戸籍の窓口での「本人確認」
戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました。
施行日は平成20年5月1日からの予定です。
背景には、戸籍の謄本・抄本・証明書が他人に不正に取得されたり、本にの知らない間に虚偽の結婚届や養子縁組届が出されて戸籍に虚偽の記載がされる事件が多発していることにあります。
これらの不正を防ぐため、平成19年に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内で施行するとなっています。よって、平成20年5月1日から施行の予定となったものです。
すでに市町村の窓口では、自主的に本人確認を厳しく行っているところが多く見受けられますが、今回の法律の施行により義務づけられたたということです。
今後は、戸籍の届出にも証明書の請求にも免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人を証明するものの提示が必須になります。
高齢化が進むにつれ、免許証やパスポートの更新も必要なくなり、写真付きの証明書類を持たない方が増えてくると思います。
免許証やパスポートの期限が切れる前に、写真付き住民基本台帳カードをとっておくことをお勧めします。本人確認が必要ないろいろな場面で役立ちます。
詳細は、政府公報オンライン をご覧ください。
