遺言は残された家族の幸せのために!

「父が亡くなった。遺産分割について母と子供たち話し合い、土地建物は母と母と一緒に住んでいる長女で相続し、預貯金は母1/2、長男1/6、次男1/6、長女1/6で分割することで合意していたところに、父の遺品を整理していた長男が、遺言を見つけた。
遺言は自筆証書遺言であった。早速検認の手続きをとり内容を確認したところ、「長男にすべての財産を相続させる」とあった。
長男は遺言どおりにするとし聞き入れない。結局、母と長女は家を出て借家住まい、長男は土地と家を売却して遺留分相当額を母と兄弟に支払った。
父親は長男に戻ってきてもらい家を継いで欲しかったに違いありません。
母はこんな遺言見つけなければよかったと嘆くばかりです。」

遺言を書くときは、残された家族が幸せに暮らせるように考えて書きましょう。専門家からのアドバイスを受けることをお奨めします。

遺言作成のときは、→ 当事務所にご相談を!

知的障害者の相続

「父の相続でのこと。税理士から相続人全員の印鑑証明書を取ってきて下さいと言われた。
私の兄は知的障害者、印鑑登録は無理。代理人申請で印鑑登録できないかと言われたが、本人の意思確認ができないので無理な話である。
税理士から成年後見制度というのがある。私は解らないので役所にいって手続きして下さいと言われた。
役所に行くとそれは家庭裁判所での手続きだからそちらに行って欲しいと言われる。裁判所無料相談で当番弁護士より、これに書いて窓口に出せばよい、簡単だから読めばわかるとすぐに追い出された。
兄弟である私が後見人候補として四苦八苦しながら必要書類を集め申請、その後呼び出し1回受け聴聞され、5ヶ月ほどで審判が下りた。
税理士に後見人手続きが終了した旨伝えると、今度は後見人も被後見人も相続人になるから特別代理人選任申立をして欲しい旨言われる。
特別代理人選任申立ってどんなものか解らない。本屋で立ち読み。また裁判所か。申請には遺産分割協議書案が必要。土地建物を母と私(後見人)、兄には貯金を全部とした案で税理士に作成してもらい申請した。
裁判所から法定相続割合と違う。このように決めた理由を上申書として提出するように求められた。上申書の書き方がわからないが、とりあえず作文して提出した。
その後しばらくして審判が下りた。
税理士より財産が思ったより少なかったので税務署への申告は必要ありません。遺産分割協議書を3通作成しましたので、これをもって後は登記と通帳の名義変更してくださいと言われ、併せて請求書を受け取った。
え!何のために税理士にたのんだの?」

当事務所にご相談いただけていたなら、成年後見人申立、特別代理人選任申立、遺産分割協議所の作成、税務申告(税理士に委託)、土地建物登記(司法書士に委託)等一連の手続きを一括してお引き受けできました。

相続の手続きは、行政書士以外にも弁護士、税理士、司法書士等も取り扱っています。
では、どの士業に頼んだらよいのでしょうか。
まづ、行政書士にご相談下さい。お話を十分伺った上で、
相続人同士が中が悪く調停や裁判でないと解決できないと判断した場合には、弁護士をご紹介致します。
それ以外の場合は、当事務所で一括してお受けし、他士業(税理士、司法書士等)と提携し、相続人調査、相続財産の把握、遺産分割協議書作成、税務申告、土地建物登記等の手続きを行います。

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