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	<title>「遺言・相続＆老い支度」相談室</title>
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	<description>埼玉県川越市にある行政書士ワタナベ事務所。「遺言・相続＆老い支度」についてサポートいたします。</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Jul 2010 23:17:25 +0000</lastBuildDate>
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		<title>なぜ老い支度が必要か？</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:27:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老い支度について]]></category>

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		<description><![CDATA[自分らしく豊かな老後を送るには、健康であること、趣味や生きがいを持つことが大切だと言われています。これも老い支度でしょう。では、皆さん 体が自由に動かなくなったらどうしようか？ 認知症になったらどうしようか？ 植物状態や脳死状態になったらどうしようか？ 自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるのだろうか？ 自分の死後、親族が相続で揉めないだろうか？ といった不安はないでしょうか。 【体が自由に動かなくなったらどうしようか？】 　今は何不自由なく生活していても、高齢になるほど、体の自由がきかなくなってきます。足腰が弱くなり外出ができなくなると生活費など銀行や郵便局に行って預貯金を下ろしてくることも大変になってきます。代わりに行ってもらうために、委任状を書くにしても手が思うように動かなくなったり、白内障が進み文字が見えなくなったりして委任状に署名できなくなるかも。そんな時のために、何をしておけばよいのか。 →　委任契約（財産管理等委任契約） →　見守り契約 【認知症になったらどうしようか？】 　日本では65歳以上の方の6.3％が認知症、85歳以上になると25％以上の方が認知症だと言われております。人ごとではないのです。自分では呆けたりはしないと思っていても、いつ認知症がでてくるかもしれません。そうなると、悪徳業者にだまされることが多くなったり、判断能力がなくなり介護手続きが必要になっても、自分ではその手続きさえできなくなってしまいます。 認知症に備えて何をしておけばよいのか。 →　任意後見契約とは？ →　任意後見契約の進め方 →　判断能力が不十分になったら（任意後見契約） もし、既に判断能力が不十分な場合にはどうすればよいのか？ →　成年後見制度って？ →　法定後見制度を利用するには？ 【植物状態や脳死状態になったらどうしようか？】 　事故や病気により、植物状態や脳死状態になった場合、人工呼吸器などの延命装置を取り付けられ長い期間生命が維持されることもあります。このような状態になったときにはもう本人は意思表示ができない。家族が「本人は延命治療をしないで自然に死なせてほしいと尊厳死を望んでいた。」と医師に伝えても、後で民事責任を問われるケースもあるため、拒否される可能性が高いのです。尊厳死とは、自分の意思により、人間としての誇りと尊厳を保ったまま死ぬということです。では、尊厳死を望む場合、何をしておけばよいのか。 →　尊厳死宣言 【自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるのだろうか？】 　一人暮らしの方の場合、自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるだろうか。遺族がする。遺族がいなかったら、あるいはいても遠方にいてすぐにこれない場合どうするのか？　もし、自分の遺体が白骨化あるいは腐乱状態になるまで発見されないとなれば、周囲に迷惑をかけることにもなる。、では、自分の死後、葬儀・納骨などをしてもらうために、何をしておけばよいのか。 →　死後事務委任契約 【自分の死後、親族が相続で揉めないだろうか？】 自分が亡くなってからの事が心配だと、やはり老後を楽しく送ることができません。 親族が相続で揉めないようにするために、何をしておけばよいのか。 →　遺言を作らないと大変な方 →　遺言について誤解してませんか！ →　公正証書遺言の作成手順 「老い」は着実にやってくる。他人の手を借りなければ何もできなくなったとき、子供に期待しても、社会環境の変化から、期待に応えられないのが現実ではないでしょうか。 　自分の望む老後を実現するために、今から備えが必要なのです。それが「老い支度」です。 当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分らしく豊かな老後を送るには、健康であること、趣味や生きがいを持つことが大切だと言われています。これも老い支度でしょう。<br />では、皆さん</p>
<ul>
<li>体が自由に動かなくなったらどうしようか？</li>
<li>認知症になったらどうしようか？</li>
<li>植物状態や脳死状態になったらどうしようか？</li>
<li>自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるのだろうか？</li>
<li>自分の死後、親族が相続で揉めないだろうか？</li>
<p>といった不安はないでしょうか。</ul>
<p class="edit-title3">【体が自由に動かなくなったらどうしようか？】</p>
<blockquote><p>　今は何不自由なく生活していても、高齢になるほど、体の自由がきかなくなってきます。足腰が弱くなり外出ができなくなると生活費など銀行や郵便局に行って預貯金を下ろしてくることも大変になってきます。代わりに行ってもらうために、委任状を書くにしても手が思うように動かなくなったり、白内障が進み文字が見えなくなったりして委任状に署名できなくなるかも。そんな時のために、何をしておけばよいのか。<br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/委任契約（財産管理等委任契約）/">委任契約（財産管理等委任契約）</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/見守り契約/">見守り契約</a></p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【認知症になったらどうしようか？】</p>
<blockquote><p>　日本では65歳以上の方の6.3％が認知症、85歳以上になると25％以上の方が認知症だと言われております。人ごとではないのです。自分では呆けたりはしないと思っていても、いつ認知症がでてくるかもしれません。そうなると、悪徳業者にだまされることが多くなったり、判断能力がなくなり介護手続きが必要になっても、自分ではその手続きさえできなくなってしまいます。<br />
認知症に備えて何をしておけばよいのか。<br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/任意後見契約とは？/">任意後見契約とは？</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/任意後見契約の進め方/">任意後見契約の進め方</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/判断能力が不十分になったら（任意後見契約）/">判断能力が不十分になったら（任意後見契約）</a></p>
<p>もし、既に判断能力が不十分な場合にはどうすればよいのか？</p>
<p>→　<a href="http://office-watanabe.com/info/category/成年後見制度って？/">成年後見制度って？</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/法定後見制度を利用するには？/">法定後見制度を利用するには？</a></p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【植物状態や脳死状態になったらどうしようか？】</p>
<blockquote><p>　事故や病気により、植物状態や脳死状態になった場合、人工呼吸器などの延命装置を取り付けられ長い期間生命が維持されることもあります。このような状態になったときにはもう本人は意思表示ができない。家族が「本人は延命治療をしないで自然に死なせてほしいと尊厳死を望んでいた。」と医師に伝えても、後で民事責任を問われるケースもあるため、拒否される可能性が高いのです。尊厳死とは、自分の意思により、人間としての誇りと尊厳を保ったまま死ぬということです。では、尊厳死を望む場合、何をしておけばよいのか。<br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/尊厳死宣言/">尊厳死宣言</a></p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるのだろうか？】</p>
<blockquote><p>　一人暮らしの方の場合、自分が死んだら誰が葬式や納骨をしてくれるだろうか。遺族がする。遺族がいなかったら、あるいはいても遠方にいてすぐにこれない場合どうするのか？　もし、自分の遺体が白骨化あるいは腐乱状態になるまで発見されないとなれば、周囲に迷惑をかけることにもなる。、では、自分の死後、葬儀・納骨などをしてもらうために、何をしておけばよいのか。<br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/死後事務委任契約/">死後事務委任契約</a></p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">【自分の死後、親族が相続で揉めないだろうか？】</p>
<blockquote><p> 自分が亡くなってからの事が心配だと、やはり老後を楽しく送ることができません。<br />
