見守り契約
任意後見契約を結んでおいても、本人の判断能力が低下して任意後見を開始すべきと判断する者がいないと、任意後見監督人選任申立ができない。
そのために必要なのが見守り契約です。
任意後見契約が効力を生ずるまでの間について、任意後見の受任者等が本人と定期的(1ヶ月に1回程度)に面談や連絡をとり、本人との間に一定の関係を築き、本人の生活状況及び健康状態を把握して見守るとともに、暮らしの上でのちょっとした心配事や困ったことがあったときの助言などを目的としています。
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