遺言作成上の注意
・遺言は、一時の感情や気まぐれで作ってはいけません。揉める原因となります。
・誰が相続人になるのか、戸籍で必ず確認します。
・遺留分を侵害する遺言は、揉める原因となります。
・遺言には死後委任事務を含めない。葬儀や納骨が終わってから遺言書が発見されたりすると、葬儀や納骨の希望がかかれてあっても実現できません。
・遺言は公正証書が確実です。自筆証書遺言の場合、発見されない場合や、破棄されてしまう危険があります。
・遺言執行人は必ず指名しておきましょう。
・遺言には相続財産の全て網羅しましょう。一部だけ遺言は揉める原因となります。
・遺言を修正するときは、前の遺言を全て無効とする旨、冒頭にいれます。無効としないと、後の遺言に記載のない部分は前の遺言が効力を有することになます。解釈で揉める原因となります。
・相続人に対しては「相続させる」、他の者には「遺贈する」と表現します。不動産登記登録免許税は「相続」の場合4/1000、「遺贈」の場合20/1000となります。
・付言は、遺言の趣旨を明確にし、関係人の納得を得るためにもそれなりの意味がありますが、法律的には効果ありません。したがって、簡潔に記載しましょう。
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