その他の遺言方式
特別な遺言方式として、限られた場合にだけ許される方式があります。
【危急のとき】
・臨終間際の場合
証人3人以上、口述を証人の一人が筆記、証人が署名捺印、遺言作成日から20日以内に家庭裁判所の確認を要す。検認必要。
・遭難した船の中
証人2人以上、口述を証人の一人が筆記、証人が署名捺印、遅滞なく家庭裁判所の確認を要す。検認必要。
【離れた場所】
・伝染病のとき
警官1人、証人1人以上、口述を筆記(誰でもよい)、本人、筆記者、警官、証人が署名捺印。検認必要。
・船の中の場合
船長又は事務員1人、証人2人以上、口述を筆記(誰でもよい)、本人、筆記者、船長又は事務員、証人が署名捺印。検認必要。
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