公正証書遺言
遺言者が2人以上の証人の立ち会いをつけて、遺言の内容を口頭で伝え、これを公証人が筆記し、その内容を読み聞かせて、筆記の正確なことを承認した上で、署名して押印します。
代理人が行うことはできません。
ただし、実務上、遺言の内容を記載した書面やメモをあらかじめ提出しておき、公証人がそれをもとに作成しますので、遺言の内容を口頭で伝えることは省略される場合があります。
また、言葉が不自由な人や耳が聞こえない人も、通訳人の手話や自分で筆記した書面で公正証書遺言が作成できるようになりました。
公証役場で遺言を作成すれば、死亡後は公証役場の職員が対応してくれるものと考えている方がいますが、全くの誤解です。
遺言執行者を指定しておきましょう。
【作成方法】
本人が口述し、公証人が筆記する。
【作成場所】
公証役場
【証人】
2名以上が必要
【署名捺印】
本人、公証人、証人
【裁判所の検認】
不要
【長所】
紛失、偽造、変造、隠匿などの危険がない。裁判所の検認がなくすぐに遺言執行可能
【短所】
費用の負担がある。手続きが煩雑。
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