パート労働法の改正法 4月1日から施行
皆さんの会社では、全て正社員ですか?
最近は、ほとんどの企業で、パート労働者を雇っているところが多いのではないでしょうか?
では、パート労働法が改正されたことをご存じですか?
昨年5月25日通常国会で「短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律」(パート労働法の改正法)が可決成立し、平成20年4月1日から施行が決まっています。
施行まで後1ヶ月です。事業主として知らなかったではすまされません。
どこが変わったのか、改正のポイントを見てみましょう。
1 労働条件の文書交付が義務づけられた。(第6条)
これまで労働基準法により労働条件の明示が文書で義務づけられている事項に加えて、昇給・退職手当・賞与の有無についても、文書の交付等で明示しなければならなくなりました。違反すると10万円以下の過料です。
2 待遇についての説明が義務づけられた。(第13条)
パート労働者から要求があったときは、事業主は待遇の決定に当たって考慮した事項を説明しなければならなくなりました。
3 職務・人材活用の仕組み・契約期間が正社員と同じかどうかにより、賃金・教育訓練・福利厚生などの待遇を決めなければなりません。
1)通常労働者と同視すべき者の取り扱い
通常の労働者と同視すべきパート労働者に対して、全ての待遇について通常の労働者と差別的取扱をすることを禁止しています(第8条)
2)1)以外のパート労働者の取り扱い
(1)賃金における均衡待遇の確保(第9条)
パート労働者の賃金を決める場合、通常の労働者(正社員)との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等を勘案してパート労働者の賃金を決めるよう務めなければなりません。
職務内容同一短時間労働者については、その事業所の慣行などの事情からみて、雇用期間中少なくとも一定の期間、正社員と同一の範囲での職務の内容・配置の変更が見込まれる場合は、事業主は、その期間は正社員と同一の方法で賃金を決定するよう努めなければなりません。
(2)教育訓練における均衡待遇の確保
事業主は、正社員に対して実施する職務に必要な教育訓練を正社員と職務の内容が同一のパート労働者に対しても実施しなければなりません。
それ以外の教育訓練は、正社員との均衡を考慮しつつ、職務の内容、成果、意欲、能力、経験等に応じてパート労働者にも実施するよう努めなければなりません。
(3)福利厚生施設の利用機会の付与
事業主は、正社員が利用できる福利厚生施設について、パート労働者に対してもその利用の機会を与えるよう配慮しなければなりません。
ここで対象となる福利厚生施設とは、「健康の保持または業務の円滑な遂行に資するものとして厚生労働省令で定めるもの」で、給食施設、休憩室、更衣室です。
○通常の労働者への転換
事業主は、パート労働者から正社員への転換を推進するため次のの措置のうち少なくとも1つを実施しなければなりません。
1)募集条件の周知
2)社内公募による場合の応募機会の付与
3)試験制度などの正社員への転換制度の実施
○苦情処理・紛争解決援助
パート労働法の各規定に関する労使間の紛争解決の仕組みとして、次の3つが定められています。
1)事業主による自主的解決の努力義務
事業主は、パート労働者の雇用管理の改善に関する義務規定、禁止規定に関してパート労働者から苦情の申出を受けたときは、事業所内の苦情処理機関に苦情処理を委ねるなど自主的な解決を図るよう努めなければなりません。
2)都道府県労働局長による紛争解決援助
自主的解決の努力義務の対象とされている紛争については、個別労働紛争解決促進法による紛争解決の仕組みは適用されません。これらの紛争について、当事者であるパート労働者または事業主は、都道府県労働局に紛争解決の援助を求めることができます。この場合、都道府県労働局長は、当事者に対し、必要な助言、指導、勧告をすることができます。
3)紛争調停委員会による調停
改正法では、1)の紛争について当事者からの調停の申請を認め、当該紛争の解決のため必要がある場合は、都道府県労働局長は、学識経験者等からなる紛争調整委員会に調停を行わせるものと定められました。なお、調停の手続きについては、男女雇用機会均等法の規定が準用されます。 5)教育訓練に関する均衡待遇(第10条)
条文等については厚生労働省HPの
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律の一部を改正する法律
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1c.pdf
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1f.pdf
事業主が講ずべき短時間労働者の雇用管理の改善等に関する措置等についての指針
http://www.mhlw.go.jp/topics/2007/06/dl/tp0605-1g.pdf
を参照
