遺言が特に必要な方
2008/3/20
次に掲げるケースに該当する場合には、相続で揉めるおそれがあります。残されたあなたの家族が幸せに暮らせるようにぜひ遺言を残して置きましょう。
- 夫婦間に子供がいない場合
第三順位の相続になるケースが多くなります。配偶者と被相続人の兄弟姉妹が相続人になるケースです。法定相続分では兄弟姉妹が1/4です。土地建物以外に1/4以上現金があればいいのですが、ない場合には家を売り払うことにもなりかねません。兄弟姉妹には遺留分はありませんので、遺言書で配偶者に全部相続させるとしておけばよいのです。残された配偶者の将来の生活のために配慮が必要です。 - 先妻の子と後妻がいる場合
先妻の子と後妻が仲が悪い場合、先妻の子が大きくなってから再婚した場合等では、相続争いが起きる可能性が大です。本来であれば、全て子が相続できるところ、後妻が加わることで1/2になる。まして先妻の財産を被相続人が相続していた場合には、その分も含めて1/2となり、子にしてみればおもしろくないでしょう。こういったことを配慮した遺言書を残してあげましょう。 - 事業の承継を図りたい場合
会社経営の場合、株券を分割してしまうと筆頭株主になれなくなり経営権が他の株主に移ってしまうこともあります。農業の場合には農地が分散することにより規模が小さくなり農業経営が成り立たなくなる場合があります。お店においてもお店を売らなければ分割協議が成立しない場合がでてきます。被相続人の希望を子孫に残すためにも遺言書がぜひとも必要です。 - 相続権のないものに財産を残したい場合
「内縁の妻に財産を残したい。長男の嫁にいろいろ面倒をみてもらっており財産を残してあげたい。生前お世話になった方に何か残してあげたい。」という話はよくあります。しかし、この場合には遺言書に書いておかなければ絶対に財産を残すことができません。 - 財産をのこしたくない推定相続人がいる場合
被相続人を虐待したり、重大な侮辱を加えたり、著しい非行があるものには財産は残したくない。そういった場合に遺言で廃除することが可能です。この場合、遺言執行者が必要となりますので、遺言執行者を遺言に含めて書いておきましょう。 - 特定のものに条件を付けて相続させたい場合
- 相続人の仲が悪い場合
- 相続人がまったくいない場合
- 事実上離婚状態にある場合
当事務所では、遺言作成・遺言執行をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。