親族が相続で揉めないようにするために、何をしておけばよいのか。<br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/遺言を作らないと大変な方/">遺言を作らないと大変な方</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/遺言について誤解してませんか！/">遺言について誤解してませんか！</a><br />
→　<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/公正証書遺言の作成手順/">公正証書遺言の作成手順</a></p>
</blockquote>
<p>「老い」は着実にやってくる。他人の手を借りなければ何もできなくなったとき、子供に期待しても、社会環境の変化から、期待に応えられないのが現実ではないでしょうか。<br />
　自分の望む老後を実現するために、今から備えが必要なのです。それが「老い支度」です。</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>死後事務委任契約</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:26:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老い支度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=180</guid>
		<description><![CDATA[　介護サービス、委任契約、任意後見契約など皆、生きている間のことです。亡くなってからのことは、もう自分では何ともしがたい。一人暮らしで親族が遠方にいる方、身よりの無い方の場合は、葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など誰かにしてもらう必要があります。そのために「死後事務委任契約」があります。 　しかし、親族がいる場合には、「死後事務委任契約」を結んでおいても、その契約が活用されない場合もあります。また、親族の意向と異なりトラブルの原因になることもあります。したがって、親族には、事前に話しておく必要があります。 　なお、委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するものですが、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。 【死後の事務の主な内容】 委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済 委任者の生前に発生した債務の弁済 貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領 親族及び関係者への連絡事務 委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務 　なお、死後事務委任契約を締結したからといって、それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者になれるわけではありませんのでご注意ください。　「死後事務委任契約」は、　「委任契約（財産管理等委任契約）」「任意後見契約」と併せてご検討されることをお勧めします。 　葬儀のやり方、埋葬方法の指定等を遺言に書いても、その遺言が葬儀・埋葬執行後に開封されたのでは意味がありません。また、これらは法定の遺言事項ではありませんから遺言者の希望ということになります。　このように、具体的に葬儀のやり方を指定したり、散骨等による埋葬を指定したりする場合には、実際に葬送を行う親族や関係者との話し合いや準備をしておくべきです。 当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　介護サービス、委任契約、任意後見契約など皆、生きている間のことです。亡くなってからのことは、もう自分では何ともしがたい。一人暮らしで親族が遠方にいる方、身よりの無い方の場合は、葬儀、納骨、債務弁済、家財道具や生活用品の処分など誰かにしてもらう必要があります。そのために「死後事務委任契約」があります。<br />
　しかし、親族がいる場合には、「死後事務委任契約」を結んでおいても、その契約が活用されない場合もあります。また、親族の意向と異なりトラブルの原因になることもあります。したがって、親族には、事前に話しておく必要があります。</p>
<p>　なお、委任契約は原則として委任者の死亡によって終了するものですが、当事者である委任者と受任者が「委任者の死亡によっても委任契約を終了させない旨の合意」をすることにより、委任者は受任者に対して短期的な死後の事務を委任することができるとされています。 </p>
<p class="edit-title3">【死後の事務の主な内容】</p>
<blockquote><ol>
<li>委任者の死後の葬儀、埋葬、もしくは永代供養に関する事務、及びその債務の弁済</li>
<li>委任者の生前に発生した債務の弁済</li>
<li>貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領</li>
<li>親族及び関係者への連絡事務</li>
<li>委任者の動産・家財道具・日常生活で使用していた物品等の処分に関する事務</li>
</ol>
</blockquote>
<p>　なお、死後事務委任契約を締結したからといって、それだけで受任者が喪主や死亡届の義務者になれるわけではありませんのでご注意ください。<br />　「死後事務委任契約」は、　「<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/委任契約（財産管理等委任契約）/">委任契約（財産管理等委任契約）</a>」「<a href="http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/任意後見契約/">任意後見契約</a>」と併せてご検討されることをお勧めします。</p>
<p>　葬儀のやり方、埋葬方法の指定等を遺言に書いても、その遺言が葬儀・埋葬執行後に開封されたのでは意味がありません。また、これらは法定の遺言事項ではありませんから遺言者の希望ということになります。<br />　このように、具体的に葬儀のやり方を指定したり、散骨等による埋葬を指定したりする場合には、実際に葬送を行う親族や関係者との話し合いや準備をしておくべきです。</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>尊厳死宣言</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老い支度について]]></category>

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		<description><![CDATA[　事故や病気により、植物状態や脳死状態になった場合、尊厳死を希望するなら、きちんとした書類でみずからの意思表示をする必要があります。 【日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」による方法】 独自の書式が用意されています。＜日本尊厳死協会についてはこちらから＞ 【公正証書「尊厳死宣言書」による方法】 尊厳死の宣言書をつくるポイント 延命治療を拒否し、尊厳死を希望するという意思表明 なぜそのような希望を抱くにいたったかという理由 尊厳死について家族も同意しているという事実 医師に対して、刑事、民事責任を負わせないでほしいという希望 本人による撤回がないかぎり、宣言書の内容は効力を持っていることの明示 ※同意を得る家族の範囲は、配偶者・子供・親兄弟など。最低限、自分の相続人にあたる人達の同意は必要です。 当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　事故や病気により、植物状態や脳死状態になった場合、尊厳死を希望するなら、きちんとした書類でみずからの意思表示をする必要があります。</p>
<p class="edit-title3">【日本尊厳死協会の「リビング・ウィル」による方法】</p>
<blockquote><p>独自の書式が用意されています。<br /><a href="http://www.songenshi-kyokai.com/">＜日本尊厳死協会についてはこちらから＞</a></p></blockquote>
<p class="edit-title3">【公正証書「尊厳死宣言書」による方法】</p>
<blockquote><p>尊厳死の宣言書をつくるポイント</p>
<ol>
<li>延命治療を拒否し、尊厳死を希望するという意思表明</li>
<li>なぜそのような希望を抱くにいたったかという理由</li>
<li>尊厳死について家族も同意しているという事実</li>
<li>医師に対して、刑事、民事責任を負わせないでほしいという希望</li>
<li>本人による撤回がないかぎり、宣言書の内容は効力を持っていることの明示</li>
</ol>
</blockquote>
<p>※同意を得る家族の範囲は、配偶者・子供・親兄弟など。最低限、自分の相続人にあたる人達の同意は必要です。</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>見守り契約</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e8%a6%8b%e5%ae%88%e3%82%8a%e5%a5%91%e7%b4%84/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:25:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老い支度について]]></category>

