれが無く指定できます。 相続人や財産をもらう人の立場を考えてみる 財産をもらえば誰でも喜ぶとは限りません。例えば、東京に住んでいるのに、札幌にある住宅をいただいても管理が大変で困ってしまうでしょう。あるいは、動物嫌いの人やアレルギーのある人に、ペットの世話をお願いする負担付き遺贈をしても、受けてもらえないでしょう。 相続人に公平感を与えるような配慮が必要 次男は家を建てるとき親から援助してもらっている。長女は大学まで行かせてもらったが自分は行かせてもらえなかった。次女は家によりつかず親の介護を全く手伝わなかったなど、親が生きているときは何も言わず仲のよい兄弟に見えても、不満はあるもので、相続の時に吹き出してくることが多いです。なぜこういう配分にするのか、相続人が納得出来るように付言事項に記載しておきましょう。子供だけでなく親・兄弟への配慮もお忘れ無く。 付言事項 法律的には、効果がありませんが、なぜ遺言を残すのか自分の思いを書いておくことで、相続人の納得を得るためには重要です。簡潔に記載しましょう。 しかし、気を付けなくてはいけないのは、マイナスの心情は書かないことです。日頃からの不満などを書くと、相続人はずっと忘れることはないでしょう。 また、遺言書は預貯金の解約、不動産登記などの際に、必ず原本提出が必要となりそれぞれの機関ではコピーし保存します。したがって、遺言は第三者に読まれることを想定して書いてください。 預貯金と不動産は、財産が特定できるように記載する 特に不動産については、記載内容に不備があると登記出来ない場合もありますので、登記簿謄本をとって間違いなく記載しましょう。預貯金についても、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで入れましょう。 「相続させる」と「遺贈する」はちがう 表現の仕方しだいでは、税額に影響がでてきます。例えば、不動産を「相続させる」とすると登録免許税は4/1000ですが、「遺贈する」とすると20/1000になります。 財産はもれなく記載する 一覧表に記載した財産の他に、遺言書をつくったあとに増加した財産、個別に記載するほどでも無い財産についてもどうするか決めておきましょう。遺言に記載されていない財産が高額であればあるほどもめる原因になります。その場合は遺言書を書き換えることもできます。 お墓やお葬式のことについても記載しておく 亡くなった場合の葬儀や法事を行ったり、お墓や位牌を誰がまもっていくのかあいまいだと後々争いになりますので、遺言で指定しておきましょう。 予備的遺言も忘れずに 相続人が先に亡くなってしまう場合も多々あります。相続人が亡くなるとその相続人の分は分割協議が必要になってきますので、先に亡くなった場合どうするか指定しておきましょう。 遺言執行人を指定しておく 遺言どおりに執行してもらうために、遺言執行人を指定しておきましょう。実際に財産をもらう人を指定すれば、遺言を確実に実行してもらえるでしょう。しかし、他の相続人や受遺者から必要書類を預かることになり、その人達と仲が悪いとなかなか協力してもらえないことがあります。友人や知人の場合は、仕事が忙しかったり、難しかったりすると重責に堪えかねて辞任されてしまうこともあります。やはり利害関係がなく秘守義務ある行政書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。なお、報酬額をめぐって遺族と合意出来ない場合があり辞退される場合もありますので、遺言の中で、相続財産の何％、どの財産から支払うか指定しておくことが望ましいです。 お勧めする遺言方式 苦労して作成した遺言書が見つからなかったり、破棄されたり、改ざんされたりされないように、遺言公正証書で作成されることをお勧めします。自筆証書遺言を作成する場合には、無効にならないよう基本的ルールに従って作成しましょう。 ・全文を自筆で書く。（パソコンで作成印刷したものではダメ。） ・作成日を書く。 ・署名押印する。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>次に掲げる注意点を参考に、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。</p>
<div>
<p class="edit-title3">だれが相続人になるのか</p>
<blockquote><p>自分が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、だいたい分かるものですが、子供のいない夫婦で片方が無くなった場合、その配偶者が全部相続できると誤解している人も多いです。また、離婚・再婚・養子縁組など行っている場合、遺言によって認知をする場合、相続人の廃除をする場合等は相続関係が複雑になってきますので、一度専門家に相談しておいた方が確実です。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">法定相続分と遺留分がどうなるのか</p>
<blockquote><p>相続人がどういう顔ぶれになるかわかったら、各相続人の法定相続分と遺留分がどうなっているかを確認しておきましょう。遺留分を侵害している遺言書を作成することもできますが、その場合は、侵害される相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、遺言どおりにならなくなりますので、しっかりと確認しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続の対象となる財産はなにか</p>
<blockquote><p>自分が現在所有する財産を全て書き出してみましょう。不動産については名寄帳を市区町村で交付してもらえば、評価額が記載されています。預貯金や有価証券等は現時点での価格を記入しておきましょう。このほかに、登記していない不動産、自動車、骨董品、家財家具、趣味で集めた品々など金銭的価値のあるものはすべて拾い出しておきましょう。そして財産目録を作成しましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">遺言で法的効力のある事項はなにか</p>
