会社の解散・清算(11)

13 清算時貸借対照表、財産目録を作成

会社法第507条には、「清算株式会社は、清算事務が終了したときは、遅滞なく、法務省令で定めるところにより、決算報告を作成しなければならない。」とありますので、債務の弁済が終わりましたら、清算結了までの費用を見込んで貸借対照表と財産目録を作成します。

清算結了までの費用は未払い計上する。
事務所の費用、残余財産分配用通信費や送金費用、株主総会開催費用、清算結了登記関係費用、租税債務等
なお、清算人の報酬が決まっていればその報酬額
これらを、債務弁済終了後の残存財産から控除したものが、残余財産になります。

退職対照表、財産目録が完成しますと、残余財産の確定となります。

14 税務署に、清算確定申告

法人税法第104条の規定により、残余財産が確定した場合には、その確定した日の翌日から1ヶ月以内に税務署長に清算確定申告を提出しなければなりません。なお、この1ヶ月以内に残余財産の最終分配が行われる場合には、その行われる前日までに提出しなければなりません。また、県税事務所、市町村税務担当課にも併せて提出します。

清算所得金額は
(残余財産の価額)−(解散時の資本金等の額+利益積立金額等)

ただし、一定のものが残余財産の価額、利益積立金額に参入されますので注意してください。(法人税法第93〜96条)

清算所得の税率は、解散した年により違いがありますが、これから解散するのであれば税率は27.1%になります。

確定申告書に添付する書類は
・貸借対照表
・財産目録
・解散の時から残余財産確定の時までの清算に関する計算書です。

15 残余財産分配

清算確定申告を済ませたら残余財産の最終分配を行います。分配は、会社法504条の規定により、株主の有する株式の数に応じて分配することになります。

次回につづく

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