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		<description><![CDATA[　任意後見契約を結んでおいても、本人の判断能力が低下して任意後見を開始すべきと判断する者がいないと、任意後見監督人選任申立ができない。 　そのために必要なのが見守り契約です。任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、任意後見の受任者等が本人を定期的に訪問したり電話で連絡をとったりして、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などをしていただくことを目的としています。 当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　任意後見契約を結んでおいても、本人の判断能力が低下して任意後見を開始すべきと判断する者がいないと、任意後見監督人選任申立ができない。</p>
<p>　そのために必要なのが見守り契約です。任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、任意後見の受任者等が本人を定期的に訪問したり電話で連絡をとったりして、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などをしていただくことを目的としています。</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>委任契約（財産管理等委任契約）</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%88%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%ad%89%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%89/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:25:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[老い支度について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=174</guid>
		<description><![CDATA[　体が自由に動かなくなって、生活に支障が出てきた場合には、介護サービスを利用できます。しかし、介護サービスでは、財産の管理は対象になりません。預貯金の出し入れ、生活費の支払い、医療費の支払いなどは介護サービスでは対応できないのです。これに備えるためには、委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおかれることをお勧めします。 　この契約は、委任者（本人）が、受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するという委任契約です。 １）委任しておく事項 財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理　等 ２）誰に委任すればよいか 契約の相手は信頼出来る人であれば、親族や知人でも、弁護士、　司法書士、行政書士等の専門家でも良いのです。 　この委任契約は任意後見契約と一緒に作成することも別々に作成することもできます。出来れば受任者は、委任契約も任意後見契約も同一人が望ましいと考えます。 当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>　体が自由に動かなくなって、生活に支障が出てきた場合には、介護サービスを利用できます。しかし、介護サービスでは、財産の管理は対象になりません。預貯金の出し入れ、生活費の支払い、医療費の支払いなどは介護サービスでは対応できないのです。これに備えるためには、委任契約（財産管理等委任契約）を結んでおかれることをお勧めします。</p>
<p>　この契約は、委任者（本人）が、受任者に対し、自己の財産の管理に関する事務の全部または一部を委託し、その委託に係る事務について代理権を付与するという委任契約です。</p>
<p><strong>１）委任しておく事項</strong></p>
<blockquote><p>財産の管理、金融機関との取引、年金の受取り、生活費の支払い、権利証や通帳・印鑑カードの保管、医療費の支払や管理　等</p>
</blockquote>
<p><strong>２）誰に委任すればよいか</strong></p>
<blockquote><p>契約の相手は信頼出来る人であれば、親族や知人でも、弁護士、　司法書士、行政書士等の専門家でも良いのです。</p>
</blockquote>
<p>　この委任契約は任意後見契約と一緒に作成することも別々に作成することもできます。出来れば受任者は、委任契約も任意後見契約も同一人が望ましいと考えます。</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、「老い支度」についてサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%88%e8%b2%a1%e7%94%a3%e7%ae%a1%e7%90%86%e7%ad%89%e5%a7%94%e4%bb%bb%e5%a5%91%e7%b4%84%ef%bc%89/feed/</wfw:commentRss>
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		</item>
		<item>
		<title>相続に関する諸手続き</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e7%9b%b8%e7%b6%9a%e3%81%ab%e9%96%a2%e3%81%99%e3%82%8b%e8%ab%b8%e6%89%8b%e7%b6%9a%e3%81%8d/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:24:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

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		<description><![CDATA[相続財産に土地・建物がある場合 不動産（土地・建物）の所有権移転登記 不動産不要物件の売却 建物表示登記・建築図面作成（相続財産に未登記建物がある場合） 土地分割登記・測量図作成（土地の分割が必要になる場合） 借地・借家契約（契約手続きはないが、誰が承継者となったかの通知は必要。） などの手続き 相続財産に預貯金・株式・ローン等がある場合 預貯金の払戻・名義変更 キャッシュカードの返却 クレジットカードの失効手続き（併せて未払い金の精算） 貸金庫の解約・名義変更 株式・社債・国債・投資信託・その他有価証券名義変更 貸付金の権利承継、借入金の債務承継 生命保険金（死亡保険金）の請求 などの手続き 年金関係の手続き 年金受給権者死亡届兼未支給請求（年金を受けていた人が死亡した場合、１０日以内） 加給年金額対象者不該当届（老齢厚生年金の加給年金額の対象者（配偶者・子）が死亡した場合） 配偶者の国民年金加入（配偶者が第３号被保険者であった場合） 遺族基礎年金・遺族厚生年金裁定請求（５年以内） 寡婦年金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、５年以内） 死亡一時金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、２年以内） などの手続き 健康保険関係の手続き 健康保険証の返却 介護保険被保険者証の返却（併せて各種受給者証） 身体障害者手帳の返却（併せて各種受給者証） 保険関係未支給分申請（各受給ごとに請求、受け取り口座の変更） 葬祭費支給申請（国保被保険者が死亡したとき、葬儀を行ってから2年以内） 埋葬費支給申請（社保・共済健康保険の被保険者又は被扶養者が死亡したとき、死亡日から2年以内） 被扶養者の国民健康保険加入（故人の被扶養者であった場合） など 税関係の手続き 被相続人の所得税準確定申告（会社で源泉徴収されてる方は原則として必要なし。故人が確定申告していた場合４ヶ月以内） 相続税の申告・納付（10ヶ月以内） 医療費控除による税金の還付手続き（医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除対象となる） 固定資産税相続人代表者指定届 などの手続き 裁判所関係の手続き 自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立 成年後見申立（相続人の中に判断能力に欠ける者がいる場合。申立から審判まで２～６ヶ月要する。） 相続放棄の申立（プラス財産より債務が多い場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。） 限定承認の申立（プラス財産より債務が多いかどうか不明の場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。） 特別代理人選任申立（相続人の中に未成年者がいる場合で親権者と利益相反になるとき、又は成年被後見人がいる場合で、成年後見人と利益相反になる場合。） 調停・審判の申立 などの手続き その他の手続き 死亡届・埋火葬許可交付申請（７日以内） 世帯主変更届（世帯主が死亡した場合、１４日以内） 法人役員変更登記（２週間以内） 電気・ガス・上下水道の名義変更・支払い口座変更 電話加入権名義変更 ゴルフ会員権・その他会員権名義変更 自動車名義変更又は廃車 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p class="edit-title3">相続財産に土地・建物がある場合</p>
<blockquote><ol>
<li>不動産（土地・建物）の所有権移転登記</li>
<li>不動産不要物件の売却</li>
<li>建物表示登記・建築図面作成（相続財産に未登記建物がある場合）</li>
<li>土地分割登記・測量図作成（土地の分割が必要になる場合）</li>
<li>借地・借家契約（契約手続きはないが、誰が承継者となったかの通知は必要。）</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続財産に預貯金・株式・ローン等がある場合</p>
<blockquote><ol>
<li>預貯金の払戻・名義変更</li>