<blockquote><p>遺言で法的効力があるのは、財産の処分と相続の方法、身分上の行為に限られておりますので、何を書いてもよいというものではありません。<br />
・財産の処分方法（相続財産の指定・第三者への遺贈・公益団体への寄附、財団法人設立）<br />
・相続分の指定（法定相続分と違う割合の指定）<br />
・負担付き遺贈<br />
・遺産分割の禁止（死後一定期間：5年を限度）<br />
・相続人の廃除、廃除取消<br />
・子供の認知<br />
・未成年後見人の指定<br />
・遺留分減殺方法の指定<br />
・担保責任の指定<br />
・祭祀主宰者の指定<br />
・遺言執行者の指定</p></blockquote>
<p class="edit-title3">自分の思いのままを書き出してみる</p>
<blockquote><p>誰に何を相続させるか、自分の思いのまま書き出してみます。そのとき財産目録に受け取る人の名前を入れていくと、もれが無く指定できます。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人や財産をもらう人の立場を考えてみる</p>
<blockquote><p>財産をもらえば誰でも喜ぶとは限りません。例えば、東京に住んでいるのに、札幌にある住宅をいただいても管理が大変で困ってしまうでしょう。あるいは、動物嫌いの人やアレルギーのある人に、ペットの世話をお願いする負担付き遺贈をしても、受けてもらえないでしょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人に公平感を与えるような配慮が必要</p>
<blockquote><p>次男は家を建てるとき親から援助してもらっている。長女は大学まで行かせてもらったが自分は行かせてもらえなかった。次女は家によりつかず親の介護を全く手伝わなかったなど、親が生きているときは何も言わず仲のよい兄弟に見えても、不満はあるもので、相続の時に吹き出してくることが多いです。なぜこういう配分にするのか、相続人が納得出来るように付言事項に記載しておきましょう。子供だけでなく親・兄弟への配慮もお忘れ無く。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">付言事項</p>
<blockquote><p>法律的には、効果がありませんが、なぜ遺言を残すのか自分の思いを書いておくことで、相続人の納得を得るためには重要です。簡潔に記載しましょう。<br />
しかし、気を付けなくてはいけないのは、マイナスの心情は書かないことです。日頃からの不満などを書くと、相続人はずっと忘れることはないでしょう。<br />
また、遺言書は預貯金の解約、不動産登記などの際に、必ず原本提出が必要となりそれぞれの機関ではコピーし保存します。したがって、遺言は第三者に読まれることを想定して書いてください。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">預貯金と不動産は、財産が特定できるように記載する</p>
<blockquote><p>特に不動産については、記載内容に不備があると登記出来ない場合もありますので、登記簿謄本をとって間違いなく記載しましょう。預貯金についても、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで入れましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">「相続させる」と「遺贈する」はちがう</p>
<blockquote><p>表現の仕方しだいでは、税額に影響がでてきます。例えば、不動産を「相続させる」とすると登録免許税は4/1000ですが、「遺贈する」とすると20/1000になります。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">財産はもれなく記載する</p>
<blockquote><p>一覧表に記載した財産の他に、遺言書をつくったあとに増加した財産、個別に記載するほどでも無い財産についてもどうするか決めておきましょう。遺言に記載されていない財産が高額であればあるほどもめる原因になります。その場合は遺言書を書き換えることもできます。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">お墓やお葬式のことについても記載しておく</p>
<blockquote><p>亡くなった場合の葬儀や法事を行ったり、お墓や位牌を誰がまもっていくのかあいまいだと後々争いになりますので、遺言で指定しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">予備的遺言も忘れずに</p>
<blockquote><p>相続人が先に亡くなってしまう場合も多々あります。相続人が亡くなるとその相続人の分は分割協議が必要になってきますので、先に亡くなった場合どうするか指定しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">遺言執行人を指定しておく</p>
<blockquote><p>遺言どおりに執行してもらうために、遺言執行人を指定しておきましょう。実際に財産をもらう人を指定すれば、遺言を確実に実行してもらえるでしょう。しかし、他の相続人や受遺者から必要書類を預かることになり、その人達と仲が悪いとなかなか協力してもらえないことがあります。友人や知人の場合は、仕事が忙しかったり、難しかったりすると重責に堪えかねて辞任されてしまうこともあります。やはり利害関係がなく秘守義務ある行政書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。なお、報酬額をめぐって遺族と合意出来ない場合があり辞退される場合もありますので、遺言の中で、相続財産の何％、どの財産から支払うか指定しておくことが望ましいです。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">お勧めする遺言方式</p>
