遺言
遺言は、自分の死後、残された家族への自分の思いを伝えられる手紙でもあり、相続をめぐって紛争とならないよう防止することができます。
そして、相続人の相続手続きの負担を軽減すると同時に、遺言者本人にも安心した生活や療養をもたらします。
【遺言が特に必要なケース】
・法定相続分でなく配分
・財産の種類や数が多い
・配偶者との間に子がない
・遺言者が自営業
・相続人以外の人へ遺贈
・一人暮らしの未婚者
・相続人の仲が悪い
・離婚・再婚の場合
・愛人の子を認知
などに該当する場合は遺言を書きましょう。
【遺言とは】
自分の財産を、死後、誰に、何をどれだけ、渡したいのかを意思表示しておくものです。特に相続人以外の方に財産を残したい場合に、遺言が有効です。
【遺言が作成できる方】
共通条件:15歳以上で意思能力のある人
・未成年者 15歳以上であれば法定代理人の同意不要
・被保佐人 保佐人の同意不要
・成年被後見人 本心に服したときに限り可能(ただし、医師2名以上の立会必要)
【遺言の種類】
自筆証書遺言
公正証書遺言
秘密証書遺言
その他の遺言方式
実際に作成されている遺言は、自筆証書遺言と公正証書遺言がほとんどです。
【遺言の撤回】
遺言は、一部でも全部でも、いつでも自由に撤回できます。
当事務所では、遺言についてのご相談と公正証書遺言作成をサポートしています。
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