「経営事項審査に関わる建設業法施行規則の一部改正」に関するパブリックコメントの募集
公共工事を請け負おうとする建設業者に義務付けられた経営に関する客観的事項に関する審査を「経営事項審査」といいますが、この審査基準等が改正されます。国土交通省のスケジュールでは、来年(平成20年)4月1日からの実施を予定している。
現在、国土交通省では、この改正に関しパブリックコメントを平成19年12月26日まで募集しています。(詳細はこちらを参照ください。)意見募集対象は、次の3件についてです。
1 建設業法施行規則の一部を改正する省令(案)
2 建設業法第二十七条の二十三第三項の経営事項審査の項目及び基準を定める件(案)
3 経営規模等評価の申請及び総合評定値の請求の時期及び方法を定めた件(案)の概要(別添参照)
建設業者の皆様は、これまで経営事項審査で高い評点を確保するためいろいろと努力されてきたと思いますが、今回の改正で何がどのように変わるのか確認をしておきましょう。