<blockquote><p>苦労して作成した遺言書が見つからなかったり、破棄されたり、改ざんされたりされないように、遺言公正証書で作成されることをお勧めします。自筆証書遺言を作成する場合には、無効にならないよう基本的ルールに従って作成しましょう。<br />
・全文を自筆で書く。（パソコンで作成印刷したものではダメ。）<br />
・作成日を書く。<br />
・署名押印する。</p></blockquote>
</div>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
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		<title>遺言書を作らないと大変な方！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[次に掲げるケースに該当する場合には、相続で揉めるおそれがあります。残されたあなたの家族が幸せに暮らせるようにぜひ遺言を残して置きましょう。 子供のいない夫婦の場合 第三順位の相続になるケースが多くなります。配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースです。法定相続分では兄弟姉妹が１／４です。土地建物以外に１／４以上現金があればいいのですが、ない場合には家を売り払うことにもなりかねません。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書で配偶者に全部相続させるとしておけばよいのです。残された配偶者の将来の生活のために配慮が必要です。また、夫婦がお互いに遺言書を作る必要があります。この遺言には、配偶者が先に亡くなった場合のことを考え、予備的遺言を盛り込むことも忘れないでください。 離婚・再婚によって相続関係が複雑になった場合 先妻の子と後妻が仲が悪い場合、先妻の子が大きくなってから再婚した場合等では、相続争いが起きる可能性が大です。本来であれば、全て子が相続できるところ、後妻が加わることで１／２になる。まして先妻の財産を被相続人が相続していた場合には、その分も含めて１／２となり、子にしてみればおもしろくないでしょう。こういったことを配慮した遺言書を残しましょう。 事業を営んでいる場合 会社経営の場合、株券を分割してしまうと筆頭株主になれなくなり経営権が他の株主に移ってしまうこともあります。農業の場合には農地が分散することにより規模が小さくなり農業経営が成り立たなくなる場合があります。お店においてもお店を売らなければ分割協議が成立しない場合がでてきます。また、個人事業主の場合、被相続人の口座が凍結されてしまい、取引先への支払い、従業員への給料の支払いなどに支障をきたします。手続きに手間取ると、倒産なんてことも考えられます。事業主は遺言書の作成が必須です。 お世話になった人にお礼をしたい場合 「長男の嫁にいろいろ面倒をみてもらっており財産を残してあげたい。生前お世話になった方に何か残してあげたい。」という話はよくあります。しかし、この場合には遺言書に書いておかなければ絶対に財産を残すことができません。なお、第三者への遺贈は、相続人にとってはおもしろくありません。遺言書を破棄するなど相続人から妨害される可能性が大であるため、遺言公正証書にしておくべきです。 財産をのこしたくない推定相続人がいる場合 被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があるものには財産は残したくない。そういった場合に遺言で廃除することが可能です。この場合、遺言執行者が必要となりますので、遺言執行者を遺言に含めて書いておきましょう。 相続人が大勢いる場合 相続人が多くなると、行方不明で連絡が取れないものがいたり、病気・高齢などで意思表示ができないものがいたりして、相続手続きが進まず、そうこうしているうちに次の相続が発生してしまうこともあります。遺言公正証書があれば速やかに相続手続きが進められます。 内縁関係の場合 内縁の場合は、互いに相続人になれません。万一の時、相手を守るための法的手段として、遺言書を残しておきましょう。 未成年の子供がいる場合 相続でもめることは少ないが、遺言がないと相続手続きに手間がかかる。家庭裁判所に特別代理人選任申立が必要になり、決まるまで１～２ヶ月見ておく必要がある。 特定のものに条件を付けて相続させたい場合 かわいがっているペットの世話が心配な人は、遺言によりペットの世話を条件に相続分を多くしたり、あるいは第三者に遺贈したりできます。万一、条件を履行しない場合には、相続人や遺言執行人が家庭裁判所に申し立てて遺言を取り消すことも可能です。 一人親家庭の場合 一人親の家庭で親が亡くなると、誰が残された子供の面倒を見るかでもめ、決まるまで時間がかかる。また、未成年後見人選任申立を家庭裁判所にしても数ヶ月はかかる。その間、子供は不安な生活を送らなければならない。これを避けるためにも、遺言で面倒を見てくれる人を未成年後見人として決めておきたい。 賃貸物件を所有している場合 相続手続きに手間取ると、税制の特例措置が受けられない場合があります。節税対策で賃貸物件を建てても、遺言書をつくらないと速やかな相続手続きができないで、無駄な税金を払うことになります。 身寄りがない人の場合 遺産をどうするのか、葬式、財産整理を誰にしてもらうのか。遺言書は必須です。また、遺言書を残しておいても発見されない場合もあります。遺言書で指定した遺言執行人に預けておくのも一つの方法です。 相続人の仲が悪い場合 配偶者が不倫をしている等、どうしても許せないが、子供の関係等で離婚が出来ない。しかし、相続はさせたくないということもあります。こんな時は、遺言書がその思いをかなえてくれます。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>次に掲げるケースに該当する場合には、相続で揉めるおそれがあります。残されたあなたの家族が幸せに暮らせるようにぜひ遺言を残して置きましょう。</p>
