ネット起業と特定商取引法
最近ネット起業が非常に多いのですが、その事業のホームページを見るとこの事業者から購入して大丈夫かなと思わせるようなものがあります。
インターネットで販売を行う場合、「特定商取引に関する法律」(通称:特定商取引法)の規制を受けることは既にご存じのことと思いますが、ちょっとおさらいしましょう。
この特定商取引法で、対象となるのは、
1 訪問販売
2 通信販売
3 電話勧誘販売
4 連鎖販売取引
5 特定継続的役務提供
6 業務提携誘引販売取引
の6つの取引類型についてです
ネット販売は、この内「2の通信販売」に該当してきます。
【販売形態(法第2条)】
「販売業者又は役務提供事業者が郵便等により販売契約又は役務提供契約の申し込みを受けて行う商品、権利の販売又は役務の提供」とあり、ここで「販売業者又は役務提供事業者」とは、販売又は役務の提供を業として営むもので、個人でも特定商取引法の事業者となります。
また、「郵便等」とは、郵便又は信書便、電話機、FAXその他通信機器又は情報処理の用に供する機器を利用する方法、電報、預金・貯金口座に対する払い込みのいづれかに該当すること。
【通信販売に関する規定は、政令で指定された商品等についての取引のみ対象となります。】
詳しくは経済産業省ホームページの一覧をご確認ください。
ネット販売するようなものは、だいたい含まれているのではないでしょうか。
【適用除外(法第26条)】
なお、次の場合には特定商取引法が適用されません。
1 営業のため又は営業として契約するもの
2 海外にいる人に対する契約
3 国、地方公共団体が行う販売又は役務の提供
4 特別法に基づく組合、公務員の職員団体、労働組合がそれぞれの組合員にたいして行う販売又は役務の提供
5 事業者がその従業員に対して行った販売又は役務の提供
などです。
【表示事項は次のとおりです。(法第11条)】
1 販売価格(役務の対価) (送料についても表示が必要)
2 代金(対価)の支払時期、方法
3 商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期)
4 商品の引渡し(権利の移転)後におけるその引取り(返還)についての特約に関する事項(その特約がない場合にはその旨)
5 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
6 事業者が法人であって、電子情報処理組織を利用する方法により広告をする場合には、当該販売業者等代表者または通信販売に関する業務の責任者の氏名
7 申込みの有効期限があるときは、その期限
8 販売価格、送料等以外に購入者等が負担すべき金銭があるときは、その内容およびその額
9 商品に隠れた瑕疵がある場合に、販売業者の責任についての定めがあるときは、その内容
10 いわゆるソフトウェアに係る取引である場合には、そのソフトウェアの動作環境
11 商品の販売数量の制限など、特別な販売条件(役務提供条件)があるときは、その内容
12 請求によりカタログなどを別途送付する場合、それが有料であるときは、その金額。
13 電子メールによる商業広告を送る場合には、事業者の電子メールアドレス
14 相手方の承諾等なく電子メールによる商業広告を送る場合にはそのメールの件名欄の冒頭に「未承諾広告※」
詳しくは経済産業省ホームページの「通信販売公告について」をご確認ください。
ただし、公告スペースによっては、これらの事項を全て表示することは実態にそぐわないこともあります。消費者からの請求によってこれらの事項を記載した書面(電子メールでもよい)を遅滞なく体供することを広告に表示し、実際に遅滞なく提供できるよう措置を講じている場合には、記載事項を一部省略できます。
【誇大広告等の禁止(法第12条)】
これは説明いらないと思いますので省略。
【前払い式通信販売の承諾等の通知(法第13条)】
消費者が商品の引渡しを受ける前に、代金の全部あるいは一部を支払う前払式通信販売の場合、事業者は、代金を受け取り、その後商品の引渡しに時間がかかるときは、その申込みの諾否などの記載した書面を渡さなければなりません。
【記載事項】
1 申込みの承諾の有無(承諾しないときは、受け取ったお金を直ぐに返す旨と、その方法を明らかにしなければならない。)
2 代金(対価)を受け取る前に申込みの承諾の有無を通知しているときは、その旨
3 事業者の氏名(名称)、住所、電話番号
4 受領した金銭の額(それ以前にも金銭を受け取っているときは、その合計額)
5 当該金銭を受け取った年月日
6 申込みを受けた商品とその数量(権利、役務の種類)
7 承諾するときは、商品の引渡時期(権利の移転時期、役務の提供時期) (期間または期限を明らかにすることにより行わなければならない。)
【顧客の意に反して契約を申し込みさせようとする行為の禁止(法第14条)】
例えば
1 ボタンをクリックすると有料の申し込みとなることを、消費者が容易に認識できないように表示していない場合。
2 申し込みの際、消費者が申し込み内容を容易に確認し、かつ訂正出来るようにしていない場合。
などが対象になります。
インターネット販売は、隔地者間の取引であり、消費者にとっては広告が唯一の情報です。そのため、広告の記載が不十分あるいは不明確であると後々トラブルになるケースが多いものです。
インターネットでの販売や広告を行っている場合には、当法律に定められている記載事項をホームページに掲載しましょう。
そのことが、この事業者は社会的責任果たしてくれる信用できる業者と見てもらえるし、また売り上げにつながると思います。
もちろん嘘の記載はいけません。