<li>キャッシュカードの返却</li>
<li>クレジットカードの失効手続き（併せて未払い金の精算）</li>
<li>貸金庫の解約・名義変更</li>
<li>株式・社債・国債・投資信託・その他有価証券名義変更</li>
<li>貸付金の権利承継、借入金の債務承継</li>
<li>生命保険金（死亡保険金）の請求</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">年金関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>年金受給権者死亡届兼未支給請求（年金を受けていた人が死亡した場合、１０日以内）</li>
<li>加給年金額対象者不該当届（老齢厚生年金の加給年金額の対象者（配偶者・子）が死亡した場合）</li>
<li>配偶者の国民年金加入（配偶者が第３号被保険者であった場合）</li>
<li>遺族基礎年金・遺族厚生年金裁定請求（５年以内）</li>
<li>寡婦年金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、５年以内）</li>
<li>死亡一時金裁定請求（国民年金加入者が死亡し、受給要件を満たしているとき、２年以内）</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">健康保険関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>健康保険証の返却</li>
<li>介護保険被保険者証の返却（併せて各種受給者証）</li>
<li>身体障害者手帳の返却（併せて各種受給者証）</li>
<li>保険関係未支給分申請（各受給ごとに請求、受け取り口座の変更）</li>
<li>葬祭費支給申請（国保被保険者が死亡したとき、葬儀を行ってから2年以内）</li>
<li>埋葬費支給申請（社保・共済健康保険の被保険者又は被扶養者が死亡したとき、死亡日から2年以内）</li>
<li>被扶養者の国民健康保険加入（故人の被扶養者であった場合）</li>
</ol>
<p>など</p></blockquote>
<p class="edit-title3">税関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>被相続人の所得税準確定申告（会社で源泉徴収されてる方は原則として必要なし。故人が確定申告していた場合４ヶ月以内）</li>
<li>相続税の申告・納付（10ヶ月以内）</li>
<li>医療費控除による税金の還付手続き（医療費が10万円以上の場合、確定申告により控除対象となる）</li>
<li>固定資産税相続人代表者指定届</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">裁判所関係の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>自筆証書遺言・秘密証書遺言の検認申立</li>
<li>成年後見申立（相続人の中に判断能力に欠ける者がいる場合。申立から審判まで２～６ヶ月要する。）</li>
<li>相続放棄の申立（プラス財産より債務が多い場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。）</li>
<li>限定承認の申立（プラス財産より債務が多いかどうか不明の場合。相続開始を知った日から3ヶ月以内。）</li>
<li>特別代理人選任申立（相続人の中に未成年者がいる場合で親権者と利益相反になるとき、又は成年被後見人がいる場合で、成年後見人と利益相反になる場合。）</li>
<li>調停・審判の申立</li>
</ol>
<p>などの手続き</p></blockquote>
<p class="edit-title3">その他の手続き</p>
<blockquote><ol>
<li>死亡届・埋火葬許可交付申請（７日以内）</li>
<li>世帯主変更届（世帯主が死亡した場合、１４日以内）</li>
<li>法人役員変更登記（２週間以内）</li>
<li>電気・ガス・上下水道の名義変更・支払い口座変更</li>
<li>電話加入権名義変更</li>
<li>ゴルフ会員権・その他会員権名義変更</li>
<li>自動車名義変更又は廃車</li>
<li>自動車自賠責保険・任意保険の名義変更</li>
<li>賃貸借契約の名義変更（リースレンタル契約を含む）</li>
<li>火災保険名義変更</li>
<li>各種免許証の返還</li>
<li>営業許可の承継等申請（飲食店・風俗営業・旅行業・酒類販売・運送業・建設業・薬局・食品製造等）</li>
<li>バッジ・身分証明書・無料バス証等の返還</li>
<li>携帯電話の解約・名義変更</li>
<li>扶養控除移動申告</li>
<li>雇用保険の資格喪失届（失業保険受給中であった場合には、未支給失業給付請求書）</li>
<li>遺族補償金の受け取り手続き（業務上の傷病により死亡した場合）</li>
<li>在留資格変更申請</li>
<li>特許・商標意匠権</li>
</ol>
<p>などの手続き。その他、遺品整理、遺産分けもあります。</p></blockquote>
<hr />　&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、これらの面倒な手続きを提携専門士業と連携しながらサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
<p>　</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言について誤解していませんか！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:24:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=170</guid>
		<description><![CDATA[相続や遺言について、間違って認識していると、苦労して書き上げた遺言書が有効でなかったり、遺言書を残せなかったりして、将来家族やまわりの人達に迷惑をかけることになります。よくある誤解を紹介しましょう。 ＜誤解＞　遺言書は一度書くと訂正ができない 遺言書はいつでも訂正できます。毎年、遺言書を現状に合わせて書き改めている方もいらっしゃいます。 ＜誤解＞　ビデオテープやカセットテープ等で遺言を残せる 家族へのメッセージあるいは遺言書の補完という意味でならか構いませんが、ビデオテープ、カセットテープ、DVD等の記録媒体に録画・録音して遺産の分け方を遺言することは、現在のところ認められておりません。 ＜誤解＞　家族に代筆してもらって遺言書を書いてもらっても良い 自筆証書遺言の場合は、自分の意思で自書することが絶対条件です。代筆してもらった遺言書に原則として効果はありません。なお、遺言公正証書の場合は、公証人が作成し、遺言者、証人２人、公証人が署名押印します。 ＜誤解＞　自分でパソコンを使って遺言書を作成しても良い 最近は、文書をパソコン・CD・DVDなどに保存しておくことが多くなりました。しかし、遺言をパソコンで書いて、パソコン・CD・DVDなどに保存しておいても遺言書として認められません。もし、パスワードが設定してあれば相続人の目にふれることもないでしょう。 ＜誤解＞　法定相続分どおりに財産を分ければ、問題は起きない 実際にはなかなかそうはいかないものです。遺産を法定相続分どおりにきっちり分けるのは至難の業です。遺産には不動産や未公開株など換金しにくいものも含まれています。相続税が発生したケースでは相続財産の52.8%（国税庁：相続税の申告実績（H18）より）ほどが不動産だそうです。場合によっては今住んでいる家を売却することにもなりかねません。法定相続分というのは遺産分割の一つの目安と考えましょう。 ＜誤解＞　遺言はお金持ちがするものだ 相続手続きのわずらわしさは、財産の多い少ないに関係ありません。預金残高が0円でも、相続手続きは必要です。そして、相続人の数が多ければ多いほど手続きが煩雑になるのは、お金持ちもそうでない人でも同じです。金融機関は、死亡が確認されるとその人の口座を凍結してしまいますので、遺言書が無い場合、相続人全員の同意がないと払戻ができなくなります。特に収入の支え手が無くなった場合には、遺産分割協議に手間取ると、払い戻しができなくて生活費に困ることになります。自分がいなくなった後の家族の生活のことを思うなら、速やかに名義書換や払い戻しができるように、遺言公正証書を作成しておきましょう。 ＜誤解＞　うちの家族は仲がよいから、相続でもめはしない 今家族関係がうまくいっているのは、ご自分がいることで家族間のバランスがとれているからです。ご自分が亡くなった後、このバランスがとれている状態が続くとは限りません。たとえ兄弟仲良くても、その配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることが多いです。ご自分がいなくなったあとも家族が仲良くいられるように、遺言書を残しておくのが家族への思いやりではないでしょうか。 ＜誤解＞　他人に財産の内容を知られたくない 自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、自分で話さない限り、他人に遺言の内容が知られることはないでしょう。遺言公正証書の場合には、手数料の計算に財産の総額が必要になることから、公証人には財産の総額を教えることになります。しかし、公証人は毎日、沢山の公正証書作成しており、一件一件覚えている暇はないでしょう。また、公証人には守秘義務がありますから心配ないでしょう。また、遺言公正証書には財産を特定するに必要な事項のみ記載するので、総額はわかりません。したがって、証人に財産の総額が知られることはありません。証人には、行政書士や弁護士など法律で守秘義務が定められている方にお願いするのが良いでしょう。 ＜誤解＞　遺言書を書くと自分の財産が使えなくなる 遺言書を書いてしまったら自由に使えなくなると心配する方がいますが、生きているうちは、自分の財産をどう使おうが自由です。ただし、遺言書に書いた財産の状況が現実と大きく異なる場合には、トラブルのもとになるので遺言書を書き直しましょう。 ＜誤解＞　遺言書は高齢者がつくるもの 遺言は、15歳以上であれば誰でも作れます。人は誰でも、いつかは死を迎えます。それがいつになるのかわかりません。