<div>
<p class="edit-title3">子供のいない夫婦の場合</p>
<blockquote><p>第三順位の相続になるケースが多くなります。配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースです。法定相続分では兄弟姉妹が１／４です。土地建物以外に１／４以上現金があればいいのですが、ない場合には家を売り払うことにもなりかねません。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書で配偶者に全部相続させるとしておけばよいのです。残された配偶者の将来の生活のために配慮が必要です。また、夫婦がお互いに遺言書を作る必要があります。この遺言には、配偶者が先に亡くなった場合のことを考え、予備的遺言を盛り込むことも忘れないでください。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">離婚・再婚によって相続関係が複雑になった場合</p>
<blockquote><p>先妻の子と後妻が仲が悪い場合、先妻の子が大きくなってから再婚した場合等では、相続争いが起きる可能性が大です。本来であれば、全て子が相続できるところ、後妻が加わることで１／２になる。まして先妻の財産を被相続人が相続していた場合には、その分も含めて１／２となり、子にしてみればおもしろくないでしょう。こういったことを配慮した遺言書を残しましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">事業を営んでいる場合</p>
<blockquote><p>会社経営の場合、株券を分割してしまうと筆頭株主になれなくなり経営権が他の株主に移ってしまうこともあります。農業の場合には農地が分散することにより規模が小さくなり農業経営が成り立たなくなる場合があります。お店においてもお店を売らなければ分割協議が成立しない場合がでてきます。また、個人事業主の場合、被相続人の口座が凍結されてしまい、取引先への支払い、従業員への給料の支払いなどに支障をきたします。手続きに手間取ると、倒産なんてことも考えられます。事業主は遺言書の作成が必須です。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">お世話になった人にお礼をしたい場合</p>
<blockquote><p>「長男の嫁にいろいろ面倒をみてもらっており財産を残してあげたい。生前お世話になった方に何か残してあげたい。」という話はよくあります。しかし、この場合には遺言書に書いておかなければ絶対に財産を残すことができません。なお、第三者への遺贈は、相続人にとってはおもしろくありません。遺言書を破棄するなど相続人から妨害される可能性が大であるため、遺言公正証書にしておくべきです。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">財産をのこしたくない推定相続人がいる場合</p>
<blockquote><p>被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があるものには財産は残したくない。そういった場合に遺言で廃除することが可能です。この場合、遺言執行者が必要となりますので、遺言執行者を遺言に含めて書いておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人が大勢いる場合</p>
<blockquote><p>相続人が多くなると、行方不明で連絡が取れないものがいたり、病気・高齢などで意思表示ができないものがいたりして、相続手続きが進まず、そうこうしているうちに次の相続が発生してしまうこともあります。遺言公正証書があれば速やかに相続手続きが進められます。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">内縁関係の場合</p>
<blockquote><p>内縁の場合は、互いに相続人になれません。万一の時、相手を守るための法的手段として、遺言書を残しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">未成年の子供がいる場合</p>
<blockquote><p>相続でもめることは少ないが、遺言がないと相続手続きに手間がかかる。家庭裁判所に特別代理人選任申立が必要になり、決まるまで１～２ヶ月見ておく必要がある。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">特定のものに条件を付けて相続させたい場合</p>
<blockquote><p>かわいがっているペットの世話が心配な人は、遺言によりペットの世話を条件に相続分を多くしたり、あるいは第三者に遺贈したりできます。万一、条件を履行しない場合には、相続人や遺言執行人が家庭裁判所に申し立てて遺言を取り消すことも可能です。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">一人親家庭の場合</p>
<blockquote><p>一人親の家庭で親が亡くなると、誰が残された子供の面倒を見るかでもめ、決まるまで時間がかかる。また、未成年後見人選任申立を家庭裁判所にしても数ヶ月はかかる。その間、子供は不安な生活を送らなければならない。これを避けるためにも、遺言で面倒を見てくれる人を未成年後見人として決めておきたい。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">賃貸物件を所有している場合</p>
