秘密証書遺言
遺言者が署名・押印した遺言書を封書にして公証人へ提出します。
この方式は、遺言書本文は自筆でなくとも良く、パソコンでも有効です。
しかし、自筆証書遺言同様、遺言者1人で作成する点は変わりませんので、相続財産の書き落としや正確さに欠ける場合が起きやすいと考えられます。
したがって、当事務所としてはおすすめできません。
【作成方法】
遺言文面を作成(自筆、ワープロ、代筆可)、作成年月日、氏名署名、押印、封筒に入れ同一印で封印
【作成場所】
公証役場
【証人】
2名以上が必要
【署名捺印】
本人、公証人、証人
【裁判所の検認】
必要
【長所】
内容を秘密にできる。紛失、偽造、変造、隠匿などの危険が少ない
【短所】
費用の負担がある。手続きが煩雑。裁判所検認に時間を要す
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