死後委任事務
身寄りのない人の場合、亡くなった後の葬儀、納骨、財産の整理などを考えておかなければなりません。
委任契約は原則、委任者の死亡によって終了しますが、委任契約の当事者である委任者と受任者は、委任者の死亡によっても契約を終了させないという合意をすることができます。
その合意により、短期的な死後の事務を委任することができるのです。
【死後の事務の内容】
・委任者の死後の葬儀、埋葬、永代供養に関する債務の弁済
・委任者の生前に発生した債務の弁済
・貸借建物の明け渡し、敷金もしくは入居一時金等の受領
・親族関係者への連絡事務
・家財道具の処分に関する事務など
財産管理等委任契約・任意後見契約・見守り契約・尊厳死宣言書・死後事務委任契約・遺言書・を一緒にご検討され、同時に進めていかれることをお勧めします。
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