遺言執行
遺言には、遺言執行者を指定しているものとしていないものとあります。
1遺言執行者が必要な遺言事項
遺言事項に認知と推定相続人の廃除・取消が含まれる場合です。
遺言執行者が指定されてないときは、家庭裁判所に遺言執行者の選任申立をする必要があります。
2遺言執行者又は相続人全員で執行する事項
(1)法定相続分を超える相続分の指定及び特定の財産を特定の相続人に相続させる遺言。
(2)遺贈、財団法人設立のための寄付行為、信託の設定。
(3)祖先の祭祀主宰者の指定、生命保険金の受取人の指定、変更。
があります。
これらは、遺言執行者が指定されている場合には遺言執行者が、指定されていない場合は相続人が共同で執行する事項です。
しかし、遺言は相続人にとって公平に配分されていないことが多く、不利と思う相続人は共同での執行に消極的です。
「遺言執行者が現にある場合には、相続人は相続財産の処分その他遺言の執行を妨げるべき行為をすることができない。」と民法に定められています。
したがって、不利だからと言って、相続人がかってに処分などしてはいけません。
やはり、遺言執行者は指定しておくべきでしょう。
なお、1,2以外の遺言事項については、執行行為の入る余地がありませんので遺言執行者は必要ありません。
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