平成21・22年度入札参加資格審査申請には

建設業法の施行規則の改正に伴い、埼玉県では、今年10月以降に始まる平成21・22年度埼玉県建設工事請負等競争入札参加資格申請の受付には、新評価基準により審査を受けた経営事項審査総合評定値通知書の添付が必要になります。

これは、埼玉県電子入札共同システムに加入する全市町村について適用されることになります。

入札参加資格審査申請を希望する事業者は、全て4月1日以降審査を受けた通知書が必要となりますので、現行の経営事項審査による通知書を受けている場合は、再審査を受けなければなりません。

再審査の受付期間は、
平成20年4月1日から平成20年7月29日までの120日間
です。

再審査にかかる手数料は無料です。また、対面審査はないので郵送(配達記録)申請もできますので、入札参加資格審査申請の時にあわてないよう、期間内に再審査を受けておきましょう。

詳しくは、埼玉県建設業課のホームページをご覧ください。

 

戸籍の窓口での「本人確認」

戸籍の窓口での「本人確認」が法律で義務付けられました。

施行日は平成20年5月1日からの予定です。

背景には、戸籍の謄本・抄本・証明書が他人に不正に取得されたり、本にの知らない間に虚偽の結婚届や養子縁組届が出されて戸籍に虚偽の記載がされる事件が多発していることにあります。

これらの不正を防ぐため、平成19年に「戸籍法の一部を改正する法律」が公布され、公布の日から1年6ヶ月を超えない範囲内で施行するとなっています。よって、平成20年5月1日から施行の予定となったものです。

すでに市町村の窓口では、自主的に本人確認を厳しく行っているところが多く見受けられますが、今回の法律の施行により義務づけられたたということです。

今後は、戸籍の届出にも証明書の請求にも免許証、パスポート、写真付き住民基本台帳カードなどの本人を証明するものの提示が必須になります。

高齢化が進むにつれ、免許証やパスポートの更新も必要なくなり、写真付きの証明書類を持たない方が増えてくると思います。

免許証やパスポートの期限が切れる前に、写真付き住民基本台帳カードをとっておくことをお勧めします。本人確認が必要ないろいろな場面で役立ちます。

詳細は、政府公報オンライン をご覧ください。

建設業許可申請の際に提出する書類の見直し

平成20年1月31日交付の建設業法施行規則等の改正により、経営事項審査等の見直しが行われたことは既にご存じのことと思いますが、併せて、建設業許可申請の際に必要となる書類の見直しも行われています。

1 新規申請、更新申請、業種追加申請、法人役員・個人の支配人及び営業所長(支店長)等の変更届出の際の追加添付資料
・成年被後見人及び被保佐人に該当しない旨の登記事項証明書
・成年被後見人及び被保佐人とみなされる者に該当せず、破産者で復権を得ない者に該当しない旨の市町村長の証明書

2 工事経歴書様式の変更
平成20年4月1日提出分から適用となります。2種類あった様式が一本化され、記載内容も変わっています。

3 財務諸表様式の変更
平成18年9月1日以降に決算期の到来した事業年度に係る書類について適用になります。
「様式第15号から17号の3」の様式が変わる。

申請(届出)の際には、最新の様式をダウンロードして使いましょう。

経営事項審査制度改正の説明会

埼玉県では、県内建設許可業者の方々を対象に、改正が行われた経営事項審査(通称:経審)制度についての説明会が開催されます。

開催日               場所
平成20年3月11日(火) 行田市産業文化会館大ホール
平成20年3月12日(水) サンシティ越谷市民ホール大ホール
平成20年3月14日(金) 坂戸市文化会館大ホール
平成20年3月17日(月) さいたま市民会館おおみや大ホール

各日とも午前10時と午後1時30分からの2回開催されます。
参加費は無料、事前申込不要となっています。

詳しくは、県政ニュースをご覧ください。

平成20年3月1日より犯罪収益移転防止法施行

この法律の正式名称は犯罪による収益の移転防止に関する法律です。

目的は、特定事業者による顧客等の本人確認、取引記録等の保存、疑わしい取引の届出等の措置を講ずることにより、「組織的犯罪処罰法」や「麻薬特例法」の措置と相まって、犯罪による収益の移転防止を図るとともに、テロ行為などへの資金供与を防止するなど、国民生活の安全と平穏を確保して、経済活動の健全な発展に寄与することです。

ここで言う特定事業者とは、つぎの事業者になります。

  • 金融機関等
  • ファイナンスリース事業者
  • クレジットカード事業者
  • 宅地建物取引業者
  • 宝石貴金属等取扱事業者
  • 郵便物受取サービス業者
  • 電話受付代行業者
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 公認会計士
  • 税理士

また、特定事業者の区分毎に、本人確認が必要な特定業務と特定取引が定められています。

この中に行政書士も含まれました。

よって、平成20年3月1日以降受任する業務の内、特定業務・特定取引に該当する業務につきましては、本法律に基づいた本人確認を実施しなければなりません。

これまでも、本人確認は行ってきたところですが、特にその方法等について規定が無く、それぞれの行政書士の裁量により実施して参りましたが、本法律の施行により、本人確認の方法、確認事項、記録の保存についても定められました。

当事務所におきましても、3月1日より、本法律の規定にそって、本人確認を実施してまいりますので、ご協力をお願いいたします。

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