20～30代の子供のいないご夫婦や、40～50代の働き盛りの方が急に無くなった場合には、高齢者がなくなった場合より、周りに与える影響は非常に大きいものがあります。年齢に関係なく、自分の死というリスクに備えておくために遺言書を残しましょう。 ＜誤解＞　遺言は死ぬ間際にするもの きちんとした遺言書を作るには、それなりの時間と精神的なエネルギーが必要です。そのためには、精神的にも身体的にも、時間的にも余裕がないと難しいものです。死ぬ間際となると、本人に遺言を作る能力が、その時あったかどうかが問題になり、争いのもとになります。元気なときであれば自分の死を客観的に見られるし、自分がいなくなった後の家族が仲良く生きていけるように冷静に考えた遺言書が作れるでしょう。 ＜誤解＞　専業主婦だから遺言は必要ない 自分名義の財産はほとんどないから、遺言は必要ないとおっしゃる方が多いですが、もしご主人が亡くなると、法定相続分では少なくとも遺産の１／２は配偶者のものとなります。親が生きているうちは、仲の良い兄弟姉妹でも、親が亡くなると押さえがきかなくなったり、兄弟姉妹の配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることも多々あります。専業主婦でも二次相続を考えて遺言書を残しておくべきでしょう。 ＜誤解＞　私は財産を残さないから、遺言は必要ない 私には財産があまりないし、財産を全部使い切って死ぬから遺言は必要ないと考えている方がいます。自分の死を予測して財産を使い切ることなど不可能に近いことです。また、予想より長生きして、マイナスの財産を作ってしまうこともあるでしょう。財産があってもなくても相続手続きは必要です。煩わしい相続手続きで家族にあまり負担をかけないように遺言書を残しておくことも家族への思いやりではないでしょうか。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>相続や遺言について、間違って認識していると、苦労して書き上げた遺言書が有効でなかったり、遺言書を残せなかったりして、将来家族やまわりの人達に迷惑をかけることになります。<br />よくある誤解を紹介しましょう。</p>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書は一度書くと訂正ができない</p>
<blockquote><p>遺言書はいつでも訂正できます。毎年、遺言書を現状に合わせて書き改めている方もいらっしゃいます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　ビデオテープやカセットテープ等で遺言を残せる</p>
<blockquote><p>家族へのメッセージあるいは遺言書の補完という意味でならか構いませんが、ビデオテープ、カセットテープ、DVD等の記録媒体に録画・録音して遺産の分け方を遺言することは、現在のところ認められておりません。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　家族に代筆してもらって遺言書を書いてもらっても良い</p>
<blockquote><p>自筆証書遺言の場合は、自分の意思で自書することが絶対条件です。代筆してもらった遺言書に原則として効果はありません。<br />なお、遺言公正証書の場合は、公証人が作成し、遺言者、証人２人、公証人が署名押印します。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　自分でパソコンを使って遺言書を作成しても良い</p>
<blockquote><p>最近は、文書をパソコン・CD・DVDなどに保存しておくことが多くなりました。しかし、遺言をパソコンで書いて、パソコン・CD・DVDなどに保存しておいても遺言書として認められません。もし、パスワードが設定してあれば相続人の目にふれることもないでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　法定相続分どおりに財産を分ければ、問題は起きない</p>
<blockquote><p>実際にはなかなかそうはいかないものです。遺産を法定相続分どおりにきっちり分けるのは至難の業です。遺産には不動産や未公開株など換金しにくいものも含まれています。相続税が発生したケースでは相続財産の52.8%（<a href="http://www.nta.go.jp/kohyo/press/press/2007/6368/01.htm">国税庁：相続税の申告実績（H18）より</a>）ほどが不動産だそうです。場合によっては今住んでいる家を売却することにもなりかねません。法定相続分というのは遺産分割の一つの目安と考えましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言はお金持ちがするものだ</p>
<blockquote><p>相続手続きのわずらわしさは、財産の多い少ないに関係ありません。預金残高が0円でも、相続手続きは必要です。そして、相続人の数が多ければ多いほど手続きが煩雑になるのは、お金持ちもそうでない人でも同じです。金融機関は、死亡が確認されるとその人の口座を凍結してしまいますので、遺言書が無い場合、相続人全員の同意がないと払戻ができなくなります。特に収入の支え手が無くなった場合には、遺産分割協議に手間取ると、払い戻しができなくて生活費に困ることになります。自分がいなくなった後の家族の生活のことを思うなら、速やかに名義書換や払い戻しができるように、遺言公正証書を作成しておきましょう。
</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　うちの家族は仲がよいから、相続でもめはしない</p>
<blockquote><p>今家族関係がうまくいっているのは、ご自分がいることで家族間のバランスがとれているからです。ご自分が亡くなった後、このバランスがとれている状態が続くとは限りません。たとえ兄弟仲良くても、その配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることが多いです。ご自分がいなくなったあとも家族が仲良くいられるように、遺言書を残しておくのが家族への思いやりではないでしょうか。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　他人に財産の内容を知られたくない</p>
<blockquote><p>自筆証書遺言や秘密証書遺言なら、自分で話さない限り、他人に遺言の内容が知られることはないでしょう。遺言公正証書の場合には、手数料の計算に財産の総額が必要になることから、公証人には財産の総額を教えることになります。しかし、公証人は毎日、沢山の公正証書作成しており、一件一件覚えている暇はないでしょう。また、公証人には守秘義務がありますから心配ないでしょう。また、遺言公正証書には財産を特定するに必要な事項のみ記載するので、総額はわかりません。したがって、証人に財産の総額が知られることはありません。証人には、行政書士や弁護士など法律で守秘義務が定められている方にお願いするのが良いでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書を書くと自分の財産が使えなくなる</p>
<blockquote><p>遺言書を書いてしまったら自由に使えなくなると心配する方がいますが、生きているうちは、自分の財産をどう使おうが自由です。ただし、遺言書に書いた財産の状況が現実と大きく異なる場合には、トラブルのもとになるので遺言書を書き直しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言書は高齢者がつくるもの</p>
<blockquote><p>遺言は、15歳以上であれば誰でも作れます。人は誰でも、いつかは死を迎えます。それがいつになるのかわかりません。20～30代の子供のいないご夫婦や、40～50代の働き盛りの方が急に無くなった場合には、高齢者がなくなった場合より、周りに与える影響は非常に大きいものがあります。年齢に関係なく、自分の死というリスクに備えておくために遺言書を残しましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　遺言は死ぬ間際にするもの</p>
<blockquote><p>きちんとした遺言書を作るには、それなりの時間と精神的なエネルギーが必要です。そのためには、精神的にも身体的にも、時間的にも余裕がないと難しいものです。死ぬ間際となると、本人に遺言を作る能力が、その時あったかどうかが問題になり、争いのもとになります。元気なときであれば自分の死を客観的に見られるし、自分がいなくなった後の家族が仲良く生きていけるように冷静に考えた遺言書が作れるでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　専業主婦だから遺言は必要ない</p>
<blockquote><p>自分名義の財産はほとんどないから、遺言は必要ないとおっしゃる方が多いですが、もしご主人が亡くなると、法定相続分では少なくとも遺産の１／２は配偶者のものとなります。親が生きているうちは、仲の良い兄弟姉妹でも、親が亡くなると押さえがきかなくなったり、兄弟姉妹の配偶者や親戚が口を出してきて、トラブルとなることも多々あります。専業主婦でも二次相続を考えて遺言書を残しておくべきでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">＜誤解＞　私は財産を残さないから、遺言は必要ない</p>
<blockquote><p>私には財産があまりないし、財産を全部使い切って死ぬから遺言は必要ないと考えている方がいます。自分の死を予測して財産を使い切ることなど不可能に近いことです。また、予想より長生きして、マイナスの財産を作ってしまうこともあるでしょう。財産があってもなくても相続手続きは必要です。煩わしい相続手続きで家族にあまり負担をかけないように遺言書を残しておくことも家族への思いやりではないでしょうか。
</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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		</item>
		<item>
		<title>遺産分割協議での注意点</title>