<blockquote><p>相続手続きに手間取ると、税制の特例措置が受けられない場合があります。節税対策で賃貸物件を建てても、遺言書をつくらないと速やかな相続手続きができないで、無駄な税金を払うことになります。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">身寄りがない人の場合</p>
<blockquote><p>遺産をどうするのか、葬式、財産整理を誰にしてもらうのか。遺言書は必須です。また、遺言書を残しておいても発見されない場合もあります。遺言書で指定した遺言執行人に預けておくのも一つの方法です。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人の仲が悪い場合</p>
<blockquote><p>配偶者が不倫をしている等、どうしても許せないが、子供の関係等で離婚が出来ない。しかし、相続はさせたくないということもあります。こんな時は、遺言書がその思いをかなえてくれます。</p></blockquote>
</div>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
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		<title>遺言ができる方</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:10:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言は、満１５歳以上の方で、遺言書作成時点で遺言作成能力があればどなたでも作成できます。遺言者に、遺言作成時点で遺言能力があるかどうかが問題となり、もめるケースが多々あります。 １５歳に達した者であること（民法第９６１条） 遺言については、 未成年者の法律行為（民法第５条） 成年被後見人の法律行為（民法第９条） 保佐人の同意を要する行為等（民法第１３条） 補助人の同意を要する旨の審判等（民法第１７条） の規定は適用されません。（民法第９６２条） 成年被後見人の遺言 成年被後見人が一時的に判断能力を回復して遺言をする場合です。 この場合には、医師２人以上の立会が必要であり、その医師たちが判断能力を欠く状態でなかったことを遺言書に付記して署名押印する必要があります。（民法第９７３条） &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言は、満１５歳以上の方で、遺言書作成時点で遺言作成能力があればどなたでも作成できます。遺言者に、遺言作成時点で遺言能力があるかどうかが問題となり、もめるケースが多々あります。</p>
<ul>
<li>１５歳に達した者であること（民法第９６１条）</li>
<li>遺言については、
<ul>未成年者の法律行為（民法第５条）<br />
成年被後見人の法律行為（民法第９条）<br />
保佐人の同意を要する行為等（民法第１３条）<br />
補助人の同意を要する旨の審判等（民法第１７条）</ul>
<p>の規定は適用されません。（民法第９６２条）</li>
</ul>
<p class="edit-title2">成年被後見人の遺言</p>
<p>成年被後見人が一時的に判断能力を回復して遺言をする場合です。</p>
<p>この場合には、医師２人以上の立会が必要であり、その医師たちが判断能力を欠く状態でなかったことを遺言書に付記して署名押印する必要があります。（民法第９７３条）</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
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		<title>遺言の方式</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:09:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=138</guid>
		<description><![CDATA[遺言の方式としては、遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして特別な方式である危急時遺言、隔絶地遺言があります。ここでは、一般方式である遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言を比較してみましょう。 遺言方式による違い 遺言公正証書 証　人　　２人以上 記載者　公証人が口述筆記 署名押印　本人、証人、公証人 費　用 必要 検　認 不要 特　徴 ・原本が公証役場に保管され、遺言の紛失・変造・偽造の恐れなし。 ・法律上の保存期間は20年。（一般的には、遺言者が100歳になるまで保管される。） ・紛失した場合には、再発行してもらえる。 ・遺言の存在、真正、文意解釈等の争いの余地なし。 ・自筆できない方も内容を伝えられれば可能。 ・資料作成、原案作成などに時間がかかります。（当事務所に公正証書作成業務を依頼された場合は、資料収集、調査委、原案作成、証人の手配のすべてお引受けいたします。） ・証人の選定によっては、内容がもれる場合がある。（行政書士が証人となった場合は、法律による秘酒義務があり、秘密が堅く守られます。） 自筆証書遺言 証　人　不要 記載者　本人 押印署名　本人のみ 費　用 不要 検　認 必要 特　徴 ・内容を秘密にできる。 ・証人がいないため偽造・変造・隠匿等の問題が生じ、裁判になることもあり。 ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。 ・パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても無効。 秘密証書遺言 証人　証人２人 記載者　誰でも可　　遺言書提出 押印署名　本人、証人、公証人 費用 必要 検認 必要 特徴 ・内容を秘密にできる ・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。 ・自筆でなくともパソコンで作成しても有効。 次に掲げる方は、証人になれません 未成年者 推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族の方 公証人の配偶者、４親等内の親族、書記及び雇人等 　適当な人がいない場合は、当事務所にご相談下さい。（有料）　ご自分で直接公証人に遺言をお願いする場合、公証人役場でもご紹介いただけます。（有料） 当事務所では遺言公正証書をお勧めします 　遺言公正証書は、公証人に作成していただきますので、費用がかかります。　しかし、遺言の原本を公証役場で保管してくれること、遺言の存在・文意解釈等で相続人間での紛争の余地が少ないこと、検認手続きが不要であることを考えると遺言公正証書が安心できます。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言の方式としては、遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言、そして特別な方式である危急時遺言、隔絶地遺言があります。ここでは、一般方式である遺言公正証書、自筆証書遺言、秘密証書遺言を比較してみましょう。</p>
<p class="edit-title3">遺言方式による違い</p>
<ol>
<li>
<p class="edit-title2">遺言公正証書</p>
<blockquote><p><strong>証　人</strong>　　２人以上<br />
<strong>記載者</strong>　公証人が口述筆記<br />
<strong>署名押印</strong>　本人、証人、公証人<br />
<strong>費　用</strong> 必要<br />
<strong>検　認</strong> 不要<br />
<strong>特　徴</strong><br />
・原本が公証役場に保管され、遺言の紛失・変造・偽造の恐れなし。<br />
・法律上の保存期間は20年。（一般的には、遺言者が100歳になるまで保管される。）<br />
・紛失した場合には、再発行してもらえる。<br />
・遺言の存在、真正、文意解釈等の争いの余地なし。<br />
・自筆できない方も内容を伝えられれば可能。<br />
・資料作成、原案作成などに時間がかかります。（当事務所に公正証書作成業務を依頼された場合は、資料収集、調査委、原案作成、証人の手配のすべてお引受けいたします。）<br />
・証人の選定によっては、内容がもれる場合がある。（行政書士が証人となった場合は、法律による秘酒義務があり、秘密が堅く守られます。）</p></blockquote>
</li>
<li>
<p class="edit-title2">自筆証書遺言</p>
<blockquote><p><strong>証　人</strong>　不要<br />
<strong>記載者</strong>　本人<br />
<strong>押印署名</strong>　本人のみ<br />
<strong>費　用</strong> 不要<br />
<strong>検　認</strong> 必要<br />
<strong>特　徴</strong><br />
・内容を秘密にできる。<br />
・証人がいないため偽造・変造・隠匿等の問題が生じ、裁判になることもあり。<br />
・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。<br />
・パソコンで作成したものは、署名が自筆であっても無効。</p></blockquote>
</li>
<li>
<p class="edit-title2">秘密証書遺言</p>
<blockquote><p><strong>証人</strong>　証人２人<br />
<strong>記載者</strong>　誰でも可　　遺言書提出<br />
<strong>押印署名</strong>　本人、証人、公証人<br />
<strong>費用</strong> 必要<br />
<strong>検認</strong> 必要<br />
<strong>特徴</strong><br />
・内容を秘密にできる<br />
・文意不明、形式不備いよる無効・紛争の恐れあり。<br />
・自筆でなくともパソコンで作成しても有効。</p></blockquote>
</li>
</ol>
<p class="edit-title2">次に掲げる方は、証人になれません</p>
<ol>
<li>未成年者</li>
<li>推定相続人、受遺者及びその配偶者並びに直系血族の方</li>
<li>公証人の配偶者、４親等内の親族、書記及び雇人等</li>
</ol>
<p>　適当な人がいない場合は、当事務所にご相談下さい。（有料）　ご自分で直接公証人に遺言をお願いする場合、公証人役場でもご紹介いただけます。（有料）</p>
<p class="edit-title3">当事務所では遺言公正証書をお勧めします</p>
<p>　遺言公正証書は、公証人に作成していただきますので、費用がかかります。　しかし、遺言の原本を公証役場で保管してくれること、遺言の存在・文意解釈等で相続人間での紛争の余地が少ないこと、検認手続きが不要であることを考えると遺言公正証書が安心できます。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e6%96%b9%e5%bc%8f/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言の効力</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:09:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=136</guid>
