自筆証書遺言の特徴
遺言者が、その全文、日付、氏名を自分で書き、押印します。
遺言者本人が一人で作るわけですから、法律にかなった誤りのない文章を作成することはなかなか困難ですし、紛失など保管上の問題もあります。
また、パソコンなどで作成したものは、署名が自筆であっても無効となります。
なお、「自筆証書」は真偽をめぐって裁判となりやすいので当事務所ではおすすめできません。
【作成方法】
全文を自筆で作成(ワープロ、代筆不可)、作成年月日、氏名署名、押印、封筒に入れ同一印で封印
押印は認印でも可。「平成22年9月吉日」は無効。
【作成場所】
どこでも自由
【証人】
不要
【署名捺印】
本人のみ
【裁判所の検認】
必要
【長所】
内容を秘密にできる。簡単。
【短所】
紛失、偽造、変造、隠匿など危険が大。裁判所検認に時間を要す。
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