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成年後見制度って?

  2008/3/20

痴呆等で判断能力が落ちた人や知的障害者・精神障害者など判断能力の不十分な人が、家庭や地域社会で通常の生活ができるように支援する制度で平成12年4月からスタートいたしました。公的な支援者(後見人等)は、判断能力の不十分な人の保護と本人の意思を尊重し、必要な世話を手配し、財産を管理します。

  • どんな種類があるのか?

    後見制度には、「法定後見制度」と「任意後見制度」があります。そして「法定後見制度」はさらに「補助」、「保佐」、「後見」の3つに分かれます。

    法定後見制度

    既に本人の判断能力が不十分となっている場合

    「補助」の制度

    精神上の障害により判断能力が不十分な者のうち、保佐の程度に至らない軽度の状態にある者を支援する制度で、補助人には、預金の管理、重要な財産の処分、介護契約等特定の法律行為について、個別の審判により代理権又は同意権(取消権)が付与される。

    「保佐」の制度

    精神上の障害により判断能力が著しく不十分な者を支援する制度で、保佐人には、借財、保証、重要な財産の処分等民法第12条の重要な行為について、同意権と取り消し権を有し、特定の法律行為について個別の審判により代理権の付与をうけることもできる。

    「後見」の制度

    精神上の障害により判断能力を常に欠く状況にある者を支援する制度で、成年後見人には、広範な代理権と取消権を有するが、自己決定の尊重の観点から「日常品の購入その他日常生活に関する行為」については、取消権の対象から除外して本人の判断にゆだねている。

    任意後見制度

    現在はまだ本人の判断能力はあるが、将来のために備える場合

    後見人について、自分の意思を尊重する観点から、本人に判断能力があるうちに、後見人を指名しておく制度です。

    このためには、任意後見監督人が選任されたときから契約の効力が生じる旨の特約を付した公正証書による任意後見契約を作成しなければなりません。

     


     

    当事務所では、成年後見開始申立・任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

     



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