		<description><![CDATA[法律上遺言の効力として認められるのは、法定の遺言事項です。主なものには次のような事項があります。 推定相続人の廃除及び廃除の取消（民法第８９３条、８９４条２項） 認知（民法第７８１条） 遺言執行者の指定及び指定の委託（民法第１００６条） 相続分の指定及び指定の委託（民法第９０２条） 特別受益持戻免除の意思表示（民法第９０３条３項） 遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します。 遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止（民法第９０８条） 相続人相互の担保責任の指定（民法第９１４条） 遺留分減殺方法の指定（民法第１０３４条） 遺贈（民法９６４条） 信託法上の信託の設定（信託法第２条） 未成年後見人の指定（民法第８３９条１項）、未成年後見監督人の指定（民法第８４８条） 祭祀主宰者の指定（民法第８９７条１項） 無償贈与財産を親権者・後見人に管理させない意思表示及び管理者の指定 （民法第８３０条１項、８６９条） 生命保険金受取人の変更等です。 法定の遺言事項以外のことを遺言に書いても効力はありません。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>法律上遺言の効力として認められるのは、法定の遺言事項です。主なものには次のような事項があります。</p>
<blockquote><ul>
<li>推定相続人の廃除及び廃除の取消（民法第８９３条、８９４条２項）</li>
<li>認知（民法第７８１条）</li>
<li>遺言執行者の指定及び指定の委託（民法第１００６条）</li>
<li>相続分の指定及び指定の委託（民法第９０２条）</li>
<li>特別受益持戻免除の意思表示（民法第９０３条３項）<br />
遺留分に関する規定に違反しない範囲内で、その効力を有します。</li>
<li>遺産分割方法の指定及び遺産分割の禁止（民法第９０８条）</li>
<li>相続人相互の担保責任の指定（民法第９１４条）</li>
<li>遺留分減殺方法の指定（民法第１０３４条）</li>
<li>遺贈（民法９６４条）</li>
<li>信託法上の信託の設定（信託法第２条）</li>
<li>未成年後見人の指定（民法第８３９条１項）、未成年後見監督人の指定（民法第８４８条）</li>
<li>祭祀主宰者の指定（民法第８９７条１項）</li>
<li>無償贈与財産を親権者・後見人に管理させない意思表示及び管理者の指定<br />
（民法第８３０条１項、８６９条）</li>
<li>生命保険金受取人の変更等です。</li>
</ul>
</blockquote>
<p>法定の遺言事項以外のことを遺言に書いても効力はありません。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%81%ae%e5%8a%b9%e5%8a%9b/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言執行者について</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e5%9f%b7%e8%a1%8c%e8%80%85%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[遺言執行者は必ずしも必要ではありません。しかし、「推定相続人の廃除及び廃除の取消」と「認知」については、遺言執行者が必要となります。以下、関連条項 遺言執行者は、遺言者の指定により決められるが、遺言書の中に指定がなかった場合には、家庭裁判所に選任をお願いします。（民法第１００６条） 未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません。（民法第１００９条） 遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。（民法第１０１２条）また、遺言執行者が置かれると、相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる行為をすることができなくなります。（民法第１０１３条） 遺言執行者は、相続人の代理とみなされます。（民法第１０１５条）なお、遺言執行者と相続人の法律関係は、委任の規定が準用されます。（民法第１０１２条２項、１０２０条） 遺言執行者は、遅滞なく相続目録を作成して、これを相続人に交付しなければならないことになっています。（民法第１０１１条１項）また、相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって財産目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。（民法第１０１１条２項） 遺言の認知による場合には、遺言執行者が就任してから１０日以内に届出をしなければなりません。（戸籍法第６４条） 遺言による推定相続人の廃除の場合は、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければならない。（民法第８９３条） 遺言による推定相続人廃除の取消についても同様です。（民法第８９４条） 遺言執行の費用は、相続財産の負担とする。但、これによって遺留分を減ずることはできません。（民法第１０２１条） &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。 　]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言執行者は必ずしも必要ではありません。しかし、「推定相続人の廃除及び廃除の取消」と「認知」については、遺言執行者が必要となります。<br />以下、関連条項</p>
