法定後見制度
成年後見制度には、法定後見制度と任意後見制度とがあります。法定後見制度では、家庭裁判所が選任した成年後見人等が本人の利益を考えながら、本人を代理して契約などの法律行為をしたり、本人が自分で法律行為をするときに同意を与えたり、本人が同意を得ないでした不利益な法律行為をあとから取り消したりすることにより、本人を保護・支援します。
法定後見制度は、判断能力の程度などによって後見、保佐、補助の3つに分かれます。
【任意後見制度との違い】
・既に本人の判断能力が不十分になった場合に、その親族等が家庭裁判所に成年後見人等選任申立をする。
・家庭裁判所が後見人等を選びます。したがって、申立人の意図する方と異なる場合もあります。
・成年後見人には、日常生活に関する行為以外の行為について、取消権があります。
(任意後見人には、この取消権がない。従って、取消権が必要に場合には、成年後見人選任申立をすることになります。)
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