一人暮らしの老い支度

その他の遺言方式

特別な遺言方式として、限られた場合にだけ許される方式があります。

【危急のとき】

・臨終間際の場合

証人3人以上、口述を証人の一人が筆記、証人が署名捺印、遺言作成日から20日以内に家庭裁判所の確認を要す。検認必要。

・遭難した船の中

証人2人以上、口述を証人の一人が筆記、証人が署名捺印、遅滞なく家庭裁判所の確認を要す。検認必要。


【離れた場所】

・伝染病のとき

警官1人、証人1人以上、口述を筆記(誰でもよい)、本人、筆記者、警官、証人が署名捺印。検認必要。

・船の中の場合

船長又は事務員1人、証人2人以上、口述を筆記(誰でもよい)、本人、筆記者、船長又は事務員、証人が署名捺印。検認必要。

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