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法定後見制度を利用するには?

  2008/3/20

成年後見人、保佐人、補助人を選任するには、家庭裁判所の審判が必要となります。

  • 申立出来る人

    1. 本人(成年後見、保佐あるいは補助開始の審判を受ける者)
    2. 本人の配偶者
    3. 四親等内の親族
    4. 未成年後見人
    5. 未成年後見監督人
    6. 保佐人
    7. 保佐監督人
    8. 補助人
    9. 補助監督人
    10. 検察官
    11. 任意後見契約が登記されてる場合は、任意後見受任者、任意後見人及び任意後見監督者
    12. 市町村長
  • 申立先は

    本人の住所地を管轄する家庭裁判所

  • 申立に必要となる書類

    1. 申立書1通
    2. 申立人の戸籍謄本1通(本人以外が申し立てるとき)
    3. 本人の戸籍謄本、戸籍附票、登記事項証明書、診断書各1通
    4. 成年後見人、保佐人あるいは補助人候補者の戸籍謄本、住民票、身分証明書、登記事項証明書各1通 等
    5. その他添付資料(各家庭裁判所により提出する資料、様式に若干違いがあるので、提出先の家庭裁判所に申請書類一式を取り寄せる必要があります。)

    (登記事項証明書: 東京法務局が発行する後見開始の審判を受けているかいないかの証明)

    (身分証明書: 本籍地の市区町村が発行する破産宣告を受けていない旨の証明)

 


  

当事務所では、成年後見開始申立・任意後見契約手続きをサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。

 



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