		<link>http://office-watanabe.com/info/2010/04/26/%e9%81%ba%e7%94%a3%e5%88%86%e5%89%b2%e5%8d%94%e8%ad%b0%e3%81%a7%e3%81%ae%e6%b3%a8%e6%84%8f%e7%82%b9/</link>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:23:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[相続について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=168</guid>
		<description><![CDATA[公正証書遺言があれば、その後の手続きはスムーズに運ぶことが多いのですが、不幸にして遺言が残されていなかった場合は、協議によって解決するしかありません。 遺言での手続きに比べると、なかなか困難です。 遺産分割協議を開始するについては、次の点に注意して進めましょう。どう進めてよいか不安な場合は、1度、専門家に相談して糸口を見つけましょう。 相続人になるのは誰か、きちんと調査しましょう。 被相続人の始めて載った戸籍から死亡が判るまでの全ての戸籍、及び相続人の現在の戸籍を集め、確認しましょう。なお、相続人になれる人は法律で決まっています。 ・子供のいない夫婦の場合、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。被相続人の父母にも相続権があります。両親が無くなっている場合には被相続人の兄弟にも相続権があります。 ・養子が死亡した場合、実父母にも相続権があります。 ・内縁関係が、長期にわたっていても相続権はありません。 ・「連れ子」には相続権がありません。 ・何もいらないなら家庭裁判所で相続放棄をしましょう。 相続財産を隠したり、無断で財産を処分したりしないこと。 これをすると、相続人同士の信頼関係がなくなり、その後の協議に支障をきたします。 相続を放っておくことは、相続を複雑にするだけです。 相続手続きを放っておくと、相続人が亡くなり、代襲相続人ができてきます。最初5～6人であったものが放っておいたため20人にもなってしまったということにもなりかねません。相続は時間が経つほど難しくなります。 死亡後何十年経っても、自動的に同居人の所有となることはありません。 また、子の死亡で相続人が親だけの場合でも、相続手続は必要です。 &#160;&#160; 相続手続には時間と費用と労力が必要です。当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>公正証書遺言があれば、その後の手続きはスムーズに運ぶことが多いのですが、不幸にして遺言が残されていなかった場合は、協議によって解決するしかありません。<br />
遺言での手続きに比べると、なかなか困難です。<br />
遺産分割協議を開始するについては、次の点に注意して進めましょう。どう進めてよいか不安な場合は、1度、専門家に相談して糸口を見つけましょう。</p>
<p class="edit-title3">相続人になるのは誰か、きちんと調査しましょう。</p>
<blockquote><p>被相続人の始めて載った戸籍から死亡が判るまでの全ての戸籍、及び相続人の現在の戸籍を集め、確認しましょう。なお、相続人になれる人は法律で決まっています。</p>
<p>・子供のいない夫婦の場合、残された配偶者が全て相続できるとは限りません。被相続人の父母にも相続権があります。両親が無くなっている場合には被相続人の兄弟にも相続権があります。<br />
・養子が死亡した場合、実父母にも相続権があります。<br />
・内縁関係が、長期にわたっていても相続権はありません。<br />
・「連れ子」には相続権がありません。<br />
・何もいらないなら家庭裁判所で相続放棄をしましょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">相続財産を隠したり、無断で財産を処分したりしないこと。</p>
<blockquote><p>これをすると、相続人同士の信頼関係がなくなり、その後の協議に支障をきたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">相続を放っておくことは、相続を複雑にするだけです。</p>
<blockquote><p>相続手続きを放っておくと、相続人が亡くなり、代襲相続人ができてきます。最初5～6人であったものが放っておいたため20人にもなってしまったということにもなりかねません。相続は時間が経つほど難しくなります。<br />
死亡後何十年経っても、自動的に同居人の所有となることはありません。<br />
また、子の死亡で相続人が親だけの場合でも、相続手続は必要です。
</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">相続手続には時間と費用と労力が必要です。<br />当事務所では、遺産分割協議書作成業務並びに附帯業務のサポートを行っております。すでに相続が発生してしまった方で仕事で時間のとれない方、相続手続きに不安な方、早めのご相談をおすすめします。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>遺言公正証書の作成手順</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

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		<description><![CDATA[当事務所では、遺言公正証書作成をサポートしております。遺言者の意思を尊重し、それを活かせるかたちを残すため、残された家族の間で争いにならないように、遺留分等に留意した遺言を提案し、また遺言書作成の際の証人をお引受けいたします。 当事務所が、サポートする場合の作成手順をご紹介します。 １　相　談 ご本人と面談してお話をお伺いします。 相続人となられるであろう方々の状況や財産の内容についてお話をお伺いします。 遺言公正証書を作成する場合の手順、必要な書類、概算費用等の説明をいたします。 そして委任状と同意書の用紙をお渡しいたします。 ２　意思決定 遺言公正証書作成のサポートを、当事務所に依頼したいと決断した場合には、委任状と同意書に署名押印して提出していただきます。 併せて、着手金を振込またはご持参していただきます。 着手金の入金を確認後、実務をスタートいたします。 ３　必要資料の収集 資料収集等はすべて当事務所で行います。（個々に委任状等が必要となります。） 印鑑証明書（発行日より3ヶ月以内のもの） 戸籍謄本（遺言者と相続人の関係がわかるもの。遺言者の現在の戸籍謄本から出生して始めて記載された原戸籍謄本まで） 名寄帳写し又は固定資産評価証明書 不動産登記簿謄本（総ての土地・建物について） 預金、株式、有価証券等の残高の概算メモ（銀行名、支店名、所在地、口座名等）なお遺言書に記載しても自由に引出や処分はできます。 その他の財産（美術品、宝石類、庭石、名木等） ４　推定相続人と財産内容の報告 収集した資料をもとに、相続人となる方は誰なのか、相続の対象となる財産は何かを確認し報告書として提示いたします。 この報告に基づき、誰に何を相続させるのか、ご希望をメモしていただきます。 ５　ヒアリング ご本人の書いたメモをお預かりするとともに、ヒアリングを行います。 遺言執行者及びその報酬額についてもご確認いたします。 ６　証人の選定・依頼 証人２名必要となります。証人をお願いできる方については、住所、氏名、生年月日、職業をメモしてください。住民票又は印鑑証明書で確認してください。証人が見つからない場合には、当事務所で手配いたします。なお、その場合には証人の費用が別途必要になります。 ７　原案作成・提案 ご本人のご意思を尊重し、相続人の状況を考慮した上で、どのような遺言がよいか案を作成し提案、アドバイスさせていただきます。 ８　公証人の書類確認・原稿作成 遺言の原案が固まりましたら、当職が公証役場の公証人と打合せを行います。 必要書類を、公証人にお渡しし、遺言公正証書の原稿を作成していただきます。 ９　原稿確認と費用の確定 公証人が作成した原稿を、ご本人に確認していただきます。訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。 原稿の最終確認が取れた段階で、公証役場の作成費用が確定されます。 10　作成日時の確定 ご本人、公証人、証人2名の都合を調整して、作成日時を決定します。 体調や状況により出向けない場合は、公証人と証人にご自宅や病院に出張していただきます。 11　遺言作成当日・遺言書完成 公証人が、遺言公正証書の内容を読み上げ、ご本人の意思を確認します。 確認できると、遺言公正証書に署名し実印を押していただきます。 証人2名もその場で署名押印いたします。 公証人が筆で署名押印して、原本、正本、謄本の３通を作成してくれます。原本は公証役場に20年以上保管されます。 正本・謄本は、ご本人が受け取り、正本は遺言執行人に（遺言執行時に使用）、謄本を本人が保管するのが良いでしょう。 12　費用の支払い 遺言書作成当日、終了後、遺言公正証書作成費用を現金で支払います。 最後に、当職へサポート費用の残金をお支払いいただいて全てが終了となります。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>当事務所では、遺言公正証書作成をサポートしております。遺言者の意思を尊重し、それを活かせるかたちを残すため、残された家族の間で争いにならないように、遺留分等に留意した遺言を提案し、また遺言書作成の際の証人をお引受けいたします。<br />
当事務所が、サポートする場合の作成手順をご紹介します。</p>
<p class="edit-title3">１　相　談</p>
<blockquote><p>ご本人と面談してお話をお伺いします。<br />
相続人となられるであろう方々の状況や財産の内容についてお話をお伺いします。<br />
遺言公正証書を作成する場合の手順、必要な書類、概算費用等の説明をいたします。<br />
そして委任状と同意書の用紙をお渡しいたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">２　意思決定</p>