<blockquote><ul>
<li>遺言執行者は、遺言者の指定により決められるが、遺言書の中に指定がなかった場合には、家庭裁判所に選任をお願いします。（民法第１００６条）</li>
<li>未成年者や破産者は、遺言執行者になることができません。（民法第１００９条）</li>
<li>遺言執行者は、相続財産の管理その他遺言の執行に必要な一切の行為をする権利義務を有しています。（民法第１０１２条）また、遺言執行者が置かれると、相続人は相続財産の管理処分権を失い、遺言執行を妨げる行為をすることができなくなります。（民法第１０１３条）</li>
<li>遺言執行者は、相続人の代理とみなされます。（民法第１０１５条）なお、遺言執行者と相続人の法律関係は、委任の規定が準用されます。（民法第１０１２条２項、１０２０条）</li>
<li>遺言執行者は、遅滞なく相続目録を作成して、これを相続人に交付しなければならないことになっています。（民法第１０１１条１項）また、相続人の請求があるときは、相続人の立会いをもって財産目録を作成し、又は公証人にこれを作成させなければならない。（民法第１０１１条２項）</li>
<li>遺言の認知による場合には、遺言執行者が就任してから１０日以内に届出をしなければなりません。（戸籍法第６４条）</li>
<li>遺言による推定相続人の廃除の場合は、遺言執行者はその遺言が効力を生じた後、遅滞なく家庭裁判所に請求しなければならない。（民法第８９３条）</li>
<li>遺言による推定相続人廃除の取消についても同様です。（民法第８９４条）</li>
<li>遺言執行の費用は、相続財産の負担とする。但、これによって遺留分を減ずることはできません。（民法第１０２１条）</li>
</ul>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言の取消はできるか？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:18:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[遺言は、いつでも自由に、全部取消、一部取消、全部変更、一部変更等ができます。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>遺言は、いつでも自由に、全部取消、一部取消、全部変更、一部変更等ができます。</p>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言を破棄したらどうなる？</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%82%92%e7%a0%b4%e6%a3%84%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%82%92%e7%a0%b4%e6%a3%84%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 10:17:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=130</guid>
		<description><![CDATA[自分に不利なことが書いてある遺言の場合、破棄されるケースがありますが、遺言書を相続人の１人が破棄してしまった場合はどうなるか？ その場合、その相続人は、相続欠格者となり、相続権を失ってしまいます。 その他民法では次の者を相続欠格者としています。 詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更を妨げた者 詐欺又は脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更をさせた者 相続に関する被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄、隠匿した者 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分に不利なことが書いてある遺言の場合、破棄されるケースがありますが、遺言書を相続人の１人が破棄してしまった場合はどうなるか？<br />
その場合、その相続人は、相続欠格者となり、相続権を失ってしまいます。<br />
その他民法では次の者を相続欠格者としています。</p>
<ol>
<li class="right_li">詐欺または脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更を妨げた者</li>
<li class="right_li">詐欺又は脅迫によって、被相続人の相続に関する遺言書の作成、取消、変更をさせた者</li>
<li class="right_li">相続に関する被相続人の遺言書を、偽造、変造、破棄、隠匿した者</li>
</ol>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e8%a8%80%e3%82%92%e7%a0%b4%e6%a3%84%e3%81%97%e3%81%9f%e3%82%89%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%aa%e3%82%8b%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
	</channel>
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