一人暮らしの老い支度

任意後見契約

任意後見制度は、自分が将来もし判断能力が低下し時、自分の指定した人に、自分の財産管理や介護・医療、生活面の事務手続き等を、自分の代わりにやってもらう契約です。

【特 徴】

・任意後見契約は必ず公正証書で作成。
・本人の判断能力が低下し、任意後見監督人の選任を家庭裁判所に申立て、選任された時点で、任意後見事務が開始されます。

任意後見契約は財産管理等委任契約と違って、受任者の事務をチェックする任意後見監督人がいることで、事務処理の内容について適時チェックをしてくれるので安心です。

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