<blockquote><p>遺言公正証書作成のサポートを、当事務所に依頼したいと決断した場合には、委任状と同意書に署名押印して提出していただきます。<br />
併せて、着手金を振込またはご持参していただきます。<br />
着手金の入金を確認後、実務をスタートいたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">３　必要資料の収集</p>
<blockquote><p>資料収集等はすべて当事務所で行います。（個々に委任状等が必要となります。）</p>
<ul>
<li>印鑑証明書（発行日より3ヶ月以内のもの）</li>
<li>戸籍謄本（遺言者と相続人の関係がわかるもの。遺言者の現在の戸籍謄本から出生して始めて記載された原戸籍謄本まで）</li>
<li>名寄帳写し又は固定資産評価証明書</li>
<li>不動産登記簿謄本（総ての土地・建物について）</li>
<li>預金、株式、有価証券等の残高の概算メモ（銀行名、支店名、所在地、口座名等）なお遺言書に記載しても自由に引出や処分はできます。</li>
<li>その他の財産（美術品、宝石類、庭石、名木等）</li>
</ul>
</blockquote>
<p class="edit-title3">４　推定相続人と財産内容の報告</p>
<blockquote><p>収集した資料をもとに、相続人となる方は誰なのか、相続の対象となる財産は何かを確認し報告書として提示いたします。<br />
この報告に基づき、誰に何を相続させるのか、ご希望をメモしていただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">５　ヒアリング</p>
<blockquote><p>ご本人の書いたメモをお預かりするとともに、ヒアリングを行います。<br />
遺言執行者及びその報酬額についてもご確認いたします。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">６　証人の選定・依頼</p>
<blockquote><p>証人２名必要となります。証人をお願いできる方については、住所、氏名、生年月日、職業をメモしてください。住民票又は印鑑証明書で確認してください。証人が見つからない場合には、当事務所で手配いたします。なお、その場合には証人の費用が別途必要になります。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">７　原案作成・提案</p>
<blockquote><p>ご本人のご意思を尊重し、相続人の状況を考慮した上で、どのような遺言がよいか案を作成し提案、アドバイスさせていただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">８　公証人の書類確認・原稿作成</p>
<blockquote><p>遺言の原案が固まりましたら、当職が公証役場の公証人と打合せを行います。<br />
必要書類を、公証人にお渡しし、遺言公正証書の原稿を作成していただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">９　原稿確認と費用の確定</p>
<blockquote><p>公証人が作成した原稿を、ご本人に確認していただきます。訂正や変更がなければ、その内容で用意されます。<br />
原稿の最終確認が取れた段階で、公証役場の作成費用が確定されます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">10　作成日時の確定</p>
<blockquote><p>ご本人、公証人、証人2名の都合を調整して、作成日時を決定します。<br />
体調や状況により出向けない場合は、公証人と証人にご自宅や病院に出張していただきます。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">11　遺言作成当日・遺言書完成</p>
<blockquote><p>公証人が、遺言公正証書の内容を読み上げ、ご本人の意思を確認します。<br />
確認できると、遺言公正証書に署名し実印を押していただきます。<br />
証人2名もその場で署名押印いたします。<br />
公証人が筆で署名押印して、原本、正本、謄本の３通を作成してくれます。原本は公証役場に20年以上保管されます。<br />
正本・謄本は、ご本人が受け取り、正本は遺言執行人に（遺言執行時に使用）、謄本を本人が保管するのが良いでしょう。</p>
</blockquote>
<p class="edit-title3">12　費用の支払い</p>
<blockquote><p>遺言書作成当日、終了後、遺言公正証書作成費用を現金で支払います。<br />
最後に、当職へサポート費用の残金をお支払いいただいて全てが終了となります。</p>
</blockquote>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
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		</item>
		<item>
		<title>トラブルにならない遺言を作るには！</title>
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		<pubDate>Mon, 26 Apr 2010 11:22:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[遺言について]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://koedokawagoe.info/info/?p=164</guid>
		<description><![CDATA[次に掲げる注意点を参考に、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。 だれが相続人になるのか 自分が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、だいたい分かるものですが、子供のいない夫婦で片方が無くなった場合、その配偶者が全部相続できると誤解している人も多いです。また、離婚・再婚・養子縁組など行っている場合、遺言によって認知をする場合、相続人の廃除をする場合等は相続関係が複雑になってきますので、一度専門家に相談しておいた方が確実です。 法定相続分と遺留分がどうなるのか 相続人がどういう顔ぶれになるかわかったら、各相続人の法定相続分と遺留分がどうなっているかを確認しておきましょう。遺留分を侵害している遺言書を作成することもできますが、その場合は、侵害される相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、遺言どおりにならなくなりますので、しっかりと確認しておきましょう。 相続の対象となる財産はなにか 自分が現在所有する財産を全て書き出してみましょう。不動産については名寄帳を市区町村で交付してもらえば、評価額が記載されています。預貯金や有価証券等は現時点での価格を記入しておきましょう。このほかに、登記していない不動産、自動車、骨董品、家財家具、趣味で集めた品々など金銭的価値のあるものはすべて拾い出しておきましょう。そして財産目録を作成しましょう。 遺言で法的効力のある事項はなにか 遺言で法的効力があるのは、財産の処分と相続の方法、身分上の行為に限られておりますので、何を書いてもよいというものではありません。 ・財産の処分方法（相続財産の指定・第三者への遺贈・公益団体への寄附、財団法人設立） ・相続分の指定（法定相続分と違う割合の指定） ・負担付き遺贈 ・遺産分割の禁止（死後一定期間：5年を限度） ・相続人の廃除、廃除取消 ・子供の認知 ・未成年後見人の指定 ・遺留分減殺方法の指定 ・担保責任の指定 ・祭祀主宰者の指定 ・遺言執行者の指定 自分の思いのままを書き出してみる 誰に何を相続させるか、自分の思いのまま書き出してみます。そのとき財産目録に受け取る人の名前を入れていくと、もれが無く指定できます。 相続人や財産をもらう人の立場を考えてみる 財産をもらえば誰でも喜ぶとは限りません。例えば、東京に住んでいるのに、札幌にある住宅をいただいても管理が大変で困ってしまうでしょう。あるいは、動物嫌いの人やアレルギーのある人に、ペットの世話をお願いする負担付き遺贈をしても、受けてもらえないでしょう。 相続人に公平感を与えるような配慮が必要 次男は家を建てるとき親から援助してもらっている。長女は大学まで行かせてもらったが自分は行かせてもらえなかった。次女は家によりつかず親の介護を全く手伝わなかったなど、親が生きているときは何も言わず仲のよい兄弟に見えても、不満はあるもので、相続の時に吹き出してくることが多いです。なぜこういう配分にするのか、相続人が納得出来るように付言事項に記載しておきましょう。子供だけでなく親・兄弟への配慮もお忘れ無く。 付言事項 法律的には、効果がありませんが、なぜ遺言を残すのか自分の思いを書いておくことで、相続人の納得を得るためには重要です。簡潔に記載しましょう。 しかし、気を付けなくてはいけないのは、マイナスの心情は書かないことです。日頃からの不満などを書くと、相続人はずっと忘れることはないでしょう。 また、遺言書は預貯金の解約、不動産登記などの際に、必ず原本提出が必要となりそれぞれの機関ではコピーし保存します。したがって、遺言は第三者に読まれることを想定して書いてください。 預貯金と不動産は、財産が特定できるように記載する 特に不動産については、記載内容に不備があると登記出来ない場合もありますので、登記簿謄本をとって間違いなく記載しましょう。預貯金についても、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで入れましょう。 「相続させる」と「遺贈する」はちがう 表現の仕方しだいでは、税額に影響がでてきます。例えば、不動産を「相続させる」とすると登録免許税は4/1000ですが、「遺贈する」とすると20/1000になります。 財産はもれなく記載する 一覧表に記載した財産の他に、遺言書をつくったあとに増加した財産、個別に記載するほどでも無い財産についてもどうするか決めておきましょう。遺言に記載されていない財産が高額であればあるほどもめる原因になります。その場合は遺言書を書き換えることもできます。 