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新会社法で変わったこと

  2008/3/19

最近の社会経済情勢の変化への対応等の観点から、会社にかかる「商法第2編、有限会社法、株式会社の監査等に関する商法の特例に関する法律等」の各規定を、体系的かつ抜本的に見直しが行われました。

この会社法は、利用者の視点に立った規律の見直し、会社経営の機動性・柔軟性の向上、会社経営の健全性の確保等を目的とし、平成18年5月1日から施行されております。

  • 主な変更点

  1. 表記
    表記がひらがな口語体になり、大変読みやすくなりました。
  2. 設立できる会社
    株式会社と有限会社が統合され、新たに合同会社が加わりました。設立できる会社の種類としては、株式会社・合名会社・合資会社・合同会社の4つになりました。
  3. 最低資本金
    最低資本金の制限がなくなりました。(1円でも設立可能となった。)
  4. 発起設立時の払込金保管証明書
    発起設立時の払込金保管証明書の代わりに「払い込みがあったことを証する書面で可」となりました。(通帳のコピーを添付)募集設立の場合は従前どおりです。
  5. 取締役の人数
    取締役の人数が、株式会社3人以上必要であったものが、1人以上でよいことになりました。
  6. 取締役の任期
    取締役の任期は原則2年ですが、株式譲渡制限会社では最長10年とすることができるようになりました。
  7. 会計参与
    会計参与という機関が新設され、すべての株式会社で設置可能となりました。
  8. 類似商号規制
    他人が登記した同一又は類似の商号については、同一市町村内において、同一の営業のために登記することができないという「類似商号規制」が廃止されました。但、他の法律での制限はあります。
  9. その他
    その他、株主代表訴訟関係、組織再編関係、大会社の内部統制システム構築の義務化などが含まれております。

 

なお、有限会社法は廃止され、現行の有限会社は法律上では株式会社となっております。原則として登記などの特別な手続きは必要ありませんが、変更登記を行わない場合には、従前どおり有限会社の商号を引き続き用いることになっております。


 

※ 会社法施行に伴う諸変更手続きについてサポートいたします。お気軽にご相談ください。



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