医療法人設立予備審査の予約受付
医療法人を設立する場合、株式会社等の設立のように定款の認証を受けるのではなく、都道府県知事の認可を受ける必要があります。医療法人設立認可申請の受付は、随時行われるのではなく、年2回となっています。
したがって、医療法人の設立を希望する場合は、これに併せて申請が必要となります。
埼玉県の場合、いきなり申請書を提出するのではなく、予備審査を受けることから始まります。
平成19年度は第2回目の予備審査予約受付が始まっております。
(1)予備審査予約受付期間 平成19年10月19日〜11月9日
(2)予備審査期間 平成19年11月19日〜12月14日
(3)本申請受付期間 平成20年1月15日〜1月18日
(4)認可の予定時期 平成20年3月上旬
ただし、土日祝日を除く
本年度中に設立をご希望の方は、予備審査の予約を忘れずに入れましょう。予備審査までには、設立認可申請書案を一式揃える必要があります。
詳しくは、埼玉県のホームページをご覧ください。
東京都の場合、平成19年度第2回目の予定は次の通りです。
(1)医療法人設立認可説明会 平成20年2月6日 午後2時から
(2)申請の受付期間 平成20年2月27日〜3月11日
(3)審査期間 平成20年3月〜6月
(4)認可 平成20年8月初旬〜中旬
詳しくは、東京都のホームページをご覧ください。
また、その他の県で設立をご希望の場合は、各県のホームページでご確認ください。
医療法人設立をサポートをご希望の方は、当事務所までご連絡ください。