お墓やお葬式のことについても記載しておく 亡くなった場合の葬儀や法事を行ったり、お墓や位牌を誰がまもっていくのかあいまいだと後々争いになりますので、遺言で指定しておきましょう。 予備的遺言も忘れずに 相続人が先に亡くなってしまう場合も多々あります。相続人が亡くなるとその相続人の分は分割協議が必要になってきますので、先に亡くなった場合どうするか指定しておきましょう。 遺言執行人を指定しておく 遺言どおりに執行してもらうために、遺言執行人を指定しておきましょう。実際に財産をもらう人を指定すれば、遺言を確実に実行してもらえるでしょう。しかし、他の相続人や受遺者から必要書類を預かることになり、その人達と仲が悪いとなかなか協力してもらえないことがあります。友人や知人の場合は、仕事が忙しかったり、難しかったりすると重責に堪えかねて辞任されてしまうこともあります。やはり利害関係がなく秘守義務ある行政書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。なお、報酬額をめぐって遺族と合意出来ない場合があり辞退される場合もありますので、遺言の中で、相続財産の何％、どの財産から支払うか指定しておくことが望ましいです。 お勧めする遺言方式 苦労して作成した遺言書が見つからなかったり、破棄されたり、改ざんされたりされないように、遺言公正証書で作成されることをお勧めします。自筆証書遺言を作成する場合には、無効にならないよう基本的ルールに従って作成しましょう。 ・全文を自筆で書く。（パソコンで作成印刷したものではダメ。） ・作成日を書く。 ・署名押印する。 &#160;&#160; 当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>次に掲げる注意点を参考に、トラブルにならない遺言書を作成しましょう。</p>
<div>
<p class="edit-title3">だれが相続人になるのか</p>
<blockquote><p>自分が亡くなったとき、誰が相続人になるかは、だいたい分かるものですが、子供のいない夫婦で片方が無くなった場合、その配偶者が全部相続できると誤解している人も多いです。また、離婚・再婚・養子縁組など行っている場合、遺言によって認知をする場合、相続人の廃除をする場合等は相続関係が複雑になってきますので、一度専門家に相談しておいた方が確実です。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">法定相続分と遺留分がどうなるのか</p>
<blockquote><p>相続人がどういう顔ぶれになるかわかったら、各相続人の法定相続分と遺留分がどうなっているかを確認しておきましょう。遺留分を侵害している遺言書を作成することもできますが、その場合は、侵害される相続人から遺留分減殺請求を受ける可能性があり、遺言どおりにならなくなりますので、しっかりと確認しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続の対象となる財産はなにか</p>
<blockquote><p>自分が現在所有する財産を全て書き出してみましょう。不動産については名寄帳を市区町村で交付してもらえば、評価額が記載されています。預貯金や有価証券等は現時点での価格を記入しておきましょう。このほかに、登記していない不動産、自動車、骨董品、家財家具、趣味で集めた品々など金銭的価値のあるものはすべて拾い出しておきましょう。そして財産目録を作成しましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">遺言で法的効力のある事項はなにか</p>
<blockquote><p>遺言で法的効力があるのは、財産の処分と相続の方法、身分上の行為に限られておりますので、何を書いてもよいというものではありません。<br />
・財産の処分方法（相続財産の指定・第三者への遺贈・公益団体への寄附、財団法人設立）<br />
・相続分の指定（法定相続分と違う割合の指定）<br />
・負担付き遺贈<br />
・遺産分割の禁止（死後一定期間：5年を限度）<br />
・相続人の廃除、廃除取消<br />
・子供の認知<br />
・未成年後見人の指定<br />
・遺留分減殺方法の指定<br />
・担保責任の指定<br />
・祭祀主宰者の指定<br />
・遺言執行者の指定</p></blockquote>
<p class="edit-title3">自分の思いのままを書き出してみる</p>
<blockquote><p>誰に何を相続させるか、自分の思いのまま書き出してみます。そのとき財産目録に受け取る人の名前を入れていくと、もれが無く指定できます。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人や財産をもらう人の立場を考えてみる</p>
<blockquote><p>財産をもらえば誰でも喜ぶとは限りません。例えば、東京に住んでいるのに、札幌にある住宅をいただいても管理が大変で困ってしまうでしょう。あるいは、動物嫌いの人やアレルギーのある人に、ペットの世話をお願いする負担付き遺贈をしても、受けてもらえないでしょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">相続人に公平感を与えるような配慮が必要</p>
<blockquote><p>次男は家を建てるとき親から援助してもらっている。長女は大学まで行かせてもらったが自分は行かせてもらえなかった。次女は家によりつかず親の介護を全く手伝わなかったなど、親が生きているときは何も言わず仲のよい兄弟に見えても、不満はあるもので、相続の時に吹き出してくることが多いです。なぜこういう配分にするのか、相続人が納得出来るように付言事項に記載しておきましょう。子供だけでなく親・兄弟への配慮もお忘れ無く。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">付言事項</p>
<blockquote><p>法律的には、効果がありませんが、なぜ遺言を残すのか自分の思いを書いておくことで、相続人の納得を得るためには重要です。簡潔に記載しましょう。<br />
しかし、気を付けなくてはいけないのは、マイナスの心情は書かないことです。日頃からの不満などを書くと、相続人はずっと忘れることはないでしょう。<br />
また、遺言書は預貯金の解約、不動産登記などの際に、必ず原本提出が必要となりそれぞれの機関ではコピーし保存します。したがって、遺言は第三者に読まれることを想定して書いてください。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">預貯金と不動産は、財産が特定できるように記載する</p>
<blockquote><p>特に不動産については、記載内容に不備があると登記出来ない場合もありますので、登記簿謄本をとって間違いなく記載しましょう。預貯金についても、金融機関名、支店名、口座の種類、口座番号まで入れましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">「相続させる」と「遺贈する」はちがう</p>
<blockquote><p>表現の仕方しだいでは、税額に影響がでてきます。例えば、不動産を「相続させる」とすると登録免許税は4/1000ですが、「遺贈する」とすると20/1000になります。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">財産はもれなく記載する</p>
<blockquote><p>一覧表に記載した財産の他に、遺言書をつくったあとに増加した財産、個別に記載するほどでも無い財産についてもどうするか決めておきましょう。遺言に記載されていない財産が高額であればあるほどもめる原因になります。その場合は遺言書を書き換えることもできます。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">お墓やお葬式のことについても記載しておく</p>
<blockquote><p>亡くなった場合の葬儀や法事を行ったり、お墓や位牌を誰がまもっていくのかあいまいだと後々争いになりますので、遺言で指定しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">予備的遺言も忘れずに</p>
<blockquote><p>相続人が先に亡くなってしまう場合も多々あります。相続人が亡くなるとその相続人の分は分割協議が必要になってきますので、先に亡くなった場合どうするか指定しておきましょう。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">遺言執行人を指定しておく</p>
<blockquote><p>遺言どおりに執行してもらうために、遺言執行人を指定しておきましょう。実際に財産をもらう人を指定すれば、遺言を確実に実行してもらえるでしょう。しかし、他の相続人や受遺者から必要書類を預かることになり、その人達と仲が悪いとなかなか協力してもらえないことがあります。友人や知人の場合は、仕事が忙しかったり、難しかったりすると重責に堪えかねて辞任されてしまうこともあります。やはり利害関係がなく秘守義務ある行政書士や弁護士などの専門家に依頼するのが良いでしょう。なお、報酬額をめぐって遺族と合意出来ない場合があり辞退される場合もありますので、遺言の中で、相続財産の何％、どの財産から支払うか指定しておくことが望ましいです。</p></blockquote>
<p class="edit-title3">お勧めする遺言方式</p>
<blockquote><p>苦労して作成した遺言書が見つからなかったり、破棄されたり、改ざんされたりされないように、遺言公正証書で作成されることをお勧めします。自筆証書遺言を作成する場合には、無効にならないよう基本的ルールに従って作成しましょう。<br />
・全文を自筆で書く。（パソコンで作成印刷したものではダメ。）<br />
・作成日を書く。<br />
・署名押印する。</p></blockquote>
</div>
<hr />&nbsp;&nbsp;</p>
<p class="edit-title2">当事務所では、遺言公正証書原案作成、遺言執行及び附帯する業務をサポートしております。どうぞお気軽にご相談下さい。</p>
]]></content:encoded>
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