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秘密は守られますか?

  2010/4/26

行政書士は、法律により守秘義務が課せられています。

行政書士法では、「行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。」(行政書士法第12条)と規定されています。

行政書士が守秘義務違反すると、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処せられます。(行政書士法第22条)また、懲戒処分事由に該当することになり、都道府県知事から戒告、2年以内の業務停止或いは業務の禁止処分を受けることになります。

ここで、正当な理由とは、本人の許諾があった場合、法令の規定に基づく義務がある場合などが該当します。

当事務所では、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らすことはいたしません。また、行政書士でなくなつた後も、また同様に漏らすことはいたしませんので、ご安心ください。

なお、当事務所では「プライバシーポリシー」を定めていますのでご